○彦根市特別定額給付金給付事業実施要綱
| (令和2年5月1日告示第115号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)の趣旨を踏まえ、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、彦根市(以下「市」という。)が実施する特別定額給付金給付事業について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 特別定額給付金 前条の目的を達するために、市によって贈与される給付金をいう。
(2) 給付対象者 特別定額給付金が給付される者をいう。
(特別定額給付金の給付)
第3条 市は、給付対象者に対し、この要綱に定めるところにより、特別定額給付金を給付する。
2 給付対象者に対して給付する特別定額給付金の金額は、給付対象者1人につき100,000円とする。
(給付対象者)
第4条 給付対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったもの
(3) 基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、市の住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして市長が認めるもの
(申請および給付の方式)
第5条 第7条に規定する申請・受給権者は、特別定額給付金申請書(請求書)(別記様式。以下「申請書」という。)により特別定額給付金の申請を行う。
[第7条]
2 前項の規定による特別定額給付金の申請および当該申請に対する給付は、次の各号のいずれかの方式により行う。ただし、第4号の方式は、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号から第3号までの方式による給付が困難な場合に限る。
(1) 郵送申請方式(申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)
(2) オンライン申請方式(申請者が国の整備するオンライン申請受付システムを活用して申請し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)
(3) 窓口申請方式(申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)
(4) 窓口現金受領方式(申請者が申請書を郵送により、または市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式をいう。)
3 申請者は、特別定額給付金の申請(前項第2号の方式による場合を除く。)に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、または提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。
(申請受付開始日および申請期限)
第6条 特別定額給付金に係る申請の受付の開始日(以下「申請受付開始日」という。)は、前条第1項各号に掲げる方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 前項の申請の期限は、前条第2項第1号に掲げる方式における市長が定める申請受付開始日から起算して3箇月を経過する日とする。
(申請・受給権者)
第7条 特別定額給付金を申請し、受給することができる者(以下「申請・受給権者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 給付対象者の属する世帯の世帯主
(2) 前号の世帯主が基準日以降に死亡した場合において、当該世帯を構成する者(以下「世帯構成者」という。)が他にいるときは、当該他の世帯構成者のうち新たに当該世帯の世帯主となった者(市長が特別な理由があると認めるときは、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)
(3) 別表のいずれかに該当する者
[別表]
(代理による申請および受給)
第8条 申請・受給権者に代わり、代理人として第5条の規定による申請(同条第2項第2号に掲げる方式による申請を除く。)を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。
[第5条]
(1) 基準日時点で申請・受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から申請者の身の回りの世話をしている者等で、市長が特に認めるもの
(4) 申請・受給権者本人による申請が困難な特別な理由があり、かつ、明らかに当該申請・受給権者の利益になると認められる場合において、市長が特に認める者
2 代理人は、特別定額給付金の給付の申請をするときは、原則として、申請書に委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を添えて提出するものとする。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出または提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
3 市は、代理人が第1項第1号の者である場合は住民基本台帳により、同項第2号から第4号までの者である場合は市長が別に定める方法により、代理権の有無を確認するものとする。
(給付の決定)
第9条 市長は、第5条の規定による申請(前条の規定による代理の申請を含む。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、特別定額給付金の給付を決定し、当該申請・受給権者に対し特別定額給付金を給付する。
[第5条]
(特別定額給付金の給付等に関する周知)
第10条 市長は、特別定額給付金給付事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日その他の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請・受給権者から第6条第2項の申請の期限までに第5条の規定による申請(前条の規定による代理の申請を含む。)が行われなかった場合は、申請・受給権者が特別定額給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第9条の規定による申請の内容の確認の際または給付の決定を行った後に、申請書の不備または申請書の不備による振込不能等があった場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないなど申請・受給権者の責に帰すべき事由により特別定額給付金の給付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
[第9条]
(不当利得の返還)
第12条 市長は、特別定額給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しないことが判明した者に係る特別定額給付金の給付を受けた者または偽りその他不正の手段により特別定額給付金の給付を受けた者に対し、給付を行った特別定額給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第13条 特別定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、令和2年5月1日から施行する。
別表(第7条関係)
申請・受給権者
| (1) 次のアに該当する者(以下「DV等避難者」という。)およびその同伴者であって、基準日において市に住民票を移していないものが、次のイからエまでの要件のいずれかを満たしている旨を市に申し出た場合における当該DV等避難者
ア 配偶者またはその他親族からの暴力を理由に避難し、配偶者またはその他親族と生計を別にしている者 イ その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令または同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。 ウ 婦人相談所による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関その他関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体を含む。)が発行した確認書および親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所または婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。 エ 基準日の翌日以降に住民票が市に移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。 |
| (2) 次のアからカまでのいずれかに該当する児童等(児童(基準日時点で満18歳に満たない者(平成14年4月28日以降に生まれた者)をいう。以下同じ。)および児童以外の者(児童以外の基準日において、原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)(以下「施設入所等児童等」という。)であって、基準日において、当該施設入所等児童等が入所等している施設等の所在地が本市にあり、かつ、当該施設等の所在地にその住民票を移していないもの
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者または同法に規定する里親に委託されている児童等(保護者(同法に規定する保護者をいう。)の疾病、疲労その他の身体上もしくは精神上または環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2箇月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定および社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付け雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により委託されている者に限る。) イ 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けてもしくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、もしくは同法の規定により同法に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、または同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設もしくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設または児童自立支援施設に通う者ならびに2箇月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所もしくは指定発達支援医療機関への入院または保護者の疾病、疲労その他の身体上もしくは精神上または環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2箇月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定および社会的養護自立支援事業等の実施についてにより、入所または入院している者に限る。) ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により障害者総合支援法に規定する介護給付費等の支給を受けてまたは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)もしくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)またはのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。) エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設もしくは日常生活支援住居施設に入所し、または売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者および一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。) オ 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2箇月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定および社会的養護自立支援事業等の実施についてにより、入居している者に限る。) カ 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。) |
| (3) 次のアまたはイのいずれかに該当する者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、当該措置入所等障害者・高齢者が入所等している施設等の所在地が本市にあり、かつ、当該施設等にその住民票を移していないもの
ア 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所または入居(以下「入所等」という。)の措置が採られているもの(2箇月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。) イ 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られているもの(2箇月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。) |
| (4) 居住が安定していない、いわゆるホームレスの者または事実上いわゆるネットカフェに寝泊まりしている者であって、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないもので、基準日の翌日以降に本市の住民基本台帳に記録されたもの |
| (5) 現にいずれの市町村の住民基本台帳に記録されていない者であって、自己またはその未成年の子等が無戸籍であると市に申し出たもので、市長が法務局等において無戸籍者として把握していることの証明を受けた上で相当と認めるもの |
