○彦根市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
| (令和2年10月1日条例第35号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 土砂等による土地の埋立て等の許可等(第8条-第28条)
第3章 土地の所有者等の義務(第29条・第30条)
第4章 雑則(第31条-第34条)
第5章 罰則(第35条-第39条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て等に関する市、土砂等による土地の埋立て等を行う者、土砂等を発生させる者、土地の所有者等および土砂等を運搬する者の責務を明らかにするとともに、土砂等による土地の埋立て等について必要な規制を行うことにより、災害の防止および生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 土砂等 土砂および土砂に混入し、または付着した物をいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除くものとする。
(2) 土地の埋立て等 土地の埋立て、盛土および堆積(規則で定めるものを除く。)をいう。
(3) 土地の所有者等 土地を所有し、占有し、または管理する者をいう。
(4) 埋立て等区域 土砂等による土地の埋立て等を行う土地の区域をいう。
(市の責務)
第3条 市は、災害の防止上または生活環境の保全上支障が生ずるおそれがある土砂等による土地の埋立て等が行われることのないよう必要な施策を推進しなければならない。
(土砂等による土地の埋立て等を行う者の責務)
第4条 土砂等による土地の埋立て等を行う者は、土砂等による土地の埋立て等を行うに当たっては、埋立て等区域の周辺の地域の住民、土地の所有者等の利害関係を有する者(第11条第1項および第2項において「住民等」という。)の理解を得るよう努めるとともに、苦情または紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
2 土砂等による土地の埋立て等を行う者は、土砂等による土地の埋立て等を行うに当たっては、災害の防止および生活環境の保全のために必要な措置を講じる責務を有する。
3 土砂等による土地の埋立て等を行う者は、土砂等による土地の埋立て等を行うに当たっては、自治会その他の地域の団体との間において、埋立て等区域の周辺の地域の良好な自然環境および生活環境の保全に係る事項について、協定を締結するよう努めなければならない。
(土砂等を発生させる者の責務)
第5条 建設工事等を行い、土砂等を発生させる者は、当該建設工事等に伴う土砂等の発生を抑制し、発生させた土砂等の有効な利用の促進に努めるとともに、発生させた土砂等による土地の埋立て等が行われる場合にあっては、当該土砂等による土地の埋立て等を行う者により適正な土砂等による土地の埋立て等が行われるよう必要な配慮をしなければならない。
(土地の所有者等の責務)
第6条 土地の所有者等は、その所有し、占有し、または管理する土地において不適正な土砂等による土地の埋立て等が行われることのないよう適正な管理に努めなければならない。
(土砂等を運搬する者の責務)
第7条 土砂等を運搬する者は、土砂等を運搬するに当たっては、沿道への粉じんの飛散防止ならびに騒音および振動の低減に努めなければならない。
2 土砂等を運搬する者は、土砂等を運搬するに当たっては、生活環境の保全のために必要な措置を講じる責務を有する。
3 土砂等を運搬する者は、土砂等を運搬するに当たっては、自治会その他の地域の団体との間において、土砂等を運搬することによる生活環境の保全に係る事項について、協定を締結するよう努めなければならない。
4 土砂等を運搬する者は、土砂等の運搬により道路に影響を及ぼさないルートを選定し、道路の汚損、損壊等が生じないよう予防措置を講じなければならない。この場合において、道路の汚損、損壊等が生じたときは、速やかに修繕等を行わなければならない。
第2章 土砂等による土地の埋立て等の許可等
(土砂等による土地の埋立て等の許可)
第8条 土砂等による土地の埋立て等を行おうとする者は、当該土砂等による土地の埋立て等が次の各号のいずれかに該当するときは、埋立て等区域ごとに、あらかじめ市長の許可(以下「埋立て等許可」という。)を受けなければならない。
(1) 埋立て等区域の面積が1,000平方メートル以上である土砂等による土地の埋立て等
(2) 埋立て等区域の面積が1,000平方メートル未満である場合において、当該埋立て等区域と一団と認められる土地の区域において既に当該土砂等による土地の埋立て等を開始する日前3年以内に土砂等による土地の埋立て等が行われ、または現に土砂等による土地の埋立て等が行われているときは、当該既に行われ、または現に行われている土砂等による土地の埋立て等に係る土地の区域の面積との合計が1,000平方メートル以上となる土砂等による土地の埋立て等
(3) 埋立て等区域の面積が500平方メートル以上である場合において、1,000立方メートル以上の量の土砂等を用いる土砂等による土地の埋立て等で、土砂等による土地の埋立て等を行う前の地盤面の最も低い地点(当該土砂等による土地の埋立て等を開始する日前3年以内に当該埋立て等区域で土砂等による土地の埋立て等(以下この号において「旧土砂等による土地の埋立て等」という。)が既に行われ、または現に行われている場合にあっては、旧土砂等による土地の埋立て等を行う前の地盤面の最も低い地点)と土砂等による土地の埋立て等によって生じる地盤面の最も高い地点との垂直距離が2メートル以上となるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する土砂等による土地の埋立て等については、埋立て等許可を受けることを要しない。
(1) 建設事業、土地の造成事業その他の事業に係る土砂等による土地の埋立て等であって、当該事業を実施する区域において採取された土砂等のみを用いて当該事業を実施する区域内で行うもの
(2) 国、地方公共団体その他規則で定める者が行う土砂等による土地の埋立て等
(3) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条または砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定により認可を受けた者が、当該認可に基づいて採取した土砂等を販売するために一時的に当該認可に係る場所において行う土砂等による土地の埋立て等
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の規定により許可を受けた者が設置する同項に規定する一般廃棄物の最終処分場または同法第15条第1項の規定により許可を受けた者が設置する同項に規定する産業廃棄物の最終処分場において行う土砂等による土地の埋立て等
(5) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定により許可を受けた者が設置する同項に規定する汚染土壌処理施設において行う土砂等による土地の埋立て等
(6) 法令または他の条例もしくは規則の規定による許可、認可その他の処分による土砂等による土地の埋立て等であって規則で定めるもの
(7) 非常災害のために必要な応急措置として行う土砂等による土地の埋立て等
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める土砂等による土地の埋立て等
(事前協議)
第9条 埋立て等許可を受けようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該土砂等による土地の埋立て等について市長と協議しなければならない。
(土地の所有者等の同意)
第10条 第12条の規定による埋立て等許可の申請をしようとする者(以下この項ならびに次条第1項および第2項において「申請予定者」という。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、埋立て等許可の申請に係る埋立て等区域内の土地の所有者等に対し、当該埋立て等許可の申請が第12条第1項の規定によるものである場合にあっては同項第1号から第9号までに掲げる事項を、同条第2項の規定によるものである場合にあっては同項第1号(第10号に係る部分を除く。)から第3号までに掲げる事項を説明し、その同意を得なければならない。ただし、申請予定者と土地の所有者等が同一である場合にあっては、この限りでない。
2 第14条第1項の変更許可の申請をしようとする者(以下この項および次条第3項において「変更申請予定者」という。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係る埋立て等区域内の土地の所有者等に対し、第14条第2項第1号および第2号に掲げる事項を説明し、その同意を得なければならない。ただし、変更申請予定者と土地の所有者等が同一である場合にあっては、この限りでない。
3 第24条第1項の承認の申請をしようとする者(以下この項において「承認申請予定者」という。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係る埋立て等区域内の土地の所有者等に対し、同条第2項第1号および第2号に掲げる事項を説明し、その同意を得なければならない。ただし、承認申請予定者と土地の所有者等が同一である場合にあっては、この限りでない。
[第24条第1項]
(周辺地域の住民等への周知)
第11条 申請予定者は、規則で定めるところにより、埋立て等許可の申請を行うまでに次条第1項または第2項の申請書(以下この項において「申請書」という。)の記載事項を周知するため、埋立て等区域の周辺地域の住民等に対する説明会(以下この項において「説明会」という。)を開催しなければならない。ただし、申請予定者は、その責めに帰することのできない事由により説明会を開催することができない場合には、その旨を速やかに市長に届け出るとともに、規則で定めるところにより、申請書の記載事項を埋立て等区域の周辺地域の住民等に周知するため当該申請書の内容を要約した書類の提供その他の必要な措置を講ずることにより、説明会の開催に代えることができる。
2 申請予定者は、前項の規定による住民等への周知の内容およびその結果を記載した書面を作成しなければならない。
3 前2項の規定は、変更申請予定者について準用する。
(許可の申請の手続)
第12条 埋立て等許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名および住所(法人にあっては、その名称および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地)
(2) 土砂等による土地の埋立て等の目的
(3) 埋立て等区域の位置および面積
(4) 土砂等による土地の埋立て等に供する施設の設置に関する計画
(5) 土砂等による土地の埋立て等に使用される土砂等の量
(6) 土砂等による土地の埋立て等の期間
(7) 土砂等による土地の埋立て等の土砂等の堆積量が最大となる時(次条第1項第6号において「最大堆積時」という。)および完了時の埋立て等区域における土地および土砂等の堆積の形状
(8) 土砂等による土地の埋立て等に使用される土砂等の搬入に関する計画
(9) 土砂等による土地の埋立て等が施工されている間における埋立て等区域外への土砂等の崩落、飛散または流出による災害を防止するために講ずる措置および埋立て等区域の周辺地域の生活環境を保全するために講ずる措置
(10) 前条第1項に規定する住民等への周知の結果および第4条第3項および第7条第3項に規定する協定に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定にかかわらず、土砂等による土地の埋立て等が当該土砂等による土地の埋立て等に係る埋立て等区域外への搬出を目的として行われるものについては、埋立て等許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 前項第1号から第4号までおよび第8号から第10号までに掲げる事項
(2) 年間の土砂等による土地の埋立て等に使用される土砂等の搬入の予定量および搬出の予定量
(3) 埋立て等区域における土地および土砂等の堆積の形状
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 前2項の申請書には、第10条第1項の同意を得たことを証する書面、埋立て等区域およびその周辺の状況を示す図面、前条第2項に規定する書面その他規則で定める図書を添付しなければならない。
[第10条第1項]
4 第1項の規定により埋立て等許可を受けようとする者は、同項第6号の土砂等による土地の埋立て等の期間について3年を超えて申請することができない。
(許可の基準等)
第13条 市長は、前条の規定による埋立て等許可の申請があった場合において、当該申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、埋立て等許可をしなければならない。
(1) 申請者が、次のアからキまでのいずれにも該当しないこと。
ア 第26条または第27条第1項の規定に基づく処分(埋立て等許可(次条第1項の変更許可を含む。)の取消しを除く。)を受けた日から3年を経過しない者(当該処分による義務を履行した者を除く。)
イ 第27条第1項(同項第2号および第3号に係る部分を除く。)の規定により埋立て等許可(次条第1項の変更許可を含む。)を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該埋立て等許可(次条第1項の変更許可を含む。)を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る彦根市行政手続条例(平成8年彦根市条例第25号)第15条第1項の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)
ウ 土砂等による土地の埋立て等の事業に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 彦根市暴力団排除条例(平成23年彦根市条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者
オ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がアからエまでのいずれかに該当するもの
カ 法人で、その役員または規則で定める使用人のうちにアからエまでのいずれかに該当する者のあるもの
キ 個人で、規則で定める使用人のうちにアからエまでのいずれかに該当する者のあるもの
(2) 申請者が、申請に係る土砂等による土地の埋立て等を的確に、かつ、継続して行うに足りる資力を有しないことが明らかな者でないこと。
(3) 第10条第1項の同意を得ていること。
[第10条第1項]
(4) 第11条第1項に規定する住民等への周知が実施されていること。
[第11条第1項]
(5) 土砂等による土地の埋立て等が施工されている間における当該申請に係る埋立て等区域外への土砂等の崩落、飛散または流出による災害を防止するために必要な措置が講じられていること。
(6) 土砂等による土地の埋立て等の最大堆積時および完了時の埋立て等区域における土地および土砂等の堆積の形状(当該申請が前条第2項の規定によるものである場合にあっては、埋立て等区域における土地および土砂等の堆積の形状)ならびに土砂等による土地の埋立て等に供する施設の計画が、当該申請に係る埋立て等区域外への土砂等の崩落、飛散または流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める形状および構造上の基準に適合するものであること。
(7) 当該埋立て等区域の土砂等による土地の埋立て等を完了し、休止し、または廃止した後の地形が周辺地域の景観と著しく不調和とならないよう、景観に配慮するために必要な措置が講じられていること。
2 前条の規定による埋立て等許可の申請が、法令または他の条例もしくは規則の規定による許可、認可その他の処分を要する行為に係るものであって、当該行為について、当該法令または条例もしくは規則により土砂等の崩落、飛散または流出による災害を防止するために必要な措置が講じられているものとして規則で定めるものである場合には、前項第5号および第6号の規定は、適用しない。
3 埋立て等許可には、有効期間その他の生活環境の保全上または災害の防止上必要な条件を付することができる。
(変更許可等)
第14条 埋立て等許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、当該埋立て等許可に係る第12条第1項各号または第2項各号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市長の許可(以下「変更許可」という。)を受けなければならない。
2 変更許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名および住所(法人にあっては、その名称および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地)
(2) 変更の内容およびその理由
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 前項の申請書には、第10条第2項の同意を得たことを証する書面、変更に係る埋立て等区域およびその周辺の状況を示す図面、第11条第3項において準用する同条第2項に規定する書面その他規則で定める図書を添付しなければならない。
4 前条の規定は、変更許可について準用する。
5 許可事業者は、第1項の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を書面で市長に届け出なければならない。
(土地の所有者等への通知)
第15条 許可事業者は、当該埋立て等許可を受けた日後遅滞なく、第10条第1項の同意をした土地の所有者等に、次に掲げる事項を書面で通知しなければならない。
[第10条第1項]
(1) 当該埋立て等許可に係る申請が第12条第1項の規定によるものである場合は、当該埋立て等許可に係る同項第1号から第9号までに掲げる事項
[第12条第1項]
(2) 当該埋立て等許可に係る申請が第12条第2項の規定によるものである場合は、当該埋立て等許可に係る同項第1号(第10号に係る部分を除く。)から第3号までに掲げる事項
[第12条第2項]
(3) 当該埋立て等許可に第13条第3項の規定により条件が付された場合は、当該条件の内容
[第13条第3項]
2 変更許可を受けた者は、当該変更許可を受けた日後遅滞なく、第10条第2項の同意をした土地の所有者等に、次に掲げる事項を書面で通知しなければならない。
[第10条第2項]
(1) 当該変更許可に係る前条第2項第1号および第2号に掲げる事項
(2) 当該変更許可に前条第4項において準用する第13条第3項の規定により条件が付された場合は、当該条件の内容
[第13条第3項]
3 第24条第1項の承認を受けた者は、当該承認を受けた日後遅滞なく、第10条第3項の同意をした土地の所有者等に対し、第24条第2項第1号および第2号に掲げる事項を書面で通知しなければならない。
4 許可事業者は、前条第1項の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、当該変更に係る埋立て等区域内の土地の所有者等にその旨を通知しなければならない。
(土砂等による土地の埋立て等の着手の届出)
第16条 許可事業者は、当該埋立て等許可(変更許可を含む。以下同じ。)に係る土砂等による土地の埋立て等に係る工事に着手したときは、着手した日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(搬入する土砂等の確認および報告)
第17条 許可事業者は、当該埋立て等許可に係る埋立て等区域に土砂等を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、当該土砂等の発生場所および当該土砂等の汚染のおそれがないことを確認しなければならない。
2 許可事業者は、規則で定めるところにより、前項の規定により確認した結果を市長に報告しなければならない。
(土砂等管理台帳の作成)
第18条 許可事業者は、規則で定めるところにより、当該埋立て等許可に係る土砂等による土地の埋立て等に用いた土砂等の量その他の規則で定める事項を記載した土砂等管理台帳を作成しなければならない。
(土砂等による土地の埋立て等に使用した土砂等の量の報告)
第19条 許可事業者は、規則で定めるところにより、当該埋立て等許可に係る土砂等による土地の埋立て等に着手した日から、定期的に、前条の土砂等管理台帳の写しを添付して、当該土砂等による土地の埋立て等に使用した土砂等の量(当該土砂等による土地の埋立て等が当該埋立て等許可に係る埋立て等区域外への搬出を目的として行われるものである場合にあっては、土砂等の搬入の量および搬出の量)を市長に報告しなければならない。
(排水の水質基準の遵守等)
第20条 許可事業者は、当該埋立て等許可に係る埋立て等区域からの排水について規則で定める水質の基準(以下「水質基準」という。)を遵守しなければならない。
2 許可事業者は、当該埋立て等許可に係る埋立て等区域外への排水が水質基準に適合していないことを確認したときは、規則で定めるところにより、直ちに、その旨を市長に報告するとともに、その原因の調査その他当該土砂等による土地の埋立て等により生じ、または生ずるおそれがあると認める生活環境の保全上の支障を除去するために必要な措置を講じなければならない。
(標識の掲示および境界標の設置)
第21条 許可事業者は、当該埋立て等許可に係る土砂等による土地の埋立て等が施工されている間、規則で定めるところにより、当該埋立て等許可に係る埋立て等区域の公衆の見やすい場所に、規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
2 許可事業者は、当該埋立て等許可に係る埋立て等区域について、その境界を明らかにするため、境界標を設けなければならない。
(関係図書の閲覧)
第22条 許可事業者は、規則で定めるところにより、当該埋立て等許可に係る第12条第1項もしくは第2項または第14条第2項の申請書の写し、第18条の土砂等管理台帳その他規則で定める図書を当該埋立て等許可に係る土砂等による土地の埋立て等に関し生活環境の保全上または災害の防止上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
(土砂等による土地の埋立て等の完了等の届出等)
第23条 許可事業者は、当該埋立て等許可に係る土砂等による土地の埋立て等を完了し、休止し、もしくは廃止したとき、または休止した土砂等による土地の埋立て等を再開したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該土砂等による土地の埋立て等を休止した場合において、当該休止の期間が2月未満であるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による届出(休止した土砂等による土地の埋立て等を再開した場合の届出を除く。)があったときは、遅滞なく、当該届出に係る土砂等による土地の埋立て等が第13条または第14条の規定による埋立て等許可の内容に適合しているかどうかについて確認し、その結果を当該届出をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により市長が通知した確認の結果が、土砂等の崩落、飛散または流出による災害を防止するための必要な措置が講じられていない旨である場合は、当該通知を受けた者は、当該通知に係る土砂等による土地の埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散または流出による災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(地位の承継)
第24条 埋立て等許可を受けた者の相続人その他の一般承継人または埋立て等許可を受けた者から当該埋立て等許可に係る埋立て等区域の土地の所有権その他当該埋立て等許可に係る土砂等による土地の埋立て等を行う権原を取得した者は、市長の承認を受けて、当該埋立て等許可を受けた者が有していた当該埋立て等許可に基づく地位を承継することができる。
2 前項の規定により埋立て等許可を受けた者の地位の承継に係る承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名および住所(法人にあっては、その名称および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地)
(2) 埋立て等許可を受けた者の氏名および住所(法人にあっては、その名称および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地)
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 前項の申請書には、第10条第3項に規定する同意を得たことを証する書面、承認の申請に係る埋立て等区域およびその周辺の状況を示す図面その他規則で定める図書を添付しなければならない。
[第10条第3項]
4 第13条第1項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定は、第1項の承認について準用する。この場合において、同条第1項第3号中「第10条第1項」とあるのは、「第10条第3項」と読み替えるものとする。
5 地位の承継が相続である場合において、埋立て等許可を受けた者の相続人が当該埋立て等許可を受けた者の死亡後90日以内に第1項の承認の申請をしたときは、当該埋立て等許可を受けた者の死亡の日から地位の承継について承認を受ける日または承認をしない旨の通知を受ける日までは、当該埋立て等許可を受けた者に対してした埋立て等許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
(改善勧告)
第25条 市長は、許可事業者が行う土砂等による土地の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、または流出することにより、人の生命、身体もしくは財産を著しく害する事態が生じるおそれがあると認めるときは、当該許可事業者に対し、相当の期限を定めて、当該埋立て等許可に係る土砂等による土地の埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散または流出による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 市長は、第8条第1項または第14条第1項の規定に違反して埋立て等許可を受けていない者が土砂等による土地の埋立て等を行ったときは、当該土砂等による土地の埋立て等を行った者に対し、直ちに当該土砂等による土地の埋立て等を中止することまたは相当の期限を定めて、当該土砂等による土地の埋立て等に使用された土砂等の全部もしくは一部を撤去することおよび土砂等の崩落、飛散または流出による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
3 市長は、第23条第3項または第27条第2項に規定する者が土砂等の崩落、飛散または流出による災害を防止するために必要な措置を講じないときは、当該者に対し、相当の期限を定めて、第23条第3項の通知または第27条第2項の取消しに係る土砂等による土地の埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散または流出による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
4 市長は、許可事業者が行う土砂等による土地の埋立て等が第13条第1項第5号または第6号に適合しないと認めるときは、当該許可事業者(前項の規定による勧告を受けた者を除く。)に対し、相当の期限を定めて、当該埋立て等許可に係る土砂等による土地の埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散もしくは流出による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことまたは当該埋立て等許可に係る土砂等による土地の埋立て等を停止することを勧告することができる。
[第13条第1項第5号] [第6号]
(措置命令)
第26条 市長は、前条第1項の勧告を受けた許可事業者が当該勧告に従わないとき、または許可事業者が行う土砂等による土地の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散しもしくは流出することよる災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該許可事業者に対し、直ちに当該土砂等による土地の埋立て等を中止することまたは相当の期限を定めて、当該土砂等による土地の埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散もしくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 市長は、前条第2項の勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該者に対し、直ちに当該土砂等による土地の埋立て等を中止することまたは相当の期限を定めて、当該土砂等による土地の埋立て等に使用された土砂等の全部または一部を撤去することおよび土砂等の崩落、飛散または流出による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 市長は、前条第3項の勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該者に対し、相当の期限を定めて、第23条第3項の通知または次条第2項の取消しに係る土砂等による土地の埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散または流出による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
[第23条第3項]
4 市長は、前条第4項の勧告を受けた許可事業者が当該勧告に従わないときは、当該許可事業者に対し、相当の期限を定めて、当該埋立て等許可に係る土砂等による土地の埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散もしくは流出による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことまたは当該埋立て等許可に係る土砂等による土地の埋立て等を停止することを命ずることができる。
(許可の取消し等)
第27条 市長は、許可事業者が、次の各号(第8号を除く。)のいずれかに該当するときは当該埋立て等許可を取り消し、または次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めて当該埋立て等許可に係る土砂等による土地の埋立て等の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により埋立て等許可または第24条第1項の承認を受けたとき。
[第24条第1項]
(2) 正当な理由なく、埋立て等許可を受けた日から起算して1年を経過した日までに当該埋立て等許可に係る土砂等による土地の埋立て等に着手しないとき。
(3) 埋立て等許可に基づき土砂等による土地の埋立て等に着手した後、正当な理由なく、1年以上引き続き当該埋立て等許可に係る土砂等による土地の埋立て等を行わないとき。
(4) 第13条第1項第1号エに該当するに至ったとき。
(5) 第13条第1項第1号オからキまで(同号エに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至ったとき。
(6) 変更許可を受けなければならない事項を変更許可なく変更したとき。
(7) 第13条第3項(第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。
[第13条第3項]
(8) 第17条から第19条まで、第20条第2項および第21条の規定に違反したとき。
(9) 前条およびこの項の規定による命令に違反したとき。
2 前項の規定により埋立て等許可の取消しを受けた者は、当該取消しに係る土砂等による土地の埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散または流出による生活環境の保全上または災害の防止上必要な措置を講じなければならない。
(関係図書の保存)
第28条 許可事業者は、当該埋立て等許可に係る土砂等による土地の埋立て等について、第23条第2項の規定による通知(完了および廃止に係るものに限る。)を受けた日または当該埋立て等許可の取消しの日のいずれか早い日から3年を経過する日まで、当該埋立て等許可に係る土砂等管理台帳および土砂等による土地の埋立て等に関してこの条例の規定に基づいて市長に提出した図書の写しを保存しなければならない。
[第23条第2項]
第3章 土地の所有者等の義務
(土砂等による土地の埋立て等に係る土地の所有者等の義務)
第29条 第10条に規定する同意をした土地の所有者等は、当該同意に係る土砂等による土地の埋立て等が施工されている間、規則で定めるところにより、定期的に、当該土砂等による土地の埋立て等の施工の状況を確認しなければならない。
[第10条]
2 前項の同意をした土地の所有者等は、同項の規定による確認の結果、埋立て等許可の内容(同項の同意をした場合におけるものに限る。次条第1項第1号において同じ。)と明らかに異なる土砂等による土地の埋立て等が行われていることを知ったときは、直ちに、当該土砂等による土地の埋立て等を行う者に対し、当該土砂等による土地の埋立て等を中止し、または原状回復その他の必要な措置を講ずることを求めるとともに、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
3 第1項の同意をした土地の所有者等は、当該同意に係る埋立て等区域の土砂等の崩落、飛散または流出により災害が発生し、またはそのおそれがあることを知ったときは、速やかにその旨を市長に通報しなければならない。
(土砂等による土地の埋立て等に係る土地の所有者等に対する勧告および命令)
第30条 市長は、第26条の規定による命令をしたにもかかわらず、当該命令を受けた者が期限までにその命令に係る措置を講じないときは、当該命令に係る土砂等による土地の埋立て等について前条第1項の同意をした土地の所有者等で次の各号のいずれかに該当するものに対し、必要な措置を講じるよう勧告することができる。
[第26条]
(1) 前条第1項の規定による確認(当該確認を行うべき時期において、埋立て等許可の内容と明らかに異なる土砂等による土地の埋立て等が行われていた場合の確認に限る。)を怠った者
(2) 前条第2項の規定による報告を怠った者
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合であって、当該者に対し、同項の必要な措置を講じさせることが相当であると認めるときは、当該必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第4章 雑則
(報告の徴収)
第31条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等による土地の埋立て等を行う者に対し、当該土砂等による土地の埋立て等について、施工の状況その他必要な事項の報告を求めることができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第10条に規定する同意をした土地の所有者等に対し、当該同意に係る土砂等による土地の埋立て等について、第29条第1項の規定による確認の状況その他必要な事項の報告を求めることができる。
(立入検査)
第32条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、土砂等による土地の埋立て等を行う者の事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、試験の用に供するのに必要な限度において土砂等もしくは排水を無償で収去させ、または関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第33条 市長は、第26条または第27条第1項の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該命令を受けた者が正当な理由なく命令に従わないときは、当該命令を受けた者の氏名および住所(法人にあっては、その名称および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地)ならびに当該命令の内容を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者にあらかじめその旨を通知し、その者またはその代理人の出席を求め、釈明および資料の提出の機会を与えるため、意見の聴取を行わなければならない。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条第1項または第14条第1項の規定に違反して、土砂等による土地の埋立て等を行った者
(2) 第26条第2項および第3項の規定による命令に違反した者
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する。
(1) 第26条第1項および第4項の規定による命令に違反した者
(2) 第30条第2項の規定による命令に違反した者
[第30条第2項]
第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第19条の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者
[第19条]
(2) 第20条第2項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者
[第20条第2項]
(3) 第31条第1項の報告をせず、または虚偽の報告をした者
[第31条第1項]
(4) 第32条第1項の規定による立入検査もしくは収去を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または同項の規定による質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者
[第32条第1項]
第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条第5項、第16条または第23条第1項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
(2) 第17条第2項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者
[第17条第2項]
(3) 第18条の規定に違反して、同条の土砂等管理台帳を作成せず、または同条に規定する事項を記載せず、もしくは虚偽の記載をした者
[第18条]
(4) 第21条第1項の規定に違反して、同項の標識を掲示しなかった者
[第21条第1項]
(5) 第21条第2項の規定に違反して、同項の境界標を設けなかった者
[第21条第2項]
(6) 第24条第1項の規定に違反して、土砂等による土地の埋立て等を行った者
[第24条第1項]
(両罰規定)
第39条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、第35条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても各本条の罰金刑を科する。
[第35条]
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に土砂等による土地の埋立て等(第8条第2項各号に該当する土砂等による土地の埋立て等を除く。以下この項および次項において同じ。)を行っている者(以下「経過措置対象者」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して6月を経過する日までの間(当該期間において第12条の規定による申請をしたときは、施行日から起算して当該申請に対する処分があるまでの間)は、埋立て等許可を受けずに当該土砂等による土地の埋立て等を行うことができる。
3 経過措置対象者が、施行日から起算して6月を経過する日までの間に、この条例の施行の際現に行っている土砂等による土地の埋立て等について、第12条の規定による申請をし、埋立て等許可を受けようとする場合は、第9条から第11条までの規定は、適用しない。
4 この条例の施行の際現に法令または他の条例もしくは規則の規定による許可、認可その他の処分で規則で定めるもの(以下「許可等」という。)を受けている者が行う当該許可等に係る土砂等による土地の埋立て等については、当該許可等に係る許可期間が満了する日(当該許可期間が3年を超える場合にあっては、この条例の施行の日から起算して3年を経過する日)までの間は、第2章から第5章までの規定は、適用しない。
付 則(令和7年3月6日条例第1号)抄
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1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)または旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役または禁錮はそれぞれその刑と長期および短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期および短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑または拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。