○彦根市水道事業事務処理規程
| (平成29年12月1日水道事業管理規程第2号) |
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彦根市水道事業事務処理規程(昭和42年彦根市訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、彦根市水道事業(以下「水道事業」という。)における公文書の管理および事務の専決、代決その他事務処理に関して必要な事項を定め、もって水道事業の能率的かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公文書 彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第2条第2項に規定する公文書のうち、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の管理に属するものをいう。
(2) 文書 公文書のうち、文書、図面、写真およびフィルムをいう。
(3) 電磁的記録 公文書のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。
(4) 部 彦根市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年彦根市条例第19号)第3条第2項の規定により設置された部をいう。
(5) 課 彦根市水道事業事務分掌規程(昭和42年彦根市訓令第6号)第2条の規定により設置された課をいう。
(6) 文書管理 公文書を作成し、または取得してから廃棄するまでに行う一連の手続をいう。
(7) 文書管理システム 文書管理を行うための情報システムをいう。
(専決)
第3条 部長、次長および課長は、別表に定めるところにより、それぞれの主管する事務を専決することができる。
[別表]
(専決の例外措置)
第4条 この規程に専決事項として定められた事項であっても、次の各号のいずれかに該当するものは、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 重要かつ異例であると認められる事項
(2) 先例になると認められる事項
(3) 紛争もしくは論争のある事項または将来その原因になると認められる事項
(4) 市の過失または責任を認める謝罪文その他の文書の送付に関する事項
(5) 議会に付議すべき事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者の特別の指示により処理する事項その他重要であると認められる事項
(代決)
第5条 管理者が不在のときは、部長がその事務を代決する。ただし、管理者および部長がともに不在のときは、主管課長(次長が置かれている場合にあっては、次長)が管理者の事務を代決する。
2 部長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。ただし、次長が置かれている場合にあっては、次長がその事務を代決する。
3 次長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
4 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。ただし、課長補佐が置かれていない場合または課長および課長補佐がともに不在の場合は、あらかじめ管理者が指定する職員がその事務を代決する。
(代決後の処理)
第6条 前条の規定により代決し、または決裁した事項については、代決または決裁後、速やかに決裁権者に報告しなければならない。ただし、定例的なものまたは軽易なものについてはこの限りでない。
(公文書の種類)
第7条 公文書の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき制定するものをいう。)
(2) 告示(主として法令の規定に基づき一定の事項を公示するものをいう。)
(3) 公告(告示以外で一定の事項を公示するものをいう。)
(4) 指令(申請または願に対して許可、承認等をするものをいう。)
(5) 往復文書(通達、申請、進達、副申、諮問、通知、照会、回答、報告、依頼、建議、答申、願、届等をいう。)
(6) 辞令、証明書、契約書、賞状、表彰状、感謝状その他の公文書
(公文書の番号)
第8条 公文書に付ける番号については、次に定めるところによらなければならない。
(1) 規程には、規程番号簿(別記様式)により制定の順序による番号を付けなければならない。この場合においては、番号に彦根市水道事業管理規程の文字を冠しなければならない。
(2) 告示には、告示番号簿(別記様式に準ずる。)により制定の順序による番号を付けなければならない。この場合においては、番号に彦根市水道事業告示の文字を冠しなければならない。
(3) 公告には、番号を付けてはならない。
(4) 指令には、文書管理システムにより番号を付けなければならない。この場合においては、番号に彦根市水道事業指令の文字および次の表に定める記号を冠しなければならない。
| 課名 | 記号 |
| 上下水道総務課 | 上下総 |
| 上下水道業務課 | 上下業 |
| 上水道工務課 | 上工 |
| 備考 この表に定める記号は、事案の処理において必要と認める場合は、当該記号に番号を付けて区分することができる。 | |
(5) 往復文書には、文書管理システムにより番号を付けなければならない。この場合においては、番号に彦の文字および前号の表に定める記号を冠しなければならない。
2 前項の番号は、同項第1号および第2号の公文書にあっては毎年1月1日から始めて12月31日に終え、同項第4号および第5号の公文書にあっては毎年4月1日から始めて翌年3月31日に終える。
3 往復文書には、同一年度内において1往復に限り同一番号を付けなければならない。
(回議等の順序等)
第9条 起案文書は、係長・課長補佐・課長・次長・部長・管理者の順序により回議を行い、管理者または専決権者の決裁を得なければならない。この場合において、次条の規定により他の課長の合議が必要な事案にあっては次長に回付する前、市長部局その他の部局の合議が必要な事案にあっては管理者に回付する前に、合議を経なければならない。
2 回議および次条の規定による合議は、文書管理システムに入力する方法(文書管理システムを使用しない課である場合ならびに回議および前項後段の規定による合議が行われる者のうち文書管理システムを使用しない職員がいる場合にあっては、回議書の所定の欄に認め印を押印する方法)により行うものとする。
3 文書管理システムによる回議を行う場合において、文書管理システムに入力できない資料等があるときは、文書管理システムから作成した所定の台紙を当該資料等に添えて、文書管理システムの回議と並行して回議するものとする。
(合議)
第10条 他の課に関係する事案は、当該他の課長に合議しなければならない。この場合において、当該合議が回付された課の課長の前に当該課の文書取扱主任(別に定める場合にあっては、当該課の定められた職員)の審査を受けなければならない。
(押印)
第11条 施行する公文書には、彦根市水道事業公印規程(昭和42年彦根市訓令第5号)に定めるところによる公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書で印刷したものについては、この限りでない。
(準用)
第12条 この規程に定めるもののほか、水道事業における公文書の分類、作成、保存および廃棄に関する基準その他の文書管理の方法については彦根市公文書管理規則(平成15年彦根市規則第35号)および彦根市事務処理規程(平成29年彦根市訓令第2号)の規定、決裁事務については彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)の規定の例による。
付 則
1 この規程は、平成29年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の彦根市水道事業事務処理規程の規定は、平成29年6月15日以後に作成し、または取得する公文書について適用し、同日前に作成し、または取得した公文書については、なお従前の例による。
付 則(平成31年4月1日水道事業管理規程第2号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年2月4日水道事業管理規程第1号)
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1 この規程は、令和2年2月4日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規程の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和5年3月17日水道事業管理規程第1号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 部長 | 次長 | 課長 |
| 事業計画の執行の企画および調整に関すること。 | 事業計画の執行で軽易なものの企画および調整に関すること。 | |
| 重要な告示、公告その他の公表に関すること。 | 告示、公告その他の公表に関すること。 | |
| 儀式および表彰に関すること。 | 軽易な儀式および表彰に関すること。 | |
| 講習会、展示会等に関すること。 | 軽易な講習会、展示会等に関すること。 | |
| 各種試験および検定に関すること。 | 軽易な各種試験および検定に関すること。 | |
| 広報に関すること。 | 軽易な広報に関すること。 | |
| 統計の作成ならびに資料の収集、刊行および配布に関すること。 | 軽易な統計の作成ならびに資料の収集、刊行および配布に関すること。 | |
| 各種証明に関すること。 | ||
| 文書の受理および返戻に関すること。 | ||
| 通達、通知、照会、報告、進達、申請、諮問その他文書に関すること。 | 軽易な通達、通知、照会、報告、進達、申請、諮問その他文書に関すること。 | |
| 審査請求、訴願、訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁等に関すること。 | ||
| 請願、陳情等に関すること。 | ||
| 許可、認可、登録、指定制限、禁止、命令その他の行政処分に関すること。 | 軽易な許可、認可、登録、指定制限、禁止、命令その他の行政処分に関すること。 | |
| 停止処分に関すること。 | ||
| 公聴会、聴聞、弁明の機会の供与、意見の聴取等に関すること。 | 軽易な公聴会、聴聞、弁明の機会の供与、意見の聴取等に関すること。 | |
| 附属機関の運営に関すること。 | ||
| 各種台帳、帳簿、記録等の備え付けおよびその管理に関すること。 | ||
| 嘱託、登録等に関すること。 | ||
| 各種団体の理事、清算人等の選任に関すること。 | ||
| 報告の徴収等に関すること。 | ||
| 助言、協力その他の指導および指示、勧告その他の監督に関すること。 | 軽易な助言、協力その他の指導および指示、勧告その他の監督に関すること。 | |
| 調査、審査、検査等に関すること。 | 軽易な調査、審査、検査等に関すること。 | |
| 法令の規定による土地等の一時使用、障害物等の除去、各種標識の設置等に関すること。 | ||
| 補助金、貸付金等に関すること。 | 軽易な補助金、貸付金等に関すること。 | |
| 使用料、手数料等の減免の決定等に関すること。 | 軽易な使用料、手数料等の減免の決定等に関すること。 | |
| 1件200,000円未満の損失補償および損害賠償に関すること。 | ||
| 1件200,000円未満の市有財産の管理処分に関すること。 | ||
| 所管の国有財産の維持管理に関すること。 | ||
| 1件5,000,000円以上30,000,000円未満の工事の執行に関すること。 | 1件3,000,000円以上5,000,000円未満の工事の執行に関すること。 | 1件3,000,000円未満の工事の執行に関すること。 |
| 1件5,000,000円以上30,000,000円未満の物件、労力その他の供給に係る契約の締結に関すること。 | 1件3,000,000円以上5,000,000円未満の物件、労力その他の供給に係る契約の締結に関すること。 | 1件3,000,000円未満の物件、労力その他の供給に係る契約の締結に関すること。 |
| 次長その他これに準ずる職員の出張命令に関すること。 | 課長その他これに準ずる職員の出張命令に関すること。 | 課員の出張命令に関すること。 |
| 次長その他これに準ずる職員の時間外勤務命令等に関すること。 | 課長その他これに準ずる職員の時間外勤務命令等に関すること。 | 課員の時間外勤務命令等に関すること。 |
| 次長その他これに準ずる職員の休暇その他の服務に関すること。 | 課長その他これに準ずる職員の休暇その他の服務に関すること。 | 課員の休暇その他の服務に関すること。 |
| 課員(課長補佐および係長を除く。)の事務分掌の決定に関すること。 | ||
| 職員の通勤届の確認および通勤手当の決定に関すること。 | ||
| 職員の扶養家族の認定および扶養手当額の決定に関すること。 | ||
| 借入金の借入れに関すること。 | ||
| 予算の配当に関すること。 | ||
| 予算の流用に関すること。 | ||
| 軽易な予備費の充用に関すること。 | ||
| 現に職員でない者の臨時的任用その他に関すること。 | ||
| 収入調定ならびに収入命令および支出命令に関すること。 | ||
| 現金および有価証券の出納および保管に関すること。 | ||
| 小切手の振出しに関すること。 | ||
| 現金の記録および管理に関すること。 | ||
| 水道事業用品の購入、検収、保管および出納に関すること。 |
備考 次長が置かれていない場合は、部長が、次長の専決事項を専決するものとする。
