○彦根市中学生地域スポーツ・文化活動補助金交付要綱
| (令和5年7月19日告示第199号) |
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(趣旨)
第1条 市長は、彦根市立中学校に在籍する生徒が生涯にわたって心身の調和のとれた人格形成を図ることを目的に、休日(彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。)に実施する地域スポーツ・文化活動(以下「休日地域スポーツ・文化活動」という。)を主催する団体に対し彦根市中学生地域スポーツ・文化活動補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、休日地域スポーツ・文化活動を主催する団体のうち、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 青少年の健全育成を目的とする団体であること。
(2) 市内で活動することができる団体であること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、補助対象団体としないものとする。
(1) 政治的または宗教的活動を主たる目的とする団体
(2) 公序良俗に反する活動を行う団体
(3) その他市長が適当でないと認める団体
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が彦根市立中学校に在籍する生徒を対象として主催する休日地域スポーツ・文化活動とする。
2 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 指導者等の謝金
(2) 指導者等の交通費
(3) 施設等の賃借料
(4) 生徒、指導者等の保険料
(5) その他市長が休日地域スポーツ・文化活動に要する経費として必要と認めるもの
3 前項第1号から第4号までに規定する経費は、市長が必要と認めるものに限る。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、彦根市中学生地域スポーツ・文化活動補助金交付申請書(別記様式第1号)に事業計画書、収支予算書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金の交付決定を行い、彦根市中学生地域スポーツ・文化活動補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更申請等)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、当該交付決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更(軽微なものを除く。)を行おうとするとき、または当該補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、彦根市中学生地域スポーツ・文化活動補助金(変更・中止・廃止)申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前条の規定は、前項の場合について準用する。
(実績報告)
第7条 補助団体は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに彦根市中学生地域スポーツ・文化活動補助金実績報告書(別記様式第4号)に活動報告書、収支決算書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、彦根市中学生地域スポーツ・文化活動補助金確定通知書(別記様式第5号)により補助団体に通知するものとする。
(交付請求)
第9条 補助団体は、補助金の交付を受けようとするときは、彦根市中学生地域スポーツ・文化活動補助金交付請求書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第10条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内において、補助金を概算払により交付することができる。
2 概算払を受けようとする補助団体は、第5条の規定による通知を受けた後、彦根市中学生地域スポーツ・文化活動補助金概算払交付申請書(別記様式第7号)に理由を付して市長に提出しなければならない。
[第5条]
(概算払の額の確定)
第11条 市長は、前条第2項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、交付すべき時期および補助金の額を確定し、彦根市中学生地域スポーツ・文化活動補助金概算払確定通知書(別記様式第8号)により補助団体に通知するものとする。
(概算払の交付)
第12条 前条の通知を受けた補助団体は、概算払を受けようとするときは、彦根市中学生地域スポーツ・文化活動補助金概算払交付請求書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消しおよび補助金の返還)
第13条 市長は、補助団体が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他の不正の行為により交付金の交付決定を受け、または受けようとしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消された団体は、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、令和5年7月19日から施行し、同年4月1日から適用する。
