○彦根市文化財保存事業補助金交付要綱
| (平成30年6月22日告示第188号) |
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彦根市文化財保存事業補助金交付要綱(平成2年彦根市告示第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、彦根市に所在する文化財の管理、修理その他保存に要する経費について、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第1項、彦根市文化財保護条例(昭和47年彦根市条例第11号。以下「市条例」という。)第10条および彦根市文化財保護条例施行規則(平成31年彦根市規則第25号)第11条の規定により、予算の範囲内で彦根市文化財保存事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
[彦根市文化財保護条例(昭和47年彦根市条例第11号。以下「市条例」という。)第10条] [彦根市文化財保護条例施行規則(平成31年彦根市規則第25号)第11条] [彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)]
(補助対象文化財)
第2条 補助金の交付の対象となる文化財(以下「補助対象文化財」という。)は、有形文化財、民俗文化財および記念物のうち、次に掲げるものとする。
(1) 法または滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号。以下「県条例」という。)に基づき指定されたもの
(2) 市条例第4条第1項の規定により指定されたもの
(3) 法第57条の規定により登録されたもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象文化財の所有者、管理団体(法、県条例または市条例第8条第1項の規定により指定されたものをいう。)および保存団体(市条例第4条第1項の規定により指定された無形の民俗文化財の保存団体をいう。)とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、経費(以下「補助対象経費」という。)および補助率は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、彦根市文化財保存事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 修理等の仕様書(文化財管理に係るものは除く。)
(2) 予算書
(3) 現状写真(修理に係るものに限る。)
(4) その他参考となる書類
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業の完了後、速やかに、彦根市文化財保存事業実績報告書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添え、市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 現状写真(保守点検に係るものは除く。)
(3) 領収書
(4) その他参考となる書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成30年6月22日から施行し、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成31年4月1日告示第80号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第4条関係)
| 補助対象文化財 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 指定および登録の別 | 補助率 |
| 有形文化財および記念物 | 保存修理(大規模事業等で2年度以上にわたる場合にあっては、市条例に規定する彦根市文化財委員会の委員の意見を聴いて定めた継続事業に限る。) | 次に掲げる経費(歴史資料等に基づき忠実に復元したときの経費に限る。)
(1) 建造物の解体または半解体修理、屋根ふき替え工事、部分修理および耐震改修(耐震診断を受けたものに限る。)に係る経費 (2) 美術工芸品等の保存修理に係る経費 | 国 | 国庫補助残の3分の1以内 |
| 県 | 県費補助残の2分の1以内 | |||
| 市 | 2分の1以内 | |||
| 登録(有形文化財に限る。以下同じ。) | 2分の1以内 | |||
| 耐震診断 | 建築物の耐震診断に係る経費 | 国 | 国庫補助残の3分の1以内 | |
| 県 | 県費補助残の2分の1以内 | |||
| 市 | 5分の4以内 | |||
| 登録 | 5分の4以内 | |||
| 防災施設の設置 | 自動火災警報設備、消火設備、避雷設備等の設置に係る経費 | 国 | 国庫補助残の3分の1以内 | |
| 県 | 県費補助残の2分の1以内 | |||
| 市 | 2分の1以内 | |||
| 登録 | 2分の1以内 | |||
| 消火器の購入に係る経費 | 国 | 国庫補助残の3分の1以内 | ||
| 県 | 県費補助残の2分の1以内 | |||
| 市 | 2分の1以内 | |||
| 登録 | 2分の1以内 | |||
| 文化財管理 | 次に掲げる経費
(1) 建造物に設置した防災設備の保守点検および修理 (2) 建造物の差し茅、防蟻防虫および小修理 (3) 庭園の荒廃防止のための除草および剪定 (4) 建造物の保存に影響を与える危険木の伐採および剪定 | 国 | 国庫および県費補助残の2分の1以内 | |
| 県 | 県費補助残の2分の1以内 | |||
| 市 | 2分の1以内 | |||
| 登録 | 2分の1以内 | |||
| 民俗文化財 | 無形の民俗文化財の保存 | 無形の民俗文化財に使用される用具の保存修理等 | 市 | 2分の1以内 |
備考 有形文化財および記念物の保存修理に係る単年度の補助限度額は、3,000,000円(登録有形文化財にあっては、1,500,000円)とする。
