○彦根市文化財保護条例施行規則
| (平成31年4月1日規則第25号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市文化財保護条例(昭和47年彦根市条例第11号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定または認定)
第2条 市長は、条例第4条第1項の規定により彦根市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定したときは、当該市指定文化財の所有者に指定書(別記様式第1号)を交付するものとする。ただし、当該市指定文化財が無形の民俗文化財または記念物であって、その所有者の数が多数であるときは、この限りでない。
[条例第4条第1項]
2 条例第4条第2項の規定による同意は、所有者または権限に基づく占有者(以下「所有者等」という。)から指定同意書(別記様式第2号)により得るものとする。
[条例第4条第2項]
3 市長は、条例第4条第3項の規定により保持者または保持団体に認定したときは、当該保持者または当該保持団体に認定書(別記様式第3号)を交付するものとする。
[条例第4条第3項]
4 指定書または認定書の交付を受けた者は、指定書または認定書を亡失し、もしくは盗み取られ、または滅失し、もしくは破損した場合において、再交付を受けようとするときは、指定(認定)書再交付申請書(別記第4号様式)により市長に申請するものとする。
(指定または認定の解除)
第3条 条例第5条第1項の規定により指定または認定を解除する場合における同条第2項において準用する条例第4条第5項の規定による通知は、解除通知書(別記様式第5号)によるものとする。
2 前項の規定による解除の通知を受けた場合は、当該市指定文化財の所有者にあっては市指定文化財の指定書を、保持者または保持団体にあっては認定書を、速やかに市長に返付しなければならない。
(滅失等の届出)
第4条 条例第6条第2項(条例第7条第2項および条例第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による市指定文化財の滅失もしくは毀損または亡失もしくは盗難(以下「滅失等」という。)の届出は、滅失等届(別記様式第6号)によるものとする。
[条例第6条第2項]
(所在場所変更の届出)
第5条 条例第6条第3項(条例第7条第2項および条例第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所在場所変更届(別記様式第7号)によるものとする。
[条例第6条第3項]
(所有者等の変更の届出)
第6条 条例第6条第4項(条例第7条第2項および条例第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による所有者等が変更したときの届出は、所有者等変更届(別記様式第8号)によるものとする。
[条例第6条第4項]
(氏名等の変更の届出)
第7条 条例第6条第4項(条例第7条第2項および条例第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による氏名または住所を変更したときの届出は、氏名等変更届(別記様式第9号)によるものとする。
[条例第6条第4項]
(保持者等の氏名等の変更の届出)
第8条 条例第6条第5項(条例第7条第2項および条例第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、前条の規定を準用する。
[条例第6条第5項]
(管理責任者の選任等の届出)
第9条 条例第7条第3項の規定による届出は、選任(解任)届(別記様式第10号)によるものとする。
[条例第7条第3項]
(管理団体の指定)
第10条 市長は、条例第8条第1項の規定により管理団体に指定したときは、管理団体指定書(別記様式第11号)を交付するものとする。
[条例第8条第1項]
2 市長は、前項の指定をするときは、あらかじめ、当該市指定文化財の権限に基づく占有者および指定しようとする団体の同意を得なければならない。この場合においては、第2条第2項の規定を準用する。
[第2条第2項]
(補助金の交付)
第11条 条例第10条の規定による補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
[条例第10条]
(現状変更等の事前協議)
第12条 条例第12条第1項の規定による協議は、事前に現状変更等事前協議書(別記様式第12号)を市長に提出して行うものとする。
(修理の届出)
第13条 条例第13条第1項本文の規定による届出は、修理届(別記様式第13号)によるものとする。
(環境保全地域)
第14条 条例第14条第1項の規定により定める地域(以下「環境保全地域」という。)は、道路敷地と隣接地の境界線から10メートル以内で、かつ、道路から外観できる範囲とする。
2 環境保全地域を定めようとするときは、当該地域の所有者および権原に基づく占有者の同意を得なければならない。
3 条例第14条第1項に規定する一定の行為は、次に掲げる行為とし、これらの行為をしようとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出て協議しなければならない。ただし、通常の管理を行うときおよび非常災害のために必要な応急措置を執るときは、この限りでない。
(1) 建築物その他の工作物の新築、改築、増築または撤去
(2) 宅地の造成その他土地の形質の変更
(3) 竹木の伐採
(4) 土石類の採取
(5) 建築物その他の工作物の色彩の変更
(6) 水面の埋立てまたは干拓
(7) ごみの集積
(8) 前各号に掲げるもののほか、環境保全に反する行為
4 第2条第2項の規定は第2項の規定による同意について、第12条第1項の規定は前項の規定による協議について、それぞれ準用する。
5 市長は、第3項の規定による協議により、同項各号に掲げる行為で環境保全に必要と認めるものについて、予算の範囲内でその経費の一部を補助することができる。この場合において、補助金の交付に関する事項は、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)の定めるところによる。
(損失の補償の申出)
第15条 条例第16条の規定により損失の補償を受けようとする者は、その旨を市長に申し出なければならない。
[条例第16条]
2 市長は、前項の申出があった場合において、損失を補償しようとするときは、当該申出をした者と補償契約を締結するものとする。
3 前項の場合においては、補償契約書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 補償の範囲
(2) 補償の金額または物品名
(3) 補償の方法および期間
(4) その他必要な事項
(委託契約書)
第16条 条例第19条第2項の規定により委託契約を締結する場合は、委託契約書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 委託に係る市指定文化財の名称および員数
(2) 管理の方法および場所
(3) 委託期間
(4) 毀損、滅失、盗難等のときの補償
(5) 管理に要する費用の負担区分
(6) その他必要な事項
(有償譲渡の申出)
第17条 条例第20条第2項の規定による申出は、有償で譲り渡そうとする相手方、その理由、市指定文化財の名称および員数その他参考となるべき事項を記載した書面でもって行うものとする。
(指定文化財台帳)
第18条 市は、次に掲げる事項を記載した市指定文化財台帳を備えなければならない。
(1) 市指定文化財の種別、名称および員数
(2) 所有者等または保持者もしくは保持団体の住所および氏名または名称
(3) 指定書の番号および指定の年月日
(4) 創造または創始および沿革
(5) 定期調査の結果
(6) その他必要な事項
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
