○彦根市庁舎管理規則
(昭和39年12月1日規則第29号)
改正
昭和40年3月30日規則第19号
昭和43年3月27日規則第9号
昭和47年10月30日規則第26号
昭和48年11月1日規則第19号
令和3年12月1日規則第78号
令和6年7月31日規則第48号
令和6年10月1日規則第53号
(目的)
第1条
この規則は、庁舎の管理および秩序の維持ならびに災害の防止に関し、必要な事項を定め、庁内における公務の円滑かつ適切な執行を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条
この規則において「庁舎」とは、本庁およびその分室ならびに支所および出張所の建物、土地その他の設備をいう。
(庁舎の目的外使用)
第3条
庁舎は、法令その他別の定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。
ただし、使用の目的および内容が市の事務の遂行を妨げず、かつ、庁舎の管理および秩序の維持または災害の防止に支障がないと認められる場合において、特に市長が許可したときは、この限りでない。
(許可を要する行為)
第4条
前条ただし書に規定するもののほか、庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1)
物品の販売、宣伝、募金、勧誘その他これらに類する行為
(2)
テントその他これに類する施設を設置する行為
(3)
広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ、または貼る行為
(4)
旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物または拡声器等を所持し、または持ち込む行為
(5)
撮影、録音、録画、放送その他これらに類する行為
2
市長は、庁内における公務の円滑かつ適切な執行を妨げず、庁舎の管理および秩序の維持または災害の防止に支障がないと認めるときは、前項本文の許可をするものとする。
(許可申請)
第5条
第3条ただし書または前条第1項本文の許可を受けようとする者は、庁舎使用・庁舎内行為許可申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
ただし、市長が書面による申請の必要がないと認めるときは、口頭により申請することができるものとする。
[
第3条
]
(許可条件等)
第6条
第3条ただし書および第4条第1項本文の許可は、前条本文の規定による申請にあっては庁舎使用・庁舎内行為許可書(別記様式第2号)の交付により、前条ただし書の規定による申請にあっては口頭により行うものとする。
この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該許可に条件を付すことができる。
[
第3条
] [
第4条第1項
]
2
市長は、前項の条件に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、または許可を取り消すことができる。
(集団立入の制限等)
第7条
市長は、多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎の管理および秩序の維持または災害の防止のため必要があると認めるときは庁舎に立ち入る者の人数、時間または行動の場所の制限、庁舎への立入りの禁止その他の必要な措置をとることができる。
(庁舎または庁舎内の室への立入禁止)
第8条
市長は、庁舎の管理および秩序の維持または災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎または庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的を質問し、または立入りを禁止することができる。
(禁止命令等)
第9条
市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、庁舎の管理および秩序の維持または災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、または退去を命ずることができる。
(1)
第3条ただし書または第4条第1項本文の許可を受けるべき行為を、許可を受けないで行っている者または許可の内容と相違して行っている者もしくは許可に付した条件に反して行っている者
[
第3条
] [
第4条第1項
]
(2)
第7条の規定による措置または前条の規定による庁舎への立入りの禁止に従わない者
[
第7条
]
(3)
危険物を庁舎に持ち込み、または持ち込もうとする者
(4)
庁舎において建物、立木、工作物その他の施設を破壊損傷し、もしくは汚損し、またはこれらの行為をしようとするもの
(5)
庁舎において火災予防上、危険を伴う行為をし、またはこれらの行為をしようとする者
(6)
庁舎において示威もしくはけん騒にわたる行為をし、またはこれらの行為をしようとする者
(7)
庁舎において強談、強要もしくはこれらに類似する行為をし、またはこれらの行為をするおそれのある者
(8)
庁舎において座込みその他通行の妨害となるような行為をし、またはこれらの行為をしようとする者
(9)
庁舎の所定の場所以外の場所に駐車し、または物件を置き、もしくは置こうとする者
(10)
正当な理由なく、庁舎内に留まり、居座り、または徘徊(はいかい)する者
(11)
前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理および秩序の維持もしくは災害の防止に支障を来すような行為をし、またはしようとする者
2
市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、庁舎の管理および秩序の維持または災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎への立入りに関し必要な措置をとることができる。
(1)
前項の規定による命令を受けた者
(2)
第3条ただし書または第4条第1項本文の許可を受けるべき行為を、故意に許可を受けないで行った者または故意に許可の内容と相違して行った者もしくは故意に許可に付した条件に反して行った者
[
第3条
] [
第4条第1項
]
(撤去命令等)
第10条
市長は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合は、その所有者もしくは占有者または当該各号に掲げる行為をした者(次項において「所有者等」という。)に、その物の撤去または庁舎外への搬出を命ずることができる。
(1)
庁舎に持ち込まれた危険物
(2)
第4条第1項本文の許可を受けないで庁舎に掲げられ、貼られ、もしくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物または庁舎に持ち込まれた拡声器もしくは宣伝カー
[
第4条第1項
]
(3)
第4条第1項本文の許可を受けないで庁舎に設置されたテントその他これに類する施設
[
第4条第1項
]
(4)
前3号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれた物で、庁舎の管理および秩序の維持または災害の防止に支障を来すおそれがあると認められるもの
2
市長は、前項各号に掲げる物の所有者等が同項の命令に従わないとき、もしくは所有者等が判明しないとき、または緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、または搬出することができる。
(時間外の庁舎への出入り)
第11条
休日または出入時間外において庁舎に入ろうとする者は、日宿直員の許可を受け、退出しようとする場合は、日宿直員に届け出なければならない。
(出入時間)
第12条
庁舎に出入りすることができる時間は、彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前9時から午後4時45分までとする。
[
彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)第1条第1項
]
2
市長は、特に必要と認めるときは、前項の出入時間を変更することができる。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか、庁舎の管理および秩序の維持ならびに災害の防止に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和40年3月30日規則第19号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付 則(昭和43年3月27日規則第9号)抄
(施行期日)
1
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年10月30日規則第26号)抄
(施行期日)
1
この規則は、昭和47年11月1日から施行する。
付 則(昭和48年11月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月10日から適用する。
ただし、第2条の規定は昭和47年11月1日から、第3条の規定は昭和42年7月15日から適用する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和6年7月31日規則第48号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
付 則(令和6年10月1日規則第53号)抄
(施行期日)
1
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(彦根市庁舎管理規則の一部改正)
2
彦根市庁舎管理規則(昭和39年彦根市規則第29号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項中「職員の執務時間内」を「彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前9時から午後4時45分まで」に改める。
様式第1号(第5条関係)
庁舎使用・庁舎内行為許可申請書
様式第2号(第6条関係)
庁舎使用・庁舎内行為許可書