○彦根市おむつ等購入費の給付等に関する規則
| (令和3年4月1日規則第18号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、低所得で日常的におむつ等を必要とする高齢者等の世帯の経済的負担を緩和するとともに、当該高齢者等の要介護状態等の軽減または悪化防止を図るため、市町村特別給付としての彦根市介護保険条例(平成12年彦根市条例第8号)第7条の2に基づくおむつ等購入費の給付および地域支援事業としてのおむつ等購入費の助成(以下これらを「おむつ等購入費の給付等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市町村特別給付 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第18条第3号に規定する市町村特別給付をいう。
(2) 地域支援事業 法第115条の45第3項第3号に規定する地域支援事業をいう。
(3) 特別給付対象者 市町村特別給付としてのおむつ等購入費の給付の対象者をいう。
(4) 地域支援事業対象者 地域支援事業としてのおむつ等購入費の助成の対象者をいう。
(おむつ等購入費の給付等の対象者)
第3条 おむつ等購入費の給付等の対象となる者は、次に掲げるものとする。
(1) 特別給付対象者 次のアからクまでのいずれにも該当する者をいう。
ア 彦根市介護保険の被保険者である者
イ おむつ等を購入した日において、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2の規定により算定した所得の額に応じて適用される介護保険の負担割合として市が交付する介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合が1割の者
ウ おむつ等を購入した日において、次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する者
(ア) おむつ等を購入した日の属する年度(おむつ等を購入した日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、おむつ等を購入した日の属する年度の前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されている者であって、法第8条第2項に規定する居宅要介護者のうち要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「省令」という。)第1条第1項第3号に規定する要介護3、同項第4号に規定する要介護4または同項第5号に規定する要介護5の状態にあるもの
(イ) おむつ等を購入した日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のaおよびbのいずれにも該当するもの
a 法第8条第2項に規定する居宅要介護者のうち省令第1条第1項第3号に規定する要介護3の状態にあるもの
b 要介護認定の際に行われた介護認定調査において、介護認定調査票の判定における第2群5「排尿」および第2群6「排便」の項目が「介助されていない」であるもの
エ 居宅でおむつ等を利用している者
オ おむつ等を購入した日において介護保険施設(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設および介護医療院をいう。)に入所(外泊期間を含む。)していない者
カ おむつ等を購入した日において病院、診療所等に入院(外泊期間を含む。)していない者
キ 排尿および排便に関する一連の行為に障害があるため、自己の用に供する目的でおむつ等を購入した者のうち、市長が適当と認めたもの
ク 第6条の申請の日の属する月の末日において介護保険料を滞納していない者
[第6条]
(2) 地域支援事業対象者 次のアからウまでのいずれにも該当する者をいう。
ア おむつ等を購入した日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課税されていない者
イ おむつ等を購入した日において、次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する者
(ア) 法第8条第2項に規定する居宅要介護者のうち省令第1条第1項第4号に規定する要介護4または同項第5号に規定する要介護5の状態にあるもの
(イ) 要介護認定または要支援認定の際に行われた介護認定調査において、介護認定調査票の判定における第2群5「排尿」または第2群6「排便」の項目が「見守り等」、「一部介助」または「全介助」である者
ウ 前号ア、イおよびエからクまでに該当する者
(おむつ等購入費の給付等の対象等)
第4条 おむつ等購入費の給付等の対象となるおむつ等は、次の表に掲げる物またはこれに準ずる物と市長が認める物とする。
| 種類
| 形状等
|
| 紙おむつ
| 平板型、パンツ型または失禁パッド
|
| 失禁パンツ
| パンツ型またはオープン型
|
| おむつカバー
| 腰巻型、T字型、パンツ型または全開型
|
2 おむつ等購入費の給付等の対象となる費用(以下「給付等対象費用」という。)は、前項に規定するおむつ等の購入の代金とし、1月5,000円を上限とする。
3 給付等対象費用は、第6条第1項の領収書等に第1項に規定するおむつ等以外の品目が記載され、かつ、消費税が一括して計算されているときは、おむつ等購入費の給付等の対象となるおむつ等の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税および地方税法の規定に基づく地方消費税に相当する額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加算して算定するものとする。
[第6条第1項]
(おむつ等購入費の給付等の額)
第5条 おむつ等購入費の給付等の額は、月ごとに算定するものとし、給付等対象費用の100分の90に相当する額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(おむつ等購入費の給付等の申請)
第6条 おむつ等購入費の給付等を受けようとする者は、彦根市おむつ等購入費給付等申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)におむつ等の購入に係る領収書等(購入日、品名、数量、金額および販売店が記載されているものに限る。)を添付し、市長に提出するものとする。
2 前項の規定により申請をした者は、前項の添付書類により購入日、品名、数量、金額および販売店のいずれかが確認できないときは、当該領収書等に彦根市おむつ等購入代金領収確認書(別記様式第2号)を添付し、申請するものとする。
3 申請書は、原則として次に掲げるおむつ等の購入の時期に応じ、当該各号に定める期間に一括して提出するものとする。
(1) 4月1日から7月31日までの購入分 8月1日から同月末日まで
(2) 8月1日から11月30日までの購入分 12月1日から同月末日まで
(3) 12月1日から翌年3月31日までの購入分 4月1日から同月末日まで
4 前項の規定にかかわらず、同項各号に規定する提出の期間内に第1項の規定による申請をすることができないことにつき市長が認めるときは、おむつ等を購入した日から起算して2年を経過する日までに同項の規定による申請をすることができる。
(おむつ等購入費の給付等の決定)
第7条 市長は、申請書の提出があったときは、同条第3項各号に規定する期間後速やかにその内容を審査し、おむつ等購入費の給付等の可否および額を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、次の各号に掲げるおむつ等購入費の給付等の対象者の区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により当該申請者に通知するものとする。
(1) 特別給付対象者 彦根市おむつ等購入費給付(決定・却下)通知書(特別給付対象者)(別記様式第3号)
(2) 地域支援事業対象者 彦根市おむつ等購入費助成(決定・却下)通知書(地域支援事業対象者)(別記様式第4号)
(おむつ等購入費の支給または助成金の交付)
第8条 市長は、前条第1項の規定によりおむつ等購入費の給付等を決定したときは、原則として申請書の提出があった日の属する月の翌月の末日までに、前条第2項の規定によりおむつ等購入費の給付等の決定の通知を受けた者(以下「受給者等」という。)に対し、おむつ等購入費を支給し、またはおむつ等購入費の助成金を交付するものとする。
(指導)
第9条 市長は、受給者等の自立した日常生活の継続を図るため、提出された申請書および添付書類に基づき、受給者等が利用する介護サービス事業者に対する指導および介護サービスの利用について、受給者等およびその介護者等に対する指導を行うものとする。
(おむつ等購入費の給付等の決定の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、おむつ等購入費の給付等の決定の全部または一部を取り消し、既に支給したおむつ等購入費または既に交付したおむつ等購入費の助成金の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段によりおむつ等購入費の給付等の決定またはおむつ等購入費の給付等を受けたとき。
2 市長は、受給者等がおむつ等購入費の給付等を受ける前に、前項の規定による返還すべき金額があるときは、あらかじめ当該受給者等に通知し、当該おむつ等購入費の給付等の額から返還すべき金額を控除することができるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則は、令和3年4月1日以降に購入したおむつ等に係るおむつ等購入費の給付等について適用する。
付 則(令和6年4月1日規則第44号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の彦根市おむつ等購入費の給付等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に購入したおむつ等に係るおむつ等購入費の給付等について適用し、同日前に購入したおむつ等に係るおむつ等購入費の給付等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
