○彦根市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(令和2年4月1日規則第19号)
改正
令和2年9月14日規則第58号
令和3年12月28日規則第85号
令和4年4月1日規則第27号
令和4年9月29日規則第52号
令和6年4月1日規則第33号
令和7年4月1日規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号。以下「勤務時間等条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 第1号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員をいう。
(2) 第2号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 第1号会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分未満の範囲内で、任命権者が定める。
2 第2号会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(週休日および勤務時間の割振り)
第4条 日曜日および土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、第1号会計年度任用職員については、日曜日および土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、第1号会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日および勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日および勤務時間の割振りを定める場合には、勤務時間等条例第4条第2項の規定の例により、4週間ごとの期間につき8日(第1号会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性または当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(第1号会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、市長と協議して、同項ただし書の規定の例により、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(週休日の振替等)
第6条 週休日の振替等は、勤務時間等条例第5条の規定の例による。この場合において、同条中「第3条第1項または前条」とあるのは「第4条第1項または前条」と、「第3条第2項または前条」とあるのは「第4条第2項または前条」とする。
(休憩時間)
第7条 会計年度任用職員の休憩時間については、勤務時間等条例第6条の規定の例による。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、勤務時間等条例第8条の規定の例により、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡および文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務を命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時または緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務を命ずることができる。
(育児または介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務および時間外勤務の制限)
第9条 育児または介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務および時間外勤務の制限については、勤務時間等条例第8条の2の規定の例による。
(時間外勤務代休時間)
第10条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、勤務時間等条例第8条の3の規定の例による。この場合において、同条第1項中「彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)第18条第4項」とあるのは「彦根市第2号会計年度任用職員の給与および旅費に関する条例(令和元年彦根市条例第6号)第8条においてその例による彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)第18条第4項」と、「第10条第1項」とあるのは「第12条においてその例による勤務時間等条例第10条第1項」とする。
(休日)
第11条 会計年度任用職員の休日については、勤務時間等条例第9条の規定の例による。
(休日の代休日)
第12条 会計年度任用職員の代休日の指定等については、勤務時間等条例第10条の規定の例による。
(休暇の種類)
第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇および特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第14条 任命権者は、市長が定める要件を満たす会計年度任用職員に対して、市長が定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。
2 前項の年次有給休暇については、その時季につき、各任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
(特別休暇)
第15条 会計年度任用職員に別表第1の事由欄に掲げる事由がある場合(同表第8号、第9号、第12号、第13号および第17号に掲げる場合にあっては、市長が定める会計年度任用職員に限る。)には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。
2 会計年度任用職員に別表第2の事由欄に掲げる事由がある場合(同表第2号から第5号までに掲げる場合にあっては、市長が定める会計年度任用職員に限る。)には、同表の期間欄に掲げる無給の休暇を与えるものとする。
(特別休暇の承認)
第16条 特別休暇については、勤務時間等条例第16条の例により、任命権者の承認を受けなければならない。
(特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)
第17条 市長が特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第3条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、任命権者が別に定めることができる。
(委任)
第18条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する手続その他の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
付 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年9月14日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年12月28日規則第85号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和4年9月29日規則第52号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日規則第33号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日規則第20号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
事由期間
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合において、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合において、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のアまたはイのいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。
 ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、または損壊した場合において、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、または一時的に避難しているとき。
 イ 会計年度任用職員および当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合において、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
7日の範囲内の期間
(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間
(5) 地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
(6) 会計年度任用職員の親族(市長が定める親族に限る。以下この号において同じ。)が死亡した場合において、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。市長が定める期間
(7) 会計年度任用職員が結婚する場合(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情となる場合および戸籍上の性別は同一であるが婚姻関係と同様の事情となる場合を含む。)において、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。市長が定める期間内における5日の範囲内の期間
(8) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持および増進または家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年の6月から10月までの期間内における、市長が定める日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間
(10) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である会計年度任用職員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間
(11) 会計年度任用職員が出産した場合出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(12) 会計年度任用職員が配偶者等(配偶者、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別は同一であるが婚姻関係と同様の事情にある者をいう。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合市長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間
(13) 会計年度任用職員の配偶者等が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(第9条においてその例による勤務時間等条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。別表第2第3号アおよびウを除き、以下同じ。)または小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間
(14) 妊娠中の会計年度任用職員および産後1年を経過しない会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導または同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合市長が定める時間
(15) 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体または胎児の健康保持に影響があると認める場合市長が定める時間
(16) 会計年度任用職員が、公務上の負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
(17) 会計年度任用職員が、負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。)1の年度において市長が定める期間
別表第2(第15条関係)
事由期間
(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するものまたは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者もしくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、または労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認または請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(2) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護等(負傷し、もしくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話もしくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話を行うことまたはその子の教育もしくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間
(3) 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病または老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第5号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合
 ア 配偶者等、父母、子および配偶者等の父母
 イ 祖父母、孫および兄弟姉妹
 ウ 会計年度任用職員または配偶者等との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者および会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間
(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が市長の定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合指定期間内において必要と認められる期間
(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間
(6) 会計年度任用職員が、生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
(7) 会計年度任用職員が、母子保健法の規定による保健指導または健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
(8) 会計年度任用職員が、骨髄移植のための骨髄もしくは末梢(しょう)血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、または配偶者等、父母、子および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出または提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間