○彦根市ブロック塀等撤去改修促進補助金交付要綱
| (令和元年6月19日告示第27号の3) |
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(趣旨)
第1条 市長は、地震等の災害によるブロック塀等の倒壊に伴う被害を防止することを目的として、道路に面するブロック塀等の撤去またはブロック塀等の改修を実施する者に対して、予算の範囲内においてブロック塀等撤去改修促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。
(1) 道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条に規定する道路、通学路その他市長が特に必要と認める避難路をいう。
(2) ブロック塀等 コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀および石、レンガ等による組積造の塀をいう。
(3) 軽量なフェンス等 フェンス、板塀、生け垣(延長1メートル当たり2本以上連続して樹木を植えるものに限る。)等の塀であって、ブロック塀等と比較して軽量であり、かつ、倒壊に伴う被害を最小限にとどめるものをいう。
(4) ブロック塀等の撤去 ブロック塀等を全て取り除くことをいう。
(5) ブロック塀等の改修 ブロック塀等の撤去をし、新たに軽量なフェンス等の設置をすることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とする。
(1) 市内においてブロック塀等の撤去またはブロック塀等の改修をする者で、対象となるブロック塀等の所有者であるもの
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員でない者
(補助対象工事)
第4条 補助金の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、ブロック塀等の撤去またはブロック塀等の改修をする工事とし、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) ブロック塀等が、次のアからウまでのいずれにも該当すること。
ア 道路に面し、かつ、道路面からの高さが60センチメートル以上であること。
イ 地震が発生した時に倒壊し、かつ、被害が道路に及ぶおそれがあること。
ウ 法その他の関係法令に基づく既存不適格建築物であること。
(2) ブロック塀等の改修をする場合において、法第42条第2項に規定する道路に面して新たに軽量なフェンス等を設置する場合は、後退等の必要な措置を講ずること。
(3) 軽量なフェンス等とブロック塀等を併用する場合、当該ブロック塀等の高さは60センチメートル未満にすること。
(4) 本市の他の制度または国県等の補助等を受けておらず、かつ、受ける予定のない工事であること。
(5) その他関係法令を遵守すること。
2 補助対象工事は、第7条の規定による補助金の交付決定後に着手する工事で、当該工事に着手する日の属する年度の末日までに完了することができるものとする。
[第7条]
3 補助対象工事は、原則として1敷地につき1回限りとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(補助対象経費および補助金の額)
第5条 補助対象経費は、補助対象者が行う補助対象工事に要する経費(補助対象工事に係るブロック塀等の総延長(メートル単位とし、1.0メートル以上に限る。)に80,000円を乗じて得た額を限度とする。次項において同じ。)から、当該経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額を除いた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の補助対象経費は、補助対象工事に要する経費とすることができる。
(1) 補助対象者が消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき仕入れに係る消費税額を差し引いて消費税額を計算することができる者である場合において、当該補助対象者が補助対象工事の完了後当該年度内に仕入控除税額(消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)を明らかにすることができるとき。
(2) 補助対象者が消費税法に基づき仕入れに係る消費税額を差し引いて消費税額を計算することができない者であるとき。
3 補助金の額は、ブロック塀等の種類に応じ、別表に定める額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
[別表]
(交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、ブロック塀等撤去改修促進補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 敷地の位置図(縮尺2,500分の1以上のもので工事区域を赤色で明示したもの)
(2) 撤去または改修をするブロック塀等の配置図(当該ブロック塀等を赤色で明示したもの)
(3) ブロック塀等の改修をする場合は、新たに設置する軽量なフェンス等の高さ、長さ等の仕様を示した概要図等および設置に伴う位置図
(4) 現況写真
(5) 施工業者が発行した見積書またはその写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合、その内容を審査し、適当と認めたときは交付を決定し、速やかにブロック塀等撤去改修促進補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。
2 市長は、前項の交付の決定に際し、必要と認める場合は、条件を付すことができるものとする。
(補助対象工事の内容の変更)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象工事の内容を変更しようとするときは、速やかに第6条に規定する書類のうち、必要な書類を添付してブロック塀等撤去改修促進補助金交付内容変更承認申請書(別記様式第3号)(第5条に規定する補助金の額に変更がない場合は、ブロック塀等撤去改修促進補助金交付内容変更報告書(別記様式第4号))を市長に提出しなければならない。
[第6条]
2 市長は、前項の申請書が適当と認めるときは、速やかにブロック塀等撤去改修促進補助金交付内容変更決定通知書(別記様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助対象工事の中止)
第9条 交付決定者は、交付決定を受けた補助対象工事の中止または廃止をしようとするときは、ブロック塀等撤去改修促進補助金対象工事中止(廃止)届出書(別記様式第6号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、ブロック塀等撤去改修促進補助金実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 着工前および工事完了後の写真
(2) 施工業者が発行した領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告は、当該補助対象工事の完了の日から起算して30日または当該補助対象工事の完了の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までにしなければならない。ただし、第5条第2項第1号に該当する場合における提出の期限は、市長と協議の上、別に定めるものとする。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助対象工事が適正に行われたと認めたときは、補助金の額を確定し、ブロック塀等撤去改修促進補助金交付額確定通知書(別記様式第8号)により速やかに交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第12条 交付決定者は、前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けたときは、ブロック塀等撤去改修促進補助金交付請求書(別記様式第9号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。
(仕入控除税額の確定に伴う報告等)
第12条の2 交付決定者は、第5条第2項第1号に規定する場合において、消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入控除税額が確定したときは、速やかにブロック塀等撤去改修促進補助金に係る消費税額の確定に伴う報告書(別記様式第9号の2)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合において、第7条、第8条第2項または第11条の規定により通知した補助金の額を変更するときは、ブロック塀等撤去改修促進補助金交付額変更決定通知書(別記様式第9号の3)により、当該交付決定者に通知するものとする。
3 前項の場合において、市長は、既に変更前の補助金の額の決定に基づく補助金が当該交付決定者に交付されているときは、当該交付決定者に対し、当該変更前の補助金の額と同項により決定した補助金の額との差額について、期限を定めて返還を請求するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき、または受けようとしたとき。
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(3) 第7条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
[第7条第2項]
(4) この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、ブロック塀等撤去改修促進補助金交付決定取消通知書(別記様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。
(交付決定の取消しに伴う補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、ブロック塀等撤去改修促進補助金返還命令書(別記様式第11号)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、令和元年6月19日から施行する。
付 則(令和3年4月1日告示第140号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年3月31日告示第60号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
| ブロック塀等の種類 | 補助金額 |
| コンクリートブロック塀および石、レンガ等による組積造 | 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、100,000円を上限とする。 |
| 鉄筋コンクリート組立塀 | 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額とし、50,000円を上限とする。 |
