○彦根市武道場の管理運営に関する規則
(令和2年4月1日規則第37号)
改正
令和3年12月1日規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市武道場の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第34号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、彦根市武道場(以下「武道場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請および許可)
第2条 武道場を使用しようとする者は、彦根市武道場使用許可申請書(別記様式第1号)を使用日の90日前から前日までに、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その使用目的その他の内容を検討し、適当と認めるものについて許可するものとし、彦根市武道場使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(損傷等の届出)
第3条 使用者は、施設または設備を破損し、汚損し、または滅失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(指定の申請)
第4条 条例第12条第1項の規定による指定の申請は、彦根市武道場指定管理者指定申請書(別記様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
(1) 団体概要書および応募資格を有していることを証明する書類
(2) 管理業務の事業計画書
(3) 管理業務に係る収支計画書
(4) 団体の経営(運営)状況を説明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(指定の決定等)
第5条 条例第12条第2項の規定による指定の通知は、彦根市武道場指定管理者指定通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
2 指定管理者の不指定の通知は、彦根市武道場指定管理者不指定通知書(別記様式第5号)により行うものとする。
3 条例第13条第2号の規定による指定管理者の指定取消しの通知は彦根市武道場指定管理者指定取消し通知書(別記様式第6号)により、指定停止の通知は彦根市武道場指定管理者指定停止通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
4 市長が、条例第10条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第2条および第3条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に彦根市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する等の規則(令和2年彦根市教育委員会規則第6号)第2条第4号の規定による廃止前の彦根市武道場の管理に関する規則(平成17年彦根市教育委員会規則第15号。以下「旧規則」という。)の規定に基づき教育委員会がした行為でこの規則の施行の際現にその効力を有するものまたは旧規則の規定に基づき教育委員会に対してなされた行為でこの規則の施行の際現にその効力を有するものについては、施行日以後にあっては、市長がした行為または市長に対してなされた行為とみなす。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
彦根市武道場使用許可申請書

様式第2号(第2条関係)
彦根市武道場使用許可書

様式第3号(第4条関係)
彦根市武道場指定管理者指定申請書

様式第4号(第5条関係)
彦根市武道場指定管理者指定通知書

様式第5号(第5条関係)
彦根市武道場指定管理者不指定通知書

様式第6号(第5条関係)
彦根市武道場指定管理者指定取消し通知書

様式第7号(第5条関係)
彦根市武道場指定管理者指定停止通知書