○彦根市個人情報保護審査会規則
| (令和5年3月27日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年彦根市条例第6号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、彦根市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営および調査審議の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、条例第10条第4項規定による委嘱後初めての会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審査請求に係る事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
(議会の審査会への諮問の方法)
第4条 彦根市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年彦根市条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問(以下「議会の諮問」という。)は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてさせなければならない。
(議会の諮問に対する審査会の調査審議)
第5条 条例第14条第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第11条第1項 | 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問 | 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問 |
| 当該諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。) | 議長 | |
| 法第78条第1項第4号に規定する開示決定等 | 議会個人情報保護条例第20条第5号アに規定する開示決定等 | |
| 法第94条第1項に規定する訂正決定等 | 議会個人情報保護条例第35条第1項に規定する訂正決定等 | |
| 法第102条第1項に規定する利用停止決定等 | 議会個人情報保護条例第42条第1項に規定する利用停止決定等 | |
| 第11条第2項および第3項ならびに第12条第1項 | 諮問実施機関 | 議長 |
| 第12条第1項 | 前条第3項の規定による資料の提出または法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条もしくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面もしくは資料の提出 | 第14条第1項において読み替えて準用する前条第3項の規定による資料の提出または彦根市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年彦根市規則第 号)第10条第2項もしくは第3項の規定による意見書または資料の提出 |
| 同法 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号) | |
| 第12条第1項および第2項 | 資料または主張書面 | 資料または意見書 |
| 第13条 | 第10条第1項の調査審議 | 第10条第2項第1号の調査審議 |
2 条例第14条第1項に定めるもののほか、審査会は、議会個人情報保護条例第45条第1項に規定する審査請求に係る事件(以下「議会審査請求事件」という。)に関し、審査請求人、参加人または議長(以下この条において「審査請求人等」という。)に意見書または資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させまたは鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
3 審査請求人等は、議会審査請求事件に関し、審査会に対し、意見書または資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書または資料を提出するべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
4 審査会は、議会審査請求事件に関し、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
5 前項本文の場合においては、審査請求人または参加人は、審査会の定めるところにより、補佐人とともに出席することができる。
6 審査請求人等は、議会審査請求事件に関し、審査会に対し、審査会に提出された意見書または資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、その閲覧を拒むことができない。
7 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時および場所を指定することができる。
8 審査会は、議会の諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人および参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(調査審議の手続の併合または分離)
第6条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、または併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、または分離したときは、審査関係人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。
(公印)
第7条 審査会の会長の公印は、次のとおりとする。
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| 書体 てん書 |
| 方 21ミリメートル |
2 前項の公印は、総務部総務課長が保管する。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(令和4年政令第176号で令和5年4月1日から施行)
(彦根市個人情報保護審議会規則の廃止)
2 彦根市個人情報保護審議会規則(平成15年彦根市規則第42号)は、廃止する。
