○彦根市稲枝駅西側地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
| (令和4年12月20日規則第63号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市稲枝駅西側地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(令和4年彦根市条例第22号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 条例第12条第1項の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、特例許可申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合においては、正本および副本1通を提出するものとする。
(1) 縮尺2,500分の1の付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 2面以上の立面図
(5) 求積図
(6) 特例許可を受けようとする理由書
(7) その他市長が必要と認める図書
2 市長は、特例許可をするときは特例許可通知書(別記様式第2号)により、特例許可をしないときは特例不許可通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(建築主の変更)
第3条 特例許可を受けた者は、当該工事の完了前に建築主を変更するときは、建築主変更届(別記様式第4号)に前条第2項の特例許可通知書の写しを添えて、当該工事の完了までに市長に届け出なければならない。
(内容の変更)
第4条 特例許可を受けた者は、当該特例許可に係る申請の内容を変更しようとするときは、改めて特例許可を受けなければならない。
(許可申請の取下げ)
第5条 特例許可の申請をした者は、第2条第2項の通知を受ける前に当該申請を取り下げるときは、特例許可申請取下書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
[第2条第2項]
(工事の取りやめ)
第6条 特例許可を受けた者は、工事を取りやめるときは、工事取りやめ届(別記様式第6号)に第2条第2項の特例許可通知書の写しを添えて、市長に届け出なければならない。
[第2条第2項]
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、令和5年1月6日から施行する。
