○彦根市介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスAの事業の人員、設備および運営に関する基準ならびに訪問型サービスAに要する費用の額を定める要綱
| (平成29年3月27日告示第46号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 訪問型サービスA
第1節 基本方針(第5条)
第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)
第3節 設備に関する基準(第8条)
第4節 運営に関する基準(第9条-第32条)
第3章 訪問型サービスAに要する費用の額(第33条)
第4章 雑則(第34条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6第2号およに第140条の63の2第1項第3号イの規定により訪問型サービスAの人員、設備および運営に関する基準ならびに訪問型サービスAに要する費用の額を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 訪問型サービスA 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業として実施する緩和した基準によるサービスで、ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみで構成される世帯その他市長が特に必要と認める者を対象とするものをいう。
(2) 訪問型サービスA事業者 訪問型サービスAの事業を行う者をいう。
(3) 利用料 訪問型サービスAに係る第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。
(4) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3の規定により訪問型サービスAに係る第1号事業支給費が利用者に代わり当該訪問型サービスA事業者に支払われる場合の当該訪問型サービスAをいう。
(訪問型サービスA事業者の資格)
第3条 訪問型サービスA事業者は、法人または団体(以下「法人等」という。)とし、当該法人等もしくはその役員または当該法人等の経営に実質的に参加している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこととする。
(訪問型サービスAの事業の一般原則)
第4条 訪問型サービスA事業者は、利用者の意思および人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の訪問型サービスAの事業を行う者その他の保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 訪問型サービスA事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 訪問型サービスA事業者は、事業を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
第2章 訪問型サービスA
第1節 基本方針
第5条 訪問型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その状態等を踏まえながら日常生活に必要な家事等の生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持または向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従事者の員数)
第6条 訪問型サービスA事業者が当該事業を行う事業所(以下「訪問型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者(訪問型サービスAの提供に当たる者で、介護福祉士、介護職員初任者研修課程等の修了者または市長が指定する研修の受講者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、従事者のうち、利用者の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。
(管理者)
第7条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、訪問型サービスA事業所の管理者が、利用者に対するサービスの提供の場面等で生じる事象を適切に把握し、かつ、当該訪問型サービスA事業所の従業者の管理および業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うことができる場合は、当該管理者を当該訪問型サービスA事業所の他の職務に従事させ、または他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
第3節 設備に関する基準
第8条 訪問型サービスA事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設け、ならびに訪問型サービスAの提供に必要な設備および備品等を備えなければならない。
第4節 運営に関する基準
(個別計画の作成)
第9条 訪問事業責任者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的な訪問型サービスAの内容、訪問型サービスAの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスA個別サービス計画を作成するものとする。
(内容および手続の説明および同意)
第10条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、第23条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
[第23条]
2 訪問型サービスA事業者は、利用申込者またはその家族からの申出があった場合は、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者またはその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該訪問型サービスA事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち、アまたはイに掲げるもの
ア 訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者またはその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者またはその家族の閲覧に供し、当該利用申込者またはその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾または受けない旨の申出をする場合にあっては、訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者またはその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者またはその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 訪問型サービスA事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者またはその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類および内容を示し、文書または電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち訪問型サービスA事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た訪問型サービスA事業者は、当該利用申込者またはその家族から文書または電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者またはその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者またはその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(受給資格等の確認)
第11条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定または介護予防・日常生活支援総合事業の対象者資格の有無および要支援認定の有効期間を確認するものとする。
2 訪問型サービスA事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問型サービスAを提供するように努めなければならない。
(心身の状況等の把握)
第12条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議等(以下「サービス担当者会議等」という。)を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(地域包括支援センター等との連携)
第13条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供)
第14条 訪問型サービスA事業者は、介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問型サービスAを提供しなければならない。
(介護予防サービス・支援計画の変更の援助)
第15条 訪問型サービスA事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第16条 訪問型サービスA事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時および利用者またはその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第17条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、当該訪問型サービスAの提供日および内容、当該訪問型サービスAについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面またはこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第18条 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問型サービスAに要する費用の額から当該訪問型サービスA事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問型サービスAに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 訪問型サービスA事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域(当該訪問型サービスA事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。)以外の地域の居宅において訪問型サービスAを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 訪問型サービスA事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者またはその家族に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(証明書の交付)
第19条 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第20条 訪問型サービスA事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する訪問型サービスAの提供をさせてはならない。
(利用者に関する市への通知)
第21条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由がなく訪問型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、または要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費の支給を受け、または受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第22条 従業者は、現に訪問型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第23条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的および運営の方針
(2) 従業者の職種、員数および職務の内容
(3) 営業日および営業時間
(4) 訪問型サービスAの内容および利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(業務継続計画の策定等)
第23条の2 訪問型サービスA事業者は、感染症または非常災害の発生時において、利用者に対する訪問型サービスAの提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所の従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修および訓練を定期的に実施しなければならない。
3 訪問型サービスA事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(非常災害対策)
第23条の3 訪問型サービスA事業者は、非常災害等の発生時においてもその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設と連携し、および相互に協力する体制を構築するよう努めなければならない。
(衛生管理等)
第24条 訪問型サービスA事業者は、従業者の清潔の保持および健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所の設備および備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 訪問型サービスA事業者は、当該訪問型サービスA事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該訪問型サービスA事業所における感染症の予防およびまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問型サービスA事業所の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該訪問型サービスA事業所における感染症の予防およびまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該訪問型サービスA事業所において、訪問型サービスA事業所の従業者に対し、感染症の予防およびまん延の防止のための研修および訓練を定期的に実施すること。
(秘密保持等)
第25条 訪問型サービスA事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 訪問型サービスA事業者は、当該訪問型サービスA事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 訪問型サービスA事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ書面により得ておかなければならない。
(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)
第26条 訪問型サービスA事業者は、地域包括支援センターまたはその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第27条 訪問型サービスA事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者およびその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 訪問型サービスA事業者は、提供した訪問型サービスAに関し、法第115条の45の7の規定により市が行う帳簿書類その他の物件の提出もしくは提示の求めまたは市の職員からの質問もしくは照会に応じ、および利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 訪問型サービスA事業者は、市から求めがあった場合は、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
5 訪問型サービスA事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者からの苦情に関して滋賀県国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、滋賀県国民健康保険団体連合会から同号の指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 訪問型サービスA事業者は、滋賀県国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を滋賀県国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(不当な働きかけの禁止)
第27条の2 訪問型サービスA事業者は、介護予防サービス・支援計画の作成または変更に関し、介護予防支援事業者の担当職員等(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第2条第1項に規定する担当職員および同条第2項の介護支援専門員をいう。)または居宅要支援被保険者等(施行規則第140条の62の4第1号または第2号に該当する者をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
(地域との連携等)
第28条 訪問型サービスA事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問型サービスAに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談および援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して訪問型サービスAを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても訪問型サービスAの提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第29条 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、前項の事故の状況および事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第29条の2 訪問型サービスA事業者は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該訪問型サービスA事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問型サービスA事業所の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該訪問型サービスA事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該訪問型サービスA事業所において、訪問型サービスA事業所の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 訪問型サービスAの提供に当たっては、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
3 前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(記録の整備)
第30条 訪問型サービスA事業者は、従業者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 訪問型サービスA個別サービス計画
(2) 第17条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
[第17条第2項]
(3) 前条第3項の規定による身体的拘束等の態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第21条の規定による市への通知に係る記録
[第21条]
(5) 第27条第2項の規定による苦情の内容等の記録
[第27条第2項]
(6) 第29条第2項の規定による事故の状況および事故に際して採った処置についての記録
[第29条第2項]
(訪問型サービスAの提供に当たっての留意点)
第31条 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 訪問型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援または介護予防サービスにおけるアセスメント(指定介護予防支援等基準第30条第7号に規定するアセスメントをいう。)において把握された課題、訪問型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2) 訪問型サービスA事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援および他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。
(事業の廃止または休止の届出および便宜の提供)
第32条 訪問型サービスA事業者は、当該訪問型サービスAの事業を廃止し、または休止しようとするときは、その廃止または休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、または休止しようとする年月日
(2) 廃止し、または休止しようとする理由
(3) 現に訪問型サービスAを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 訪問型サービスA事業者は、前項の規定による事業の廃止または休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問型サービスAを受けていた者であって、当該事業の廃止または休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスAに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要な訪問型サービスA等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービスA事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第3章 訪問型サービスAに要する費用の額
第33条 訪問型サービスAに要する費用の額は、別表に基づき算出した単位数に1単位の単価を乗じて得た額とする。
[別表]
2 前項の1単位の単価は、10.42円とする。
3 前2項の規定により算定して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
第4章 雑則
第34条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和元年10月1日告示第102号の5)
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この告示は、令和元年10月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日告示第149号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第142号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和4年9月30日告示第253号)
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この告示は、令和4年10月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日告示第100号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和6年6月1日告示第136号の5)
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この告示は、令和6年6月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日告示第46号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第33条関係)
| 区分 | 基本単位数または加算単位数 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 業務継続計画未策定減算 | 特別地域加算 | 中山間地域等における小規模事業所加算 | 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 |
| (1) 訪問型サービスA(Ⅰ) | 1月につき1,000単位 | 100分の1 | 100分の1 | 100分の15 | 100分の10 | 100分の5 |
| (2) 訪問型サービスA(Ⅱ) | 1月につき1,997単位 | 100分の1 | 100分の1 | 100分の15 | 100分の10 | 100分の5 |
| (3) 訪問型サービスA(Ⅲ) | 1月につき3,168単位 | 100分の1 | 100分の1 | 100分の15 | 100分の10 | 100分の5 |
| (4) 初回加算 | 1月につき170単位 | - | - | - | - | - |
| (5) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 1月につき85単位 | - | - | - | - | - |
| (6) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1月につき170単位 | - | - | - | - | - |
| (7) 口腔連携強化加算 | 1回につき43単位(1月に1回を限度とする。) | - | - | - | - | - |
| (8) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき所定単位数に1,000分の245を乗じて得た単位数 | - | - | - | - | - |
| (9) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき所定単位数に1,000分の224を乗じて得た単位数 | - | - | - | - | - |
| (10) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき所定単位数に1,000分の182を乗じて得た単位数 | - | - | - | - | - |
| (11) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 1月につき所定単位数に1,000分の145を乗じて得た単位数 | - | - | - | - | - |
備考
1 この表において「訪問型サービスA(Ⅰ)」とは、要支援1・2の者および彦根市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年彦根市告示第43号)第7条第2項に規定する第1号事業対象者(以下「第1号事業対象者」という。)に対する週1回程度の訪問型サービスAをいう。
2 この表において「訪問型サービスA(Ⅱ)」とは、要支援1・2の者および第1号事業対象者に対する週2回程度の訪問型サービスAをいう。
3 この表において「訪問型サービスA(Ⅲ)」とは、要支援2の者および第1号事業対象者に対する週2回を超える程度の訪問型サービスAをいう。
4 (1)の項から(3)の項までの単位数は、基本単位数または加算単位数欄の単位数に、高齢者虐待防止措置未実施減算および業務継続計画未策定減算のうち該当する欄の割合を乗じて得た数を減じた数に、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算および中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算に該当する場合にあっては特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算および中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の欄の割合を乗じて得た数を加えた数とする。
5 この表において「所定単位数」とは、(1)の項から(7)の項までの規定により算定した単位数の合計をいう。
6 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算および(8)の項から(11)の項までの介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の算定項目の対象外とする。