○彦根市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
| (令和3年6月29日規則第57号) |
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(趣旨)
第1条 市長が所管する条例等に基づく手続等を、彦根市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年彦根市条例第18号。以下「情報通信技術活用条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、情報通信技術活用条例において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市長等 次に掲げるものをいう。
ア 市長または市長に置かれる機関
イ 市長または市長に置かれる機関の職員であって、法令または条例等の規定により独立に権限を行使することを認められたもの
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(市長の所管する同法第244条第1項に規定する公の施設に係る者に限る。)
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者または市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(市長等の使用に係る電子計算機において識別することができるものに限る。)であって、次に掲げるものをいう。
ア 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項および第3項の規定に基づき登記官が作成したもの
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成したもの
ウ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が別に定めるもの
(適用範囲)
第3条 この規則は、市長が別に定める手続等について適用する。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 情報通信技術活用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等(次項に規定する書面等を除く。)に記載すべきこととされている事項その他市長が必要と認める事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2 前項の規定により申請等を行う者は、市長が別に定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載されもしくは電磁的記録に記録されている事項またはこれらに記載すべきもしくは記録すべき事項を同項の電子計算機から入力しなければならない。
3 前2項の規定により申請等を行う者は、入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。
4 条例等の規定に基づき同一内容の書面等または電磁的記録を数通必要とする申請等を行う者が、第1項または第2項の規定に基づき、当該数通の書面等のうち1通に記載されもしくは当該数通の電磁的記録のうち1通に記録されている事項またはこれらに記載すべきもしくは記録すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載されもしくは電磁的記録に記録されている事項またはこれらに記載すべきもしくは記録すべき事項が入力されたものとみなす。
5 市長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等または電磁的記録について、市長の定めるところにより、当該書面等または電磁的記録の提出を省略させることができる。
(情報通信技術による手数料または使用料の納付)
第5条 情報通信技術活用条例第3条第5項に規定する規則等で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合)
第6条 情報通信技術活用条例第3条第6項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長が認める場合
(電子情報処理組織による処分通知等)
第7条 市長等は、情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した条例等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った市長等を確認するための措置を市長が別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第8条 情報通信技術活用条例第4条第1項ただし書に規定する規則等で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 電子情報処理組織を使用して行う識別番号および暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長が定めるところにより行う届出
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める方式
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合)
第9条 情報通信技術活用条例第4条第5項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市長が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第10条 市長等が、情報通信技術活用条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項または当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法または電磁的記録に記録されている事項を記載した書面による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第11条 市長等は、情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を当該市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(氏名または名称を明らかにする措置)
第12条 情報通信技術活用条例第3条第4項に規定する規則等で定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信することまたは第4条第3項ただし書に規定する措置を行うこととする。
2 情報通信技術活用条例第4条第4項に規定する規則等で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することまたは第7条ただし書に規定する措置を行うこととする。
[情報通信技術活用条例第4条第4項] [第7条]
3 情報通信技術活用条例第6条第3項に規定する規則等で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することとする。
(その他の手続等への準用)
第13条 市長等の所管に係る手続等その他の手続に関し、情報通信技術活用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、条例等に特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用条例およびこの規則の規定の例によるものとする。
[情報通信技術活用条例第3条] [第6条]
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、市長等が所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。