○彦根市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例施行規則
| (令和5年9月27日規則第59号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例(平成27年彦根市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 彦根市医療費の助成に関する条例(平成15年彦根市条例第3号)第4条第1項に規定する福祉医療費受給券の交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査または当該申請に対する応答に関する事務
(2) 彦根市医療費の助成に関する条例第5条第1項の規定による福祉医療費の助成の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査または当該申請に対する応答に関する事務
(3) 彦根市医療費の助成に関する条例第9条第1項および第2項の規定による福祉医療費受給券交付申請書の記載事項に変更が生じたとき、第三者行為による福祉医療費の支給事由が生じたときもしくは助成対象者(同条例第2条の2に規定する助成対象者をいう。次号および第7条第1号において同じ。)が死亡したときの届出の受理、当該届出に係る事実についての審査または当該届出に対する応答に関する事務
(4) 彦根市医療費の助成に関する条例第9条第3項の規定による助成対象者の認定の取消しに関する事務
(5) 彦根市医療費の助成に関する条例第16条第1項に規定する重度心身障害老人等福祉助成券の交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査または当該申請に対する応答に関する事務
(6) 彦根市医療費の助成に関する条例第17条第1項の規定による福祉助成費の助成の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査または当該申請に対する応答に関する事務
(7) 彦根市医療費の助成に関する条例第20条において準用する同条例第9条第1項および第2項の規定による重度心身障害老人等福祉助成券交付申請書の記載事項に変更が生じたとき、第三者行為による福祉医療費の支給事由が生じたときもしくは助成対象者(同条例第13条に規定する助成対象者をいう。次号および第7条第5号において同じ。)が死亡したときの届出の受理、当該届出に係る事実についての審査または当該届出に対する応答に関する事務
(8) 彦根市医療費の助成に関する条例第20条において準用する同条例第9条第3項の規定による助成対象者の認定の取消しに関する事務
(9) 彦根市医療費の助成に関する条例第23条第1項に規定する精神科通院医療費の助成を受ける資格を証する受給券等の交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査または当該申請に対する応答に関する事務
(10) 彦根市医療費の助成に関する条例第24条第1項の規定による精神科通院医療費の助成の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査または当該申請に対する応答に関する事務
(11) 彦根市医療費の助成に関する条例第27条において準用する同条例第9条第1項および第2項の規定による精神科通院医療費受給券交付申請書もしくは精神科通院医療費助成券交付申請書の記載事項に変更が生じたとき、第三者行為による福祉医療費の支給事由が生じたときもしくは助成対象者(同条例第21条に規定する助成対象者をいう。次号および第7条第9号において同じ。)が死亡したときの届出の受理、当該届出に係る事実についての審査または当該届出に対する応答に関する事務
(12) 彦根市医療費の助成に関する条例第27条において準用する同条例第9条第3項の規定による助成対象者の認定の取消しに関する事務
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 彦根市子どもに係る医療費の助成に関する条例(平成24年彦根市条例第21号)第5条の規定による医療費の助成の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査または当該申請に対する応答に関する事務
(2) 彦根市子どもに係る医療費の助成に関する条例第8条第1項に規定する福祉医療費受給券の交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査または当該申請に対する応答に関する事務
(3) 彦根市子どもに係る医療費の助成に関する条例第9条に規定する第三者行為による福祉医療費の支給事由が生じたときもしくは福祉医療費受給券の交付の申請の内容に変更が生じたときの届出の受理、当該届出に係る事実についての審査または当該届出に対する応答に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)によるサービスを利用する要介護被保険者または要支援被保険者のうち、低所得者で特に生活が困難であるものおよび生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の介護保険サービスの利用者負担額の軽減(次号において「利用者負担額軽減」という。)の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査または当該申請に対する応答に関する事務とする。
(2) 前項の申請の内容に変更が生じたときもしくは利用者負担額軽減の対象となる者(第10条第1号において「軽減対象者」という。)でなくなったときの届出の受理、当該届出に係る事実についての審査または当該届出に対する応答に関する事務
第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務
(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始もしくは同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査または当該申請に対する応答に関する事務
(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始または同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更に関する事務
(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止または廃止に関する事務
(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施等のために必要な資料の提供等の求めに関する事務
(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査または当該申請に対する応答に関する事務
(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査または当該申請に対する応答に関する事務
(8) 生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務
(9) 生活保護法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務
(10) 生活保護法第77条第1項または第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に係る徴収金の徴収(同法第78条の2第1項または第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に係る徴収金の徴収を含む。)に関する事務
第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、彦根市就学援助規則(昭和35年彦根市教育委員会規則第2号)第3条に規定する児童、生徒もしくは小学校の就学予定者の保護者が就学に必要な援助(第32条第1号において「就学援助」という。)を受けるための申請の受理、当該申請に係る事実についての審査または当該申請に対する応答に関する事務とする。
(条例別表第2の規則で定める事務および情報)
第7条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 第2条第1号に規定する事務 次に掲げる情報
[第2条第1号]
ア 助成対象者または当該助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
イ 助成対象者または当該助成対象者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税または市 町村民税に関する情報
ウ 助成対象者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する国民健康保険の被保険者または高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
エ 助成対象者または当該助成対象者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
(ア) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する情報
(イ) 生活保護法第24条第1項の保護の開始または同条第9項の保護の変更に関する情報
(ウ) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始または同条第2項の職権による保護の変更に関する情報
(エ) 生活保護法第26条の保護の停止または廃止に関する情報
オ 助成対象者または当該助成対象者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)
(ア) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する情報
(イ) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始または同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更に関する情報
(ウ) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始または同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更に関する情報
(エ) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止または廃止に関する情報
カ 助成対象者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(2) 第2条第2号に規定する事務 前号に掲げる情報
[第2条第2号]
(3) 第2条第3号に規定する事務 第1号に掲げる情報
[第2条第3号]
(4) 第2条第4号に規定する事務 第1号に掲げる情報
[第2条第4号]
(5) 第2条第5号に規定する事務 次に掲げる情報
[第2条第5号]
ア 助成対象者または当該助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
イ 助成対象者または当該助成対象者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税または市 町村民税に関する情報
ウ 助成対象者に係る国民健康保険法第5条に規定する国民健康保険の被保険者または高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
エ 助成対象者または当該助成対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
オ 助成対象者または当該助成対象者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
カ 助成対象者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(6) 第2条第6号に規定する事務 前号に掲げる情報
[第2条第6号]
(7) 第2条第7号に規定する事務 第5号に掲げる情報
[第2条第7号]
(8) 第2条第8号に規定する事務 第5号に掲げる情報
[第2条第8号]
(9) 第2条第9号に規定する事務 次に掲げる情報
[第2条第9号]
ア 助成対象者または当該助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
イ 助成対象者または当該助成対象者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税または市 町村民税に関する情報
ウ 助成対象者に係る国民健康保険法第5条に規定する国民健康保険の被保険者または高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
エ 助成対象者または当該助成対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
オ 助成対象者または当該助成対象者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
カ 助成対象者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(10) 第2条第10号に規定する事務 前号に掲げる情報
[第2条第10号]
(11) 第2条第11号に規定する事務 第9号に掲げる情報
[第2条第11号]
(12) 第2条第12号に規定する事務 第9号に掲げる情報
[第2条第12号]
第8条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 第3条第1号に規定する事務 次に掲げる情報
[第3条第1号]
ア 助成対象者(彦根市子どもに係る医療費の助成に関する条例第3条に規定する助成対象者をいう。以下この号において同じ。)または当該助成対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
イ 助成対象者に係る国民健康保険法第5条に規定する国民健康保険の被保険者または高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
ウ 助成対象者または当該助成対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
エ 助成対象者または当該助成対象者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 第3条第2号に規定する事務 前号に掲げる情報
[第3条第2号]
(3) 第3条第3号に規定する事務 第1号に掲げる情報
[第3条第3号]
第9条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業(第1号において「地域生活支援事業」という。)の利用の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査または当該申請に対する応答および当該利用に係る負担金の額の認定に関する事務とし、同表の3の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 地域生活支援事業の利用の対象となる者(以下この条において「利用対象者」という。)または当該利用対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(2) 利用対象者または当該利用対象者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税または市町村民税に関する情報
(3) 利用対象者または当該利用対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(4) 利用対象者または当該利用対象者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
第10条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 第4条第1号に規定する事務 次に掲げる情報
[第4条第1号]
ア 軽減対象者または当該軽減対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
イ 軽減対象者または当該軽減対象者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税または市町村民税に関する情報
ウ 軽減対象者または当該軽減対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
エ 軽減対象者または当該軽減対象者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 第4条第2号に規定する事務 前号に掲げる情報
[第4条第2号]
第11条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 第5条第1号に規定する事務 次に掲げる情報
[第5条第1号]
ア 現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある生活に困窮する外国人または保護を受けていた外国人(以下この号および第31条において「要保護外国人等」という。)に係る国民健康保険法または高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
イ 要保護外国人等に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
ウ 要保護外国人等に係る児童福祉法第20条第1項の療育の給付の支給に関する情報
エ 要保護外国人等に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報
オ 要保護外国人等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項もしくは第32条第1項または附則第3条もしくは第6条の資金の貸付けに関する情報
カ 要保護外国人等に係る生活保護実施関係情報、生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報または同法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給に関する情報
キ 要保護外国人等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
ク 要保護外国人等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
ケ 要保護外国人等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当または国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
コ 要保護外国人等に係る道府県民税または市町村民税に関する情報
サ 要保護外国人等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付または養育医療に要する費用の支給に関する情報
シ 要保護外国人等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)第12条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当または子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧児童手当法附則第2条第1項の給付の支給に関する情報
ス 要保護外国人等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付もしくは同条第3号の市町村特別給付の支給または同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報
セ 要保護外国人等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第6条の自立支援給付の支給に関する情報
[第6条]
ソ 要保護外国人等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項および第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この号および第26条第1号において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施ならびに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この号および第26条において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この号および第26条において「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付および平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。第26条において同じ。)ならびに平成25年改正法附則第2条第1項および第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始もしくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始もしくは同条第2項の職権による変更または同法第26条の停止もしくは廃止に関する情報
(2) 第5条第2号に規定する事務 前号に掲げる情報
[第5条第2号]
(3) 第5条第3号に規定する事務 第1号に掲げる情報
[第5条第3号]
(4) 第5条第4号に規定する事務 第1号に掲げる情報
[第5条第4号]
(5) 第5条第5号に規定する事務 第1号に掲げる情報
[第5条第5号]
(6) 第5条第6号に規定する事務 第1号に掲げる情報
[第5条第6号]
(7) 第5条第7号に規定する事務 第1号に掲げる情報
[第5条第7号]
(8) 第5条第8号に規定する事務 第1号に掲げる情報
[第5条第8号]
(9) 第5条第9号に規定する事務 第1号に掲げる情報
[第5条第9号]
(10) 第5条第10号に規定する事務 第1号に掲げる情報
[第5条第10号]
第12条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費または同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者または当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者または当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される障害児または当該障害児と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(4) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の6第7項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る障害児の保護者または当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
第13条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定に関する事務(同法第27条第1項第3号の障害児入所施設に係る部分を除く。) 当該認定に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に係る児童または当該児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定に関する事務(同法第27条第1項第3号の障害児入所施設に係る部分に限る。) 当該認定に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に係る児童または当該児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第5号に係る部分に限る。) 当該徴収に係る児童福祉法第20条第1項の療育の給付を受ける児童または当該児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
(4) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第6号および第6号の2ならびに第51条第3号に係る部分に限る。) 当該徴収に係る児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦もしくは当該妊産婦の扶養義務者または当該徴収に係る児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護を受ける児童もしくは当該児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
(5) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号(障害児入所施設に係る部分を除く。)に係る部分に限る。) 第1号に掲げる情報
(6) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号(障害児入所施設に係る部分に限る。)および第7号の2に係る部分に限る。) 当該徴収に係る児童福祉法第27条第1項第3号および第2項の措置に係る児童または当該児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(7) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第51条第4号および第5号に係る部分に限る。) 当該徴収に係る児童福祉法第24条第5項もしくは第6項の措置に係る児童または当該児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
第14条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の実費の徴収の決定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該決定に係る予防接種を受けた者またはその保護者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
第15条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の9の項の規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る身体障害者または当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
第16条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 同法第6条第2項の要保護者または同条第1項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始または同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始または同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 要保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報
(4) 生活保護法第26条の保護の停止または廃止に関する事務 要保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報
(5) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 要保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報
(6) 生活保護法第77条第1項または第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項または第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報
第17条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の市町村民税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 地方税法第367条の固定資産税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 地方税法第463条の23の種別割の減免に関する事務および地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第2条の規定による改正前の地方税法第454条の軽自動車税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
第18条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第5項(同法第28条第3項および第5項ならびに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃もしくは金銭または同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした同法第2条第2号の公営住宅(以下この条において「公営住宅」という。)の入居者またはその同居者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項および第5項ならびに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金または金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者またはその同居者に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者またはその者と同居しようとする者に係る外国人生活保護実施関係情報
(4) 公営住宅法第27条第5項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者またはその同居者に係る外国人生活保護実施関係情報および同項の規定により同居させようとする者に係る外国人生活保護実施関係情報
(5) 公営住宅法第27条第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る公営住宅の入居者またはその同居者に係る外国人生活保護実施関係情報
(6) 公営住宅法第29条第8項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出をした公営住宅の入居者またはその同居者に係る外国人生活保護実施関係情報
(7) 公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る公営住宅の入居者またはその同居者に係る外国人生活保護実施関係情報
(8) 公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る公営住宅の入居者もしくはその同居者、公営住宅法第25条第1項の入居の申込みをした者もしくはその者と同居しようとする者または公営住宅法第27条第5項の規定により同居させようとする者に係る外国人生活保護実施関係情報
第19条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項、第3条、第4条第1項、第11条、第12条または第13条第1項(第4条第1項および第11条を除き、これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の13の項の規則で定める情報は、当該届出を行う者または当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
第20条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る知的障害者または当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
第21条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の15の項の規則で定める情報は、当該申請をした住宅地区改良法第2条第6項の改良住宅の入居者またはその同居者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
第22条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者または当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者または当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
第23条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の17の項の規則で定める情報は、老人福祉法第10条の4第1項または第11条の福祉の措置に係る者もしくは当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
第24条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項または第33条第1項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の18の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
第25条 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の19の項の規則で定める情報は、当該徴収に係る同法第20条の措置に係る未熟児または当該未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
第26条 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項および第3項の支援給付の支給の実施、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給の実施ならびに平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付および平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施に関する事務 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項および第3項の支援給付、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付ならびに平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付および平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給を必要とする状態にある者または支給を受けていた者(以下この条において「要支援者等」という。)に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項ならびに平成25年改正法附則第2条第1項および第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始または同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要支援者等に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項ならびに平成25年改正法附則第2条第1項および第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始または同条第2項の職権による変更に関する事務 要支援者等に係る外国人生活保護実施関係情報
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項ならびに平成25年改正法附則第2条第1項および第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第26条の停止または廃止に関する事務 要支援者等に係る外国人生活保護実施関係情報
(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項ならびに平成25年改正法附則第2条第1項および第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第63条の費用の返還に関する事務 要支援者等に係る外国人生活保護実施関係情報
(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項ならびに平成25年改正法附則第2条第1項および第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第77条第1項または第78条第1項および第2項の徴収金の徴収(同法第78条の2第1項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要支援者等に係る外国人生活保護実施関係情報
第27条 条例別表第2の21の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 介護保険法第49条の2または第59条の2の負担割合の判定に関する事務 当該判定に係る第1号被保険者(同法第9条第1号の第1号被保険者をいう。)に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(4) 介護保険法第51条の3第1項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(5) 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(6) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(7) 介護保険法第61条の3第1項の特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(8) 介護保険法第66条第1項または第2項の保険料滞納者に係る支払方法の変更を行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(9) 介護保険法第66条第3項の保険料滞納者に係る支払方法の変更の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(10) 介護保険法第67条第1項または第2項の保険給付の支払の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(11) 介護保険法第68条第1項の第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。次号において同じ。)の保険給付の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(12) 介護保険法第68条第2項の第2号被保険者の保険給付の一時差止めの記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(13) 介護保険法第69条第1項ただし書の保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の減額を行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(14) 介護保険法第69条第1項または第2項の保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の額の減額等の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(15) 介護保険法第115条の45の地域支援事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務 当該確認に係る被保険者(同法第9条に規定する被保険者をいう。第19号において同じ。)、要介護被保険者(同法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。)を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市が認める者に係る外国人生活保護実施関係情報
(16) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業の負担割合の判定に関する事務 当該判定に係る居宅要支援被保険者等(同項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。次号において同じ。)に係る外国人生活保護実施関係情報
(17) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業および高額医療合算介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る外国人生活保護実施関係情報
(18) 介護保険法第115条の45第10項および第115条の47第8項に規定する利用料の請求に係る事務 当該請求に係る利用者に係る外国人生活保護実施関係情報
(19) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報
(20) 介護保険法第142条の保険料の減免または徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(21) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(22) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(23) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費または同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
2 前項第1号から第4号まで(第1号については、介護保険法第49条の2に係る事務に限る。)の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項の介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、前項第1号から第4号までの規定中「介護保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法」と読み替えるものとする。
第28条 条例別表第2の22の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費および高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の5第6項に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者もしくは当該障害者と同一の世帯に属する者または当該申請に係る障害児の保護者もしくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者もしくは当該申請に係る障害児または支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第29条第1項の支給認定基準世帯員をいう。次号および第6号において同じ。)に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者もしくは障害児または支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2第1項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第6項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者または当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る外国人生活保護実施関係情報
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第15条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う障害者もしくは当該障害者と同一の世帯に属する者または当該届出に係る障害児の保護者もしくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第32条第1項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う障害者もしくは当該届出に係る障害児または支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報
第29条 条例別表第2の23の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する事務 当該教育・保育給付認定に係る同法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもまたは当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 子ども・子育て支援法第30条の5第1項の施設等利用給付認定に関する事務 当該施設等利用給付認定に係る同法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもまたは当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
第30条 条例別表第2の24の項の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、同条の保護者または当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
(条例別表第3の規則で定める事務および情報)
第31条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、第5条各号に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、要保護外国人等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。
[第5条各号]
第32条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、第6条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
[第6条]
(1) 彦根市就学援助規則第3条の規定に基づき就学援助を受けることのできる者(以下この条において「対象者」という。)または当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(2) 対象者または当該対象者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税または市町村民税に関する情報
(3) 対象者または当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(4) 対象者または当該対象者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和6年7月31日規則第46号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和6年12月5日規則第61号)
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この規則は、公布の日から施行する。