○彦根市発達支援センターの管理運営に関する規則
(平成29年12月22日規則第48号)
彦根市子ども療育センターの管理運営に関する規則(平成26年彦根市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市発達支援センターの設置および管理に関する条例(平成29年彦根市条例第30号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、彦根市発達支援センター(以下「センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 センターに療育係および相談係を置く。
(分掌事務)
第3条 センターの分掌する事務は、次のとおりとする。
 療育係
 (1) 条例第3条第1号の療育事業に関すること。
 (2) センターの施設および設備の維持管理に関すること。
 (3) センターの管理運営に関すること。
 (4) センター内の庶務その他センター内の他係に属しないこと。
 相談係
 (1) 条例第3条第2号から第4号までに掲げる事業に関すること。
 (2) 発達支援に係る関係機関との連携および総合調整に関すること。
(職員)
第4条 センターに所長および副所長を置く。
2 係に係長を置く。
3 前2項に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは、センターに主幹、副主幹、主査その他の職員を置くことができる。
(職務)
第5条 所長は、上司の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき、または所長が欠けたときは、これを代理する。
3 係長は、上司の命を受けて、係の事務を掌理する。
4 主幹、副主幹および主査は、上司の命を受けて、担当事務を処理する。
5 その他の職員は、上司の指揮を受けて、事務に従事する。
(所長の専決事項)
第6条 所長は、彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)に規定する課長の専決事項を専決することができる。
(開館時間および休館日)
第7条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 センターの休館日は、彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)に規定する市の休日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
(公印)
第8条 センターに次の公印を備え、所長がこれを保管する。
(1) 彦根市発達支援センター印
(2) 彦根市発達支援センター所長印
2 公印の形状、寸法および使用区分は、別表第1のとおりとする。
3 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(目的外使用)
第9条 センターの施設および設備の目的外使用については、彦根市公有財産事務取扱規則(昭和39年彦根市規則第12号)に定めるもののほか、彦根市庁舎管理規則(昭和39年彦根市規則第29号)の例による。
(利用者の遵守事項)
第10条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、センターの秩序の維持および管理運営上支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。
(1) 物品の販売、宣伝、募金、勧誘その他これに類する行為をしないこと。
(2) 印刷物、ポスター等を配布し、または掲示しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、または火気を使用しないこと。
(4) センター内に危険物を持ち込まないこと。
(5) 使用した施設、設備および器具は、整理し、原状に復すること。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
ひな形番号名称形状寸法使用区分
1彦根市発達支援センター印正方形20ミリメートルセンター名を持ってする公文書
2彦根市発達支援センター所長之印正方形20ミリメートル所長名をもってする公文書
別表第2(第8条関係)
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