○彦根市介護予防ケアマネジメント事業実施要綱
(平成29年3月27日告示第49号)
改正
令和元年10月1日告示第102号
令和3年4月1日告示第152号
令和6年4月1日告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護予防ケアマネジメント事業(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業として実施する事業をいう。以下同じ。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、この要綱に定めるもののほか、法および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において使用する用語の例による。
(事業の実施)
第3条 介護予防ケアマネジメント事業は、地域包括支援センターにおいて実施する。
2 地域包括支援センターは、法第115条の47第5項の規定に基づき、この事業の一部を指定居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(介護予防ケアマネジメント事業の対象者)
第4条 介護予防ケアマネジメント事業の対象者(以下「ケアマネジメント事業対象者」という。)は、居宅要支援被保険者および彦根市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年彦根市告示第 号)第7条第2項に規定する第1号事業対象者とする。
(利用手続)
第5条 介護予防ケアマネジメント事業を利用しようとする者は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による提出は、ケアマネジメント事業対象者に代わって、地域包括支援センターが行うことができる。
(事業の内容)
第6条 介護予防ケアマネジメント事業は、ケアマネジメント事業対象者に対し適切なアセスメントを実施することにより、ケアマネジメント事業対象者の状況に応じた目標を設定し、ケアマネジメント事業対象者がそれを理解した上で目標の達成に向けて取り組んでいけるよう、具体的なサービスの利用等について検討し、必要に応じてケアプランの作成、サービス担当者会議、モニタリング評価等を行うものとする。
2 介護予防ケアマネジメント事業は、ケアマネジメント事業対象者の状況および提供を希望するサービスを踏まえて、次の類型に分類するものとする。
(1) 介護予防支援と同様の介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントA」という。)
(2) 介護予防支援の一部を省略した介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントB」という。)
(3) 介護予防ケアマネジメント事業の利用の初回のみの介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントC」という。)
(利用の中止)
第7条 市長は、利用者がケアマネジメント事業対象者としての要件を欠いたときその他市長が事業の実施に支障があると認めるときは、その事業の利用を中止させることができる。
(衛生管理等)
第8条 介護予防ケアマネジメント事業を実施する地域包括支援センターおよび事業者(以下「実施者」という。)は、従業者の清潔の保持および健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
(秘密保持)
第9条 実施者は、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いるときは利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いるときはその家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
2 実施者は、従業者または従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第10条 実施者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 実施者は、前項の事故の状況および事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 実施者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(状況報告等)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、実施者に対し、当該事業の運営について随時報告させ、または実地に調査し、必要な指示をすることができる。
(記録の整備)
第12条 実施者は、従業者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 実施者は、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供に関する次の記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 指定介護予防サービス等事業者との連絡調整に関する記録
(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防ケアマネジメント台帳
ア 介護予防サービス支援計画
イ アセスメントの結果の記録
ウ サービス担当者会議等の記録
エ 評価の結果の記録
オ モニタリングの結果の記録
(3) 市への通知に係る記録
(4) 苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況および事故に際して採った処置についての記録
(費用の額)
第13条 介護予防ケアマネジメントに要する費用の額は、別表に基づき算出した単位数に1単位の単価を乗じて得た額とする。
2 前項の1単位の単価は、10.42円とする。
3 前2項の規定により算定して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(第1号事業支給費の審査および支払の委託)
第14条 市長は、法第115条の45の3第6項の規定により、第1号事業支給費に係る審査および支払の事務を滋賀県国民健康保険団体連合会に委託して行う。
(返還)
第15条 市長は、この要綱の規定に違反した者または偽りその他不正の手段により第1号事業支給費の支給を受けた者があるときは、当該者に対し支給した第1号事業支給費の全部または一部の返還を命じることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、介護予防ケアマネジメント事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和元年10月1日告示第102号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日告示第152号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日告示第96号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分基本単位数または加算単位数(1月につき)単位数の減算
(1) ケアマネジメントA442単位高齢者虐待防止措置が未実施の場合は、基本単位数または加算単位数(以下「基本単位数等」という。)から、基本単位数等に100分の1を乗じて得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)を減じるものとする。
業務継続計画が未策定の場合は、基本単位数等から、基本単位数等に100分の1を乗じて得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)を減じるものとする。
(2) ケアマネジメントB442単位高齢者虐待防止措置が未実施の場合は、基本単位数等から、基本単位数等に100分の1を乗じて得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)を減じるものとする。
業務継続計画が未策定の場合は、基本単位数等から、基本単位数等に100分の1を乗じて得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)を減じるものとする。
(3) ケアマネジメントC442単位高齢者虐待防止措置が未実施の場合は、基本単位数等から、基本単位数等に100分の1を乗じて得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)を減じるものとする。
業務継続計画が未策定の場合は、基本単位数等から、基本単位数等に100分の1を乗じて得た単位数(1単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)を減じるものとする。
(4) 初回加算300単位
(5) 委託連携加算300単位