○彦根市病院事業職員の給与の種類および基準に関する条例第23条に規定する手当に関する規程
(令和4年10月1日病院事業管理規程第12号)
改正
令和6年3月25日病院事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市病院事業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成28年彦根市条例第6号)第23条の規定により支給する手当に関し、同条例および彦根市病院事業職員の給与に関する規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第18号。以下「給与規程」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(処遇改善手当の支給)
第2条 病院事業に従事する看護師、准看護師および看護用務員(病棟に勤務し、看護補助業務に専ら従事する職員に限る。以下同じ。)に対し、処遇改善手当を支給する。
(処遇改善手当の額)
第3条 処遇改善手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間より短い時間である者の額は、別表のとおりとする。
(1) 看護師および准看護師 月額12,000円
(2) 看護用務員 月額6,000円
(勤務1時間当たりの給与額の算出の特例)
第4条 処遇改善手当の支給を受ける職員に対する給与規程第16条の規定によりその例によることとされる彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)第26条の規定の適用については、同条中「初任給調整手当」とあるのは「初任給調整手当、彦根市病院事業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成28年彦根市条例第6号)第23条の規定により支給する手当」と読み替えるものとする。
付 則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
付 則(令和6年3月25日病院事業管理規程第3号)
この規程は、令和6年3月25日から施行し、この規程による改正後の彦根市病院事業職員の給与の種類および基準に関する条例第23条に規定する手当に関する規程の規定は、令和6年2月1日から適用する。
別表
1週間当たりの通常の勤務時間区分支給額
30時間以上38時間45分未満看護師および准看護師月額9,000円
看護用務員月額4,500円
20時間以上30時間未満看護師および准看護師月額6,000円
看護用務員月額3,000円
10時間以上20時間未満看護師および准看護師月額3,000円
看護用務員月額1,500円
10時間未満看護師および准看護師支給しない
看護用務員