○彦根市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例
(令和4年6月28日条例第15号)
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の建築の制限に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法および建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(特別用途地区内の建築制限)
第3条 別表左欄に掲げる特別用途地区内においては、同表右欄に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が当該特別用途地区において目的とする土地利用を図る上で支障がないと認め、または公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聴取し、かつ、彦根市建築審査会に諮問しなければならない。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第4条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる基準に適合して増築し、または改築する場合においては、法第3条第3項第3号および第4号の規定にかかわらず、前条第1項の規定は、適用しない。
(1) 増築または改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築または改築後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)および建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項および第7項ならびに第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途の変更(令第137条の18に規定する類似の用途相互間におけるものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。
2 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、用途の変更を伴わない大規模な修繕または大規模な模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号および第4号の規定にかかわらず、前条第1項の規定は、適用しない。
(既存の建築物の用途変更に係る類似の用途)
第5条 令第137条の19第3項の規定により条例で指定する類似の用途は、令第137条の18に規定する類似の用途とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者または占有者
(両罰規定)
第8条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、同条の罰金刑を科する。
付 則
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
特別用途地区建築してはならない建築物
彦根城周辺歴史環境保全地区1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類する建築物
2 個室付浴場業に係る公衆浴場その他令第130条の9の5に規定するもの