○彦根市入札参加停止措置に関する要綱
| (令和元年10月8日告示第104号) |
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彦根市入札参加停止措置に関する要綱(平成27年彦根市告示第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、彦根市契約規則(昭和44年彦根市規則第33号。以下「規則」という。)第17条第2項に規定する入札参加資格者名簿に登載された業者(以下「有資格業者」という。)に対する市発注の建設工事およびこれに関連する調査、測量、設計等の業務委託ならびに物品供給等(以下「建設工事等」という。)に係る入札参加停止措置(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により入札に参加させないこととする措置をいう。以下同じ。)の適正かつ統一的な処理について、必要な事項を定めるものとする。
(入札参加停止措置)
第2条 市長は、有資格業者が別表第1各項および別表第2各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各項に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について入札参加停止措置を行うものとする。
2 前項の規定により入札参加停止措置を行ったときは、契約事務担当員(規則第2条第3号の契約事務担当員をいう。以下同じ。)は、建設工事等の契約のための相手方の選定に際し、当該入札参加停止措置に係る有資格業者を入札に参加させ、または指名してはならない。当該入札参加停止措置に係る有資格業者を現に入札に参加させ、または指名しているときは、当該入札参加資格または指名を取り消すものとする。
[規則第2条第3号]
(下請負人および共同企業体の構成員に関する入札参加停止措置)
第3条 市長は、前条第1項の規定により入札参加停止措置を行う場合において、当該入札参加停止措置について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の入札参加停止措置の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止措置を併せて行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加停止措置を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加停止措置について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の入札参加停止措置の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止措置を併せて行うものとする。
3 市長は、前条第1項または前2項の規定による入札参加停止措置に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該入札参加停止措置の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止措置を行うものとする。
(入札参加停止措置の期間の特例)
第4条 有資格業者が1の事案により別表各項に定める措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期および長期の最も長いものをもってそれぞれ入札参加停止措置の期間の短期および長期とする。
2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加停止措置の期間の短期は、別表各項に定める短期の2倍(当初の入札参加停止措置の期間が1月に満たないときは1.5倍、別表第2第12項の措置要件に該当することとなったときは2.5倍)の期間とする。
(1) 別表第1各項または別表第2各項の措置要件に係る入札参加停止措置の期間の満了後1年を経過するまでの間(入札参加停止措置の期間中を含む。)に、別表第1各項または別表第2各項の措置要件に該当することとなったとき。
(2) 別表第2第1項から第3項までまたは第4項から第12項までの措置要件に係る入札参加停止措置の期間の満了後3年を経過するまでの間に、同表第1項から第3項までまたは第4項から第12項までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
[別表第2]
3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項および前2項の規定による入札参加停止措置の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、入札参加停止措置の期間を当該期間の2分の1まで短縮することができる。
4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるためまたは極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項および第1項の規定による長期を超える入札参加停止措置の期間を定める必要があるときは、入札参加停止措置の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36月を超える場合は、36月)まで延長することができる。
5 市長は、入札参加停止措置の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由または極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各項、前各項および次条に定める期間の範囲内で入札参加停止措置の期間を変更することができる。
6 市長は、別表第2第12項の措置要件に係る入札参加停止措置の期間が満了した有資格業者について、極めて悪質な事由が明らかとなったときは、当初の入札参加停止措置期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の入札参加停止措置期間を控除した期間をもって、新たに入札参加停止措置を行うことができる。
[別表第2]
7 市長は、入札参加停止措置期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該有資格業者に係る入札参加停止措置を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する入札参加停止措置の期間の特例)
第5条 市長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各項に定めるところにより入札参加停止措置を行う場合において、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなったとき(前条第2項の規定に該当することとなったときを除く。)は、当該各号に定める期間を入札参加停止措置の期間の短期とする。
[第2条第1項]
(1) 談合情報を得た場合または市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合において、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第5項、第9項、第11項または第12項に該当したとき。 当該各項に規定する短期の2倍(別表第2第12項に該当したときは、2.5倍)の期間
[別表第2]
(2) 別表第2第4項から第12項までに該当する有資格業者(その役員または使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決もしくは確定した排除措置命令もしくは課徴金納付命令または公契約関係競売等妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)もしくは談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反または公契約関係競売等妨害もしくは談合(以下この号において「当該違反行為」という。)に係る次のアからウまでに掲げる要件のいずれかに該当する者であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。)。 当該各項に規定する短期の2倍(別表第2第12項に該当する有資格業者にあっては、2.5倍)の期間
[別表第2]
ア 単独でまたは共同して、当該違反行為をすることを企て、かつ、他の業者に対し当該違反行為をすることまたはやめないことを要求し、依頼し、または唆すことにより、当該違反行為をさせ、またはやめさせなかった者
イ 単独でまたは共同して、他の業者の求めに応じて、継続的に他の業者に対し当該違反行為に係る商品もしくは役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率または取引の相手方について指定した者
ウ アまたはイに掲げる者のほか、単独でまたは共同して、次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する行為であって、当該違反行為を容易にすべき重要なことをした者
(ア) 他の業者に対し当該違反行為をすることまたはやめないことを要求し、依頼し、または唆すこと。
(イ) 他の業者に対し当該違反行為に係る商品または役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率、取引の相手方その他当該違反行為の実行としての事業活動について指定すること(専ら自己の取引について指定することを除く。)。
(3) 別表第2第4項から第6項までまたは第12項に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があったとき(前2号に掲げる場合を除く。)。 当該各項に規定する短期の2倍(別表第2第12項に該当する有資格業者にあっては、2.5倍)の期間
[別表第2]
(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、またはあったことが明らかになった場合において、当該関与行為に関し、別表第2第4項から第6項までまたは第12項に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(前3号までの規定に該当することとなった場合を除く。)。 当該各項に規定する短期に1月(別表第2第12項に該当する有資格業者にあっては、1.5月)を加算した期間
[別表第2]
(5) 市または他の公共機関の職員が、公契約関係競売入札妨害もしくは談合の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起された場合において、当該職員の容疑に関し、別表第2第7項から第12項までに該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号または第2号の規定に該当することとなった場合を除く。)。 当該各項に規定する短期に1月(別表第2第12項に該当する有資格業者にあっては、1.5月)を加算した期間
[別表第2]
(入札参加停止措置の審査等)
第6条 市長は、第2条第1項もしくは第3条の規定により入札参加停止措置を行い、または第4条第5項の規定により入札参加停止措置の期間を変更しようとするときは、別に定める場合を除き、彦根市入札参加停止審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を経なければならない。
2 前項の規定は、第4条第7項の規定により入札参加停止措置を解除しようとするときについて準用する。ただし、入札参加停止措置を解除する事由が客観的に明白である場合にあっては、審査委員会の審査を省略することができる。この場合において、市長は、当該措置を取ったことについて審査委員会に報告するものとする。
[第4条第7項]
3 市長は、別表第2第15項から第19項までに掲げる措置要件を事由として入札参加停止措置を行おうとするときは、あらかじめ滋賀県警察本部長または彦根警察署長の意見を聴くものとする。
[別表第2]
(入札参加停止措置の承継)
第7条 入札参加停止措置の期間中の有資格業者から入札参加資格を承継する者は、当該入札参加停止措置も承継するものとする。
(入札参加停止措置の通知等)
第8条 市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知書により、当該有資格業者に対し遅滞なく通知するとともに、その概要を公表するものとする。
(1) 第2条第1項または第3条の規定により入札参加停止措置を行った場合 入札参加停止措置通知書(別記様式第1号)
(2) 第4条第5項の規定により入札参加停止措置の期間を変更した場合 入札参加停止措置期間変更通知書(別記様式第2号)
[第4条第5項]
(3) 第4条第7項の規定により入札参加停止措置を解除した場合 入札参加停止措置解除通知書(別記様式第3号)
[第4条第7項]
2 市長は、前項の規定により入札参加停止措置の通知をする場合において、当該入札参加停止措置の事由が市発注の建設工事等に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第9条 契約事務担当員は、入札参加停止措置の期間中である有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第10条 契約事務担当員は、入札参加停止措置の期間中である有資格業者が市発注の建設工事等の全部または一部を下請し、または受託することを承認してはならない。
(入札参加停止措置に至らない事由に関する措置)
第11条 市長は、入札参加停止措置を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面または口頭で警告または注意の喚起(以下「警告等」という。)を行うことができる。
(苦情の申立て)
第12条 第2条第1項もしくは第3条の規定による入札参加停止措置または前条の規定による警告等の措置を受けた者は、当該措置について、市長に対して書面(次項および次条第4項において「申立書面」という。)により苦情を申し立てることができる。
2 申立書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 申立者の商号または名称および住所
(2) 申立てに係る措置
(3) 申立ての趣旨および理由
(4) 申立ての年月日
3 苦情の申立ては、次の各号に掲げる措置等の区分に応じ、当該各号に掲げる期間内に行うものとする。
(1) 入札参加停止措置 当該入札参加停止措置の期間内
(2) 警告等 当該警告等の日の翌日から起算して2週間以内
(苦情の申立てに対する回答等)
第13条 市長は、苦情の申立てがあったときは、当該申立てを受理した日の翌日から起算して5日以内(彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を含まない。)に書面により回答するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、事務処理上の困難その他合理的かつ相当の理由があるときは、同項の回答期間を延長することができるものとする。
3 市長は、前条第3項の申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、当該申立てを却下することができるものとする。
4 市長は、第1項の回答をしたときは、申立書面および同項の書面の内容を速やかに公表するものとする。
(再苦情の申立て)
第14条 前条第1項の回答に不服がある者は、市長に対して書面(次条第4項において「再申立書面」という。)により再苦情の申立てをすることができる。
2 再苦情の申立ては、次の各号に掲げる措置等の区分に応じ、当該各号に掲げる期間内に行うものとする。
(1) 入札参加停止措置 当該入札参加停止措置の期間内(前条第1項の回答をした日の翌日から当該入札参加停止措置の終期までの期間が2週間を下回る場合にあっては、当該回答をした日の翌日から起算して2週間以内)
(2) 警告等 前条第1項の回答をした日の翌日から起算して2週間以内
3 市長は、再苦情の申立てがあったときは、速やかに彦根市入札監視委員会条例(平成30年彦根市条例第28号)に定める彦根市入札監視委員会(以下「入札監視委員会」という。)に諮問するものとする。
(再苦情の申立てに対する回答)
第15条 市長は、再苦情の申立てを行った者に対し、入札監視委員会の答申を尊重し、当該答申を受けた日の翌日から起算して5日以内(休日を含まない。)に、書面により回答するものとする。
2 前項の回答は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 再苦情の申立てが理由があると認める場合にあっては、その旨およびこれに伴い市長が講じようとしている措置の概要
(2) 再苦情の申立てが理由がないと認める場合にあっては、その旨および理由
3 市長は、前条第2項の申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができるものとする。
4 市長は、第1項の回答をしたときは、再申立書面および同項の書面の内容を速やかに公表するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、審査委員会の意見を聴いて、市長が別に定める。
付 則
1 この告示は、令和元年10月8日から施行する。
2 この告示は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した行為に対する入札参加停止措置について適用し、施行日の前日までに発生した行為に対する入札参加停止措置については、なお従前の例による。ただし、別表第1第1項、第2項、第4項、第5項および第7項ならびに別表第2第14項の規定は、施行日以後に公告した市発注の建設工事等に係る行為に対する入札参加資格停止措置について適用し、施行日前に公告した市発注の建設工事等に係る行為に対する入札参加資格停止措置については、なお従前の例による。
付 則(令和2年4月1日告示第101号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年12月25日告示第252号の2)
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この告示は、令和2年12月25日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第5条関係)
| 措置要件 | 期間 |
| (虚偽記載) | |
| 1 市発注の建設工事等の契約に係る一般競争入札および指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
| (過失による粗雑工事等) | |
| 2 市発注の建設工事等の施工・履行に当たり、過失により当該建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(契約不適合が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
| 3 市内における建設工事等で市発注の建設工事等以外の建設工事等(以下「一般建設工事等」という。)の施工・履行に当たり、過失により当該建設工事等を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
| (契約違反) | |
| 4 第2項に掲げる場合のほか、市発注の建設工事等の施工・履行に当たり、契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
| (安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
| 5 市発注の建設工事等の施工・履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者もしくは負傷者を生じさせ、または損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
| 6 一般建設工事等の施工・履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者もしくは負傷者を生じさせ、または損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
| (安全管理措置の不適切により生じた建設工事等関係者事故) | |
| 7 市発注の建設工事等の施工・履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に死亡者または負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
| 8 一般建設工事等の施工・履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に死亡者または負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
別表第2(第2条、第4条-第6条関係)
| 措置要件 | 期間 |
| (贈賄) | |
| 1 次に掲げる者が市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕または公訴を知った日から |
| (1) 代表役員等(有資格業者である個人または有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有する役員と認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。以下同じ。) | 4月以上12月以内 |
| (2) 一般役員等(有資格業者の役員(執行役員を含む。)またはその支店もしくは営業所(常時建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で前号に掲げる者以外のものをいう。以下同じ。) | 3月以上9月以内 |
| (3) 使用人(有資格業者の使用人で前号に掲げる者以外のものをいう。以下同じ。) | 2月以上6月以内 |
| 2 次に掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕または公訴を知った日から |
| (1) 代表役員等 | 3月以上9月以内 |
| (2) 一般役員等 | 2月以上6月以内 |
| (3) 使用人 | 1月以上3月以内 |
| 3 次に掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕または公訴を知った日から |
| (1)代表役員等 | 3月以上9月以内 |
| (2)一般役員等 | 1月以上3月以内 |
| (独占禁止法違反行為) | |
| 4 県内において、業務に関し独占禁止法第3条または第8条第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項および第12項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
| 5 市発注の業務に関し、独占禁止法第3条または第8条第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(第12項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から3月以上12月以内 |
| 6 県外において、他の公共機関の職員が発注する業務に関し、代表役員等または一般役員等が、独占禁止法第3条または第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(第12項に掲げる場合を除く。)。 | 刑事告発を知った日から1月以上9月以内 |
| (公契約関係競売入札妨害または談合) | |
| 7 県内の他の公共機関の職員が発注する業務に関し、一般役員等または使用人が公契約関係競売入札妨害または談合の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕または公訴を知った日から2月以上12月以内 |
| 8 県外の他の公共機関の職員が発注する業務に関し、一般役員等が公契約関係競売入札妨害または談合の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕または公訴を知った日から1月以上12月以内 |
| 9 市発注の業務に関し、一般役員等または使用人が公契約関係競争入札妨害または談合の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕または公訴を知った日から3月以上12月以内 |
| 10 他の公共機関の職員が発注する業務に関し、代表役員等が公契約関係競売入札妨害または談合の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕または公訴を知った日から3月以上12月以内 |
| 11 市発注の業務に関し、代表役員等が公契約関係競争入札妨害または談合の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕または公訴を知った日から4月以上12月以内 |
| (重大な独占禁止法違反行為等) | |
| 12 市発注の業務に関し、次に掲げる場合に該当することとなったとき(当該業務に政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)の適用を受けるものが含まれる場合に限る。)。 | 刑事告発、逮捕または公訴を知った日から6月以上36月以内 |
| (1) 独占禁止法第3条または第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(有資格業者である法人の役員もしくは使用人または有資格業者である個人もしくはその使用人が刑事告発を受け、または逮捕された場合を含む。)。 | |
| (2) 有資格業者である法人の役員もしくは使用人または有資格業者である個人もしくはその使用人が公契約関係競売等妨害または談合の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
| (建設業法違反行為) | |
| 13 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
| 14 市発注の建設工事等に関し、建設業法の規定に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
| (暴力団関係者) | |
| 15 有資格業者、有資格業者の役員または有資格業者の経営に事実上参加している者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条の暴力団または指定暴力団等の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 12月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
| 16 業務に関し、不正に財産上の利益を得るためまたは債務の履行を強要するために、有資格業者または有資格業者の役員が暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 6月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
| 17 いかなる名義をもってするを問わず、有資格業者または有資格業者の役員等が暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 6月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
| 18 有資格業者または有資格業者の役員等が、暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 3月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
| 19 有資格業者または有資格業者の役員等が、暴力団または暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。ただし、有資格業者または有資格業者の役員等が暴力団関係者等から脅迫を受けたことにより行った場合を除く。 | 2月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
| (不正または不誠実な行為) | |
| 20 別表第1および前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正または不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
| 21 別表第1および前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、または禁錮以上の刑もしくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
