○彦根市生産基盤整備事業補助金交付要綱
| (平成30年9月13日告示第224号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 園芸作物出荷拡大支援型補助金(第3条-第11条)
第3章 被災復旧支援型補助金(第12条-第21条)
第4章 被災復旧に係る資金に対する利子助成型補助金(第22条-第27条)
第5章 雑則(第28条・第29条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市長は、彦根市内における農業の生産基盤の整備を図るため、農業者および営農団体(以下この章および第5章において「農業者等」という。)に対し、予算の範囲内で彦根市生産基盤整備事業補助金(以下この章および第5章において「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 園芸作物出荷拡大支援型補助金 農業者等が園芸作物の出荷拡大を行うために導入する農作業用機械等に係る経費に対し市長が交付する補助金をいう。
(2) 被災復旧支援型補助金 農業者等が甚大な気象災害等により彦根市内の農産物生産用ハウスまたは果樹用ネット(以下「農産物生産用ハウス等」という。)に損害を受けた場合で、かつ、市長が特に緊急に対応する必要があると認める場合において、当該農業者等が当該損害を受ける前と同等以上の営農を行うため、当該農産物生産用ハウス等の復旧に必要な経費に対し交付する補助金をいう。
(3) 被災復旧に係る資金に対する利子助成型補助金 前号に規定する場合において、当該農業者等が損害を受ける前と同等以上の営農を行うため、当該農産物生産用ハウス等の復旧に必要な金融機関等からの融資に係る利子に対し交付する補助金をいう。
第2章 園芸作物出荷拡大支援型補助金
(補助対象者)
第3条 園芸作物出荷拡大支援型補助金(以下この章において「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下この章において「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 彦根市内に住所を有する農業者
(2) 主として彦根市内を拠点とする営農団体
(3) その他市長が必要と認める者
(補助対象事業および補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下この章において「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業とする。ただし、国、県その他の団体が実施する補助の対象となるものを除く。
(1) 主として彦根市内における園芸作物の出荷拡大に必要となる次に掲げる事業のいずれかに該当すること。
ア 農作業用機械等の購入(付属部品、構成部品等のみの購入を除く。)
イ 施設等を新たに設置する工事およびこれに付随する工事等
(2) 単年度で完了するものであること。
(3) 補助対象事業に係る経費が200,000円以上であること。
(4) 第1号アに掲げる農作業用機械等または同号イに掲げる施設等(以下この章において「補助対象機械等」という。)が、営農以外の用途に容易に供されるものでないこと。
(5) 原材料、肥料、燃料その他の園芸野菜の生産資材の購入でないこと。
(6) 補助対象機械等の残存耐用年数がおおむね5年以上20年以下(中古である場合にあっては2年以上20年以下)のものであること。
2 補助金の額は、補助対象事業に係る経費を4で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助金の上限額は、500,000円とする。
(計画の提出および承認)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、彦根市園芸作物出荷拡大計画(別記様式第1号。以下この章において「計画」という。)を、市長が別に定める期限までに、市長に提出しなければならない。この場合において、既に当該計画と異なる計画(付則第2項の規定による廃止前の彦根市地元産野菜の生産拡大による学校給食等への出荷拡大支援事業補助金交付要綱(平成28年彦根市告示第135号)第4条に規定する提案書を含む。)を提出している場合で、当該異なる計画が完了していないと市長が認めるときは、新たに計画を提出することはできないものとする。
2 市長は、前項の計画の提出があり、その内容について適当であると認めるときは、彦根市園芸作物出荷拡大計画承認通知書兼園芸作物出荷拡大支援型補助金内示通知書(別記様式第2号)により当該補助対象者にその旨と補助金の配分を通知するものとする。
(交付申請および交付決定)
第6条 前条第2項の規定による承認の通知を受けた補助対象者(以下この章において「交付申請者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、彦根市園芸作物出荷拡大支援型補助金交付申請書(別記様式第3号)に、彦根市園芸作物出荷拡大支援型補助金収支予算書(別記様式第4号)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 交付申請者は、前項の規定により申請を行うときは、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象事業に係る経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額と当該補助金に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
3 市長は、第1項の規定による申請書および添付書類の提出があり、その内容について適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、彦根市園芸作物出荷拡大支援型補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により当該交付申請者に通知するものとする。
4 補助金の交付決定に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金の使途は、前条第2項の規定により承認を受けた計画のとおりとすること。
(2) 補助対象機械等には、補助対象事業の名称および導入した年度を記載すること。
(計画の重要な変更)
第7条 前条第3項の規定により交付決定を受けた交付申請者(以下この章において「補助事業者」という。)は、第5条第2項の規定により承認を受けた計画について、次に掲げる重要な変更を行うときは、彦根市園芸作物出荷拡大計画変更承認申請書(別記様式第6号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
[第5条第2項]
(1) 補助金の交付決定に係る補助対象事業(以下この章において「補助事業」という。)の廃止
(2) 補助事業に係る経費の30パーセントを超える増減
2 市長は、前項の規定による承認を行ったときは、彦根市園芸作物出荷拡大計画変更承認通知書(別記様式第7号)により当該交付対象者に通知するものとする。
3 補助事業者は、第1項に規定する計画に係る同項各号の重要な変更以外の変更について、市から助言または指導を受けたときは、その内容に従うものとする。
(実績報告等)
第8条 補助事業者は、補助事業に係る全ての支払を完了したときは、彦根市園芸作物出荷拡大支援型補助金実績報告書(別記様式第8号)に、彦根市園芸作物出荷拡大支援型補助金収支決算予定書(別記様式第9号)を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書および添付書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日または当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。
3 市長は、前項の実績報告書の提出があり、その内容について適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、彦根市園芸作物出荷拡大支援型補助金確定通知書(別記様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。
4 補助事業者は、前項の規定による通知を受け、補助金の交付を請求するときは、彦根市園芸作物出荷拡大支援型補助金交付請求書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第9条 市長は、補助金の交付の目的を達するため、必要があると認めるときは、概算払により交付することができるものとする。
(補助金の返還)
第10条 補助事業者は、第6条第2項ただし書に規定する場合において、第8条第1項の実績報告書および添付書類を提出した後に消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、その金額を速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による消費税等相当額の報告を受けて第8条第3項の規定により確定した補助金の額を変更する場合は、当該補助事業者に通知するものとする。
[第8条第3項]
3 前項の場合において、市長は、既に変更前の補助金の額の決定に基づく補助金が当該補助事業者に交付されているときは、当該補助事業者に対し、当該変更前の補助金の額と同項により確定した補助金の額との差額について、期限を定めて返還を命じるものとする。
(事業の効果の確認)
第11条 補助金に係る規則第24条第1項に規定する補助事業等に係る書類等は、次のとおりとする。
(1) 市から交付された書類
(2) 補助事業に係る補助対象機械等の管理記録
(3) 補助事業に係る補助対象機械等を利用した作業に係る管理日誌
(4) 補助事業において出荷拡大を予定した品目の出荷伝票その他の出荷の実績を確認できる書類
2 補助事業者は、目標年度が終了するまでの間、当該年度の補助事業において出荷拡大を予定した品目の当該年度の栽培および出荷の状況について、彦根市園芸作物出荷拡大計画実施状況報告書(別記様式第12号)により市長に報告しなければならない。この場合において、目標年度よりも早期に目標数値を上回ったときは、補助金の交付の目的を達したものとみなし、次年度以後の報告を要しないものとする。
3 市長は、前項の報告書を審査し、補助事業が補助金の交付の目的の達成に資する効果を上げていないと認める場合は、当該補助事業者に対し、改善のための助言および指導を行うことができるものとする。
第3章 被災復旧支援型補助金
(補助対象者)
第12条 被災復旧支援型補助金(以下この章において「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下この章において「補助対象者」という。)は、第3条各号に規定する者とする。
[第3条各号]
(補助対象事業および補助金の額)
第13条 補助金の交付の対象となる事業(以下この章において「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業とする。ただし、国、県その他の団体が実施する補助の対象となるものを除く。
(1) 次に掲げる要件のいずれにも該当する農産物生産用ハウス等(以下この章において「補助対象施設」という。)を、損害を受ける前の状態と同等以上に補修し、または建て替える事業であること。
ア 甚大な気象災害等により損害(ビニールその他の消耗品のみに係る損害を除く。)を受けていること。
イ アの損害を受けた後に速やかにその旨を市長に報告していること。
ウ 彦根市内に所在していること。
エ 補助対象者が所有し、または利用していること。(利用している場合にあっては原状回復義務がある場合に限る。)
(2) 単年度で完了するものであること。
2 補助金の額は、次の表に定める額とする。ただし、次条に規定する計画に記載された額(計画が複数ある場合にあっては、その合計額)が予算に定める額を超過するときは、当該予算額(計画が複数ある場合にあっては、それぞれの計画に記載された額に応じて当該予算額を按分した額)を限度とする。
| 区分 | 補助金の額 | ||
| 補助対象事業に係る経費 | 補助率 | ||
| 補修 | 補修に係る経費に、補助対象施設の区分に応じ次項の表に定める割合(以下この章において「減価償却率」という。)を乗じて得た額 | 10分の1 | |
| 建替え | 補助対象施設の導入価額が明らかである場合 | 補助対象施設の導入価額に減価償却率を乗じて得た額 | |
| 補助対象施設の導入価額が明らかでない場合 | 別に定める標準価額に減価償却率を乗じて得た額 | ||
| 備考
1 補助対象施設の導入価額は、領収書、販売証明書等により確認するものとする。 2 補助金の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。 |
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3 前項の表の減価償却率は、次の表のとおりとする。
| 経過年数 | 農産物生産用ハウス | 果樹用ネット | |||
| 木造・木竹 | 鉄骨 | パイプ | 付帯施設 | ||
| 0年以上1年未満 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1年以上2年未満 | 0.8200 | 0.9352 | 0.9100 | 0.8713 | 0.8875 |
| 2年以上3年未満 | 0.6400 | 0.8704 | 0.8200 | 0.7426 | 0.7750 |
| 3年以上4年未満 | 0.4600 | 0.8056 | 0.7300 | 0.6139 | 0.6625 |
| 4年以上5年未満 | 0.2800 | 0.7408 | 0.6400 | 0.4852 | 0.5500 |
| 5年以上6年未満 | 0.1000 | 0.6760 | 0.5500 | 0.3565 | 0.4375 |
| 6年以上7年未満 | 0.1000 | 0.6112 | 0.4600 | 0.2278 | 0.3250 |
| 7年以上8年未満 | 0.1000 | 0.5464 | 0.3700 | 0.1000 | 0.2125 |
| 8年以上9年未満 | 0.1000 | 0.4816 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1000 |
| 9年以上10年未満 | 0.1000 | 0.4168 | 0.1900 | 0.1000 | 0.1000 |
| 10年以上11年未満 | 0.1000 | 0.3520 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 11年以上12年未満 | 0.1000 | 0.2872 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 12年以上13年未満 | 0.1000 | 0.2224 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 13年以上14年未満 | 0.1000 | 0.1576 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 14年以上 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 備考 経過年数が明らかでない場合は、この表の規定にかかわらず、減価償却率は0.1とみなす。 | |||||
(計画の提出および承認)
第14条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、彦根市被災復旧計画(別記様式第13号。以下この章において「計画」という。)を、市長が別に定める期限までに、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の計画の提出があり、その内容について適当であると認めるときは、彦根市被災復旧計画承認通知書兼被災復旧支援型補助金内示通知書(別記様式第14号)により当該補助対象者にその旨と補助金の配分を通知するものとする。
(交付申請および交付決定)
第15条 前条第2項の規定による承認の通知を受けた補助対象者(以下この章において「交付申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、彦根市被災復旧支援型補助金交付申請書(別記様式第15号)に、彦根市被災復旧支援型収支予算書(別記様式第16号)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 第6条第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。
[第6条第2項]
3 市長は、第1項の規定による申請書および添付書類の提出があり、その内容について適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、彦根市被災復旧支援型補助金交付決定通知書(別記様式第17号)により当該交付申請者に通知するものとする。
4 補助金の交付決定に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金の使途は、前条第2項の規定により承認を受けた計画のとおりとすること。
(2) 補助対象施設には、補助対象事業の名称および復旧した年度を記載すること。
(交付決定前の着工)
第16条 交付申請者は、市長が緊急かつやむを得ないと認める場合は、前条第3項の規定による交付決定前に補助対象事業の着工(発注を含む。)を行うことができる。この場合において、当該交付申請者は、交付決定前に当該補助対象事業の着工を行ったことにより生じる一切の損失の責めを負う。
(計画の重要な変更)
第17条 第15条第3項の規定により交付決定を受けた交付申請者(以下この章において「補助事業者」という。)は、第14条第2項の規定により承認を受けた計画について、次に掲げる重要な変更を行うときは、彦根市被災復旧計画変更承認申請書(別記様式第18号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助金の交付決定に係る補助対象事業(以下この章において「補助事業」という。)の廃止
(2) 補助事業に係る経費の30パーセントを超える増減
2 市長は、前項の規定による承認を行ったときは、彦根市被災復旧計画変更承認通知書(様式第19号)により当該助成対象者に通知するものとする。
3 補助事業者は、第1項に規定する計画に係る同項各号の重要な変更以外の変更について、市から助言または指導を受けたときは、その内容に従うものとする。
(実績報告等)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る全ての支払を完了したときは、彦根市被災復旧支援型補助金実績報告書(別記様式第20号)に、彦根市被災復旧支援型収支決算予定書(別記様式第21号)を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書および添付書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日または当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。
3 市長は、前項の実績報告書の提出があり、その内容について適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、彦根市被災復旧支援型補助金確定通知書(別記様式第22号)により当該補助事業者に通知するものとする。
4 補助事業者は、前項の規定による通知を受け、補助金の交付を請求するときは、彦根市被災復旧支援型補助金交付請求書(別記様式第23号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第19条 第9条の規定は、補助金の概算払について準用する。
[第9条]
(補助金の返還)
第20条 第10条の規定は、補助金の返還について準用する。この場合において、同条第1項中「第6条第2項ただし書」とあるのは「第15条第2項において準用する第6条第2項ただし書」と、「第8条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、第10条第2項中「第8条第3項」とあるのは「第18条第3項」と読み替えるものとする。
第21条 削除
第4章 被災復旧に係る資金に対する利子助成型補助金
(補助対象者)
第22条 被災復旧に係る資金に対する利子助成型補助金(以下この章において「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下この章において「補助対象者」という。)は、第3条各号に規定する者とする。
[第3条各号]
(補助対象事業等)
第23条 補助金の交付の対象となる事業(以下この章において「補助対象事業」という。)は、第13条第1項に規定する事業とする。ただし、前章に定めるところにより被災復旧支援型補助金の交付決定を受けたことがあり、または受けようとしているものを除く。
[第13条第1項]
2 補助金の額は、補助対象者が補助対象事業のために受ける融資に係る毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に支払う約定利子の額に、別に定める補助率を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
3 前項の融資の対象となる資金は、次に掲げる金融機関等が貸付を行う資金(法令等によるものを含む。)とする。
(1) 農業協同組合
(2) 農業協同組合連合会
(3) 農林中央金庫
(4) 株式会社日本政策金融公庫
(5) 銀行
(6) 信用金庫
(7) 信用協同組合
(8) 都道府県
4 補助金の交付の対象となる期間は、第2項の融資を受けてから5年間を上限とする。
(補助金の承認等)
第24条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、前条第2項の融資を受けてから彦根市被災復旧に係る資金に対する利子助成型補助金交付承認申請書(別記様式第25号)に当該申請に係る借用証書の写しおよび償還予定表の写しを添えて、速やかに市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があり、その内容について適当であると認めるときは、彦根市被災復旧に係る資金に対する利子助成型補助金交付承認通知書(別記様式第26号)により、補助対象者に通知するものとする。
3 前項の規定による交付承認の通知を受けた補助対象者(以下この章において「交付申請者」という。)は、申請内容等に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(交付申請)
第25条 交付申請者は、補助金の交付を申請しようとするときは、彦根市被災復旧に係る資金に対する利子助成型補助金交付申請書(別記様式第27号)に当該申請に係る通帳の写しを添えて、毎年度3月31日までに市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請書および添付書類の提出があり、その内容について適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、彦根市被災復旧に係る資金に対する利子助成型補助金交付決定通知書(別記様式第28号)により当該交付申請者に通知するものとする。
(交付請求)
第26条 前条第2項の規定により交付決定を受けた交付申請者は、同項の規定による通知を受け、補助金の交付を請求するときは、彦根市被災復旧に係る資金に対する利子助成型補助金交付請求書(別記様式第29号)を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第27条 規則第13条の規定に基づく実績報告は、第25条の規定による交付申請によってなされたものとする。
第5章 雑則
(交付決定等の取消し等)
第28条 市長は、農業者等がこの要綱の規定に違反し、または偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定等を取り消し、または補助金の交付を中止し、もしくは既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第29条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この告示は、平成30年9月13日から施行する。
2 彦根市地元産野菜の生産拡大による学校給食等への出荷拡大支援事業補助金交付要綱は、廃止する。
3 前項の規定の施行前に同項の規定による廃止前の彦根市地元産野菜の生産拡大による学校給食等への出荷拡大支援事業補助金交付要綱(以下「旧告示」という。)第5条第3項の規定により彦根市地元産野菜の生産拡大による学校給食等への出荷拡大支援事業補助金の交付決定を受けた者に対する旧告示第12条の規定は、旧告示の廃止後も、なおその効力を有する。
付 則(令和元年9月9日告示第73号)
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この告示は、令和元年9月9日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
様式第24号
削除
