○彦根市空き家対策総合支援事業補助金交付要綱
| (令和元年9月2日告示第70号) |
|
(趣旨)
第1条 市長は、彦根市空家等対策計画に基づき、地域の活性化および居住環境の改善を図るため、市内にある空き家の改修等を行うことにより地域のために活用しようとする団体に対して、予算の範囲内において彦根市空き家対策総合支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 補助金の交付の対象となる事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅または従来の用途に供される見込みのない空き建築物をいう。
(2) 改修等 他の用途に供されるために行う空き家の移転、増築、改築等をいう。
(補助対象事業および補助対象空き家)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域の活性化を図るため、地域コミュニティの維持および再生を目的に空き家の改修等を行う事業で、次の各号に掲げる用途のいずれかに10年以上活用する事業とする。
(1) 滞在体験施設
(2) 交流施設
(3) 体験学習施設
(4) 創作活動施設
(5) 文化施設
(6) その他市長が認める用途
2 補助金の交付の対象となる空き家は、次の要件のいずれかを満たすものとする。
(1) 既に耐震性が確保されている空き家であること。
(2) 補助対象事業に係る改修等と同時に耐震性の向上を図る補強工事が実施される空き家であること。
(補助対象団体)
第4条 補助金の交付の対象となる団体は、市内で活動する団体で、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 補助対象事業を着実に遂行することができると市長が認める団体であること。
(2) 営利を目的としていないこと。
(3) 地方税の滞納その他法令違反をしていない団体であること。
(4) 団体として規約等を有し、独立した経理を行っていること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団ではないこと。
(6) 宗教的活動、政治的活動およびこれらに類する事業を行うことを目的とした団体ではないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に定める経費(消費税および地方消費税を除く。)とする。
(1) 補助対象事業を実施するために行う空き家の改修等に要する経費
(2) 第3条第2項第2号に規定する補助対象事業に係る改修等と同時に耐震性の向上を図る補強工事に要する経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。ただし、10,000,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ彦根市空き家対策総合支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 団体概要書(別記様式第2号)
(2) 構成員名簿
(3) 定款、規約、会則等の写し
(4) 事業計画書(別記様式第3号)
(5) 事業収支予算(決算)書(別記様式第4号)
(6) 補助対象空き家に係る建物の登記記録の全部事項証明書
(7) 補助対象経費に係る工事費等見積明細書
(8) 施工前写真
(9) 位置図および平面図(改修前および改修後)
(10) 誓約書(別記様式第5号)
(11) その他市長が必要と認める書類
(権利関係者の承諾)
第8条 補助金の交付を受けようとする団体が空き家を借りて補助対象事業を実施しようとする場合は、前条の申請書に、同条各号に掲げる書類のほか、当該空き家の借用に係る契約書の写しおよび当該空き家の所有者の承諾書(別記様式第6号)を添えなければならない。
(地域への説明)
第9条 補助金の交付を受けようとする団体は、用途、運営方法等空き家の活用内容について、地域住民に事前に説明を行い、理解を得なければならない。
(補助金の交付決定)
第10条 市長は、第7条の規定による交付申請があったときは、その内容を書類、現地確認等により審査の上、補助金の交付の可否を決定し、彦根市空き家対策総合支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第7号)または彦根市空き家対策総合支援事業補助金不交付決定通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
[第7条]
(補助金の変更等の申請)
第11条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、当該交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、または当該補助事業を中止しようとするときは、あらかじめ彦根市空き家対策総合支援事業補助金交付(変更・中止)承認申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。この場合において、補助事業の内容を変更しようとするときは、変更の内容が確認できる書類を添付しなければならない。
2 市長は、前項の規定による変更または中止の申請があったときは、その内容を書類、現地確認等により審査の上、変更または中止の可否を決定し、彦根市空き家対策総合支援事業補助金交付(変更・中止)承認決定通知書(別記様式第10号)または彦根市空き家対策総合支援事業補助金交付(変更・中止)不承認決定通知書(別記様式第11号)により補助団体に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助団体は、補助事業が完了したときは、彦根市空き家対策総合支援事業補助金実績報告書(別記様式第12号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業収支(予算)決算書
(2) 補助対象経費に係る工事請負契約書および工事代金領収書の写し
(3) 補助事業の実施の記録写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による彦根市空き家対策総合支援事業補助金実績報告書は、当該補助事業の完了の日(以下「補助事業完了日」という。)から起算して30日以内または補助事業完了日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を書類、現地確認等により審査の上、適当であると認めるときは、交付する補助金の額を確定し、彦根市空き家対策総合支援事業補助金交付額確定通知書(別記様式第13号)により、その額を当該補助団体に通知するものとする。
(補助金の請求および交付)
第14条 補助団体は、前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けたときは、速やかに彦根市空き家対策総合支援事業補助金交付請求書(別記様式第14号)により、補助金の請求を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金を当該補助団体に交付するものとする。
(補助金の取消し等)
第15条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、または受けたとき。
(4) 補助金の交付決定の日の属する年度内に補助事業を完了しなかったとき、または完了する見込みがないとき。
(5) 補助金の交付を受けた日から10年を経過する前に、改修等を実施した空き家の用途を補助事業以外の用途に変更したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項の規定により補助金の返還を命じられた補助団体は、速やかに補助金を返還しなければならない。
(関係書類の整備および保存)
第16条 補助団体は、当該補助事業における経費の収支を明らかにした書類、帳簿その他の関係書類を備え、補助事業完了日の属する年度の末日の翌日から起算して10年間保存しなければならない。
(状況報告および広報への協力)
第17条 補助団体は、当該補助事業に係る空き家の管理状況、活用状況等について、補助事業完了日から10年を経た日の属する年度までの間、各年度の末日までに彦根市空き家対策総合支援事業に係る管理活用報告書(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 補助団体は、ホームページの掲載等、市の広報において事例として紹介することについて了承し、必要な協力を行うものとする。
3 補助団体は、前項の規定により了承する場合において、当該補助事業に係る空き家の所有者でないときは、事前に当該空き家の所有者の承諾を得ておくものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年9月2日から施行する。
(彦根市空き家再生等推進事業補助金交付要綱の廃止)
2 彦根市空き家再生等推進事業補助金交付要綱(平成29年彦根市告示第179号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前に前項の規定による廃止前の彦根市空き家再生等推進事業補助金交付要綱(以下「旧告示」という。)第10条の規定により補助金の交付決定を受けたものに対する旧告示第15条から第17条までの規定は、旧告示の廃止後も、なおその効力を有する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
|
|
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
