○彦根市工場立地法準則条例
| (令和7年9月24日条例第32号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則(以下「市準則」という。)を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(適用区域ならびに緑地および環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 市準則を適用する区域ならびに当該区域における緑地および環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表に定めるとおりとする。
| 区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。) | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
| 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「準工業地域」という。) | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
| 都市計画法第8条第1項第1号の工業地域および工業専用地域(以下「工業地域等」という。) | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)
第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設または同条第1号トに掲げる施設と重複する土地および同令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
[第3条]
(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)
第5条 特定工場の敷地が準工業地域、工業地域等または非適用区域(準工業地域および工業地域等以外の区域をいう。以下同じ。)のうち、2以上の区域にわたる場合における第3条の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、準工業地域または工業地域等の敷地割合が最も高いときは当該敷地割合が最も高い区域に係る同条の表の規定を、準工業地域および工業地域等の敷地割合の合計が2分の1以上であるときは準工業地域または工業地域等のうち敷地割合が高い方の区域に係る同表の規定をそれぞれ当該特定工場の敷地の全部に適用し、非適用区域の敷地割合が2分の1を超えるときは同表の規定を適用しない。
[第3条]
2 前項の規定により第3条の表の規定を特定工場の敷地の全部に適用する場合において、準工業地域および工業地域等の敷地割合が同じときは、準工業地域に係る同表の規定を適用する。
[第3条]
(他の地方公共団体の長との協議)
第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。
(周辺の地域への配慮)
第7条 法第6条から第8条までの規定により特定工場の新設等の届出をしようとする者は、周辺の地域の生活環境に配慮した緑地および環境施設を設置するよう努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
2 昭和49年6月28日以前に設置され、または同日において設置のための工事が行われていた特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地および環境施設の面積の算定は、法準則備考第1項第2号および第3号ならびに第3項の規定を準用する。この場合において、法準則備考第1項第2号中「0.2」とあるのは、準工業地域にあっては「0.1」と、工業地域等にあっては「0.05」と、同項第3号中「0.25」とあるのは、準工業地域にあっては「0.15」と、工業地域等にあっては「0.1」と、法準則備考第3項第1号中「0.2」とあるのは、準工業地域にあっては「0.1」と、工業地域等にあっては「0.05」と、同項第2号中「0.25」とあるのは、準工業地域にあっては「0.15」と、工業地域等にあっては「0.1」と読み替えるものとする。