○彦根市犯罪被害者等支援条例施行規則
(平成12年9月29日規則第58号)
改正
平成19年3月26日規則第33号
平成21年7月1日規則第33号
平成22年5月31日規則第27号
平成22年12月28日規則第44号
平成23年11月25日規則第45号
平成27年12月18日規則第62号
平成28年4月1日規則第10号
平成30年1月25日規則第1号
令和3年9月30日規則第69号
令和3年12月1日規則第78号
(目的)
第1条
この規則は、彦根市犯罪被害者等支援条例(平成12年彦根市条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
彦根市犯罪被害者等支援条例(平成12年彦根市条例第55号。以下「条例」という。)
]
(見舞金支給審査会)
第2条
市長は、条例第8条に規定する認定について、適正かつ円滑な運用を図るため、彦根市犯罪被害者等見舞金審査会(以下「審査会」という。)を置く。
[
条例第8条
]
2
審査会は、会長、副会長および委員若干人をもって組織する。
3
会長は副市長を、副会長は企画振興部長をもって充て、委員は関係部課長のうちから市長が任命する。
4
会長は、審査会の議長となり、会務を総理する。
5
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(見舞金を支給しない場合)
第3条
犯罪行為が行われたときにおいて、被害者または条例第3条の第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者)(以下「被害者等」という。)と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する関係があったときは、遺族見舞金または傷害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給しないものとする。
[
条例第3条
]
(1)
夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合および戸籍上の性別は同一であるが婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
(2)
直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
(3)
三親等内の親族
(4)
同居の親族
(見舞金を支給しない該当行為)
第4条
犯罪被害について、被害者等に次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、見舞金を支給しないものとする。
(1)
当該犯罪行為を教唆し、またはほう助する行為
(2)
暴行または脅迫、侮辱等犯罪行為を誘発する行為
(3)
当該犯罪行為に関連する不正な行為
(見舞金を支給しない該当事由)
第5条
被害者等に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、見舞金を支給しないものとする。
(1)
当該犯罪行為を容認していたこと。
(2)
集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。(その組織に属していたことが当該犯罪被害を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)
(3)
当該犯罪行為に対する報復として、加害者またはその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、または身体に重大な害を加えたこと。
(見舞金の支給に関する特例)
第6条
既に傷害見舞金の支給を受けた者が当該犯罪行為により死亡した場合における遺族見舞金については、当該傷害見舞金と遺族見舞金との差額を支給するものとする。
ただし、犯罪被害を受けた日から1年以上経過して死亡した場合は、この限りでない。
(見舞金の支給申請)
第7条
条例第7条の規定により遺族見舞金の支給を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、彦根市遺族見舞金支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第7条
]
(1)
被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実および死亡の年月日を証明することができる書類
(2)
申請者が、被害者の死亡の当時、被害者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者または被害者と戸籍上の性別は同一であるが婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(3)
その他市長が必要と認めた書類
2
条例第7条の規定により傷害見舞金の支給を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、彦根市傷害見舞金支給申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第7条
]
(1)
身体上の傷害の状態に関する医師または歯科医師の診断書
(2)
その他市長が必要と認める書類
(見舞金の審査結果通知)
第8条
市長は、見舞金の支給に関する審査を行ったときは、速やかに、彦根市見舞金審査結果通知書(別記様式第3号)により、その内容を申請者に通知しなければならない。
(委任)
第9条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年3月26日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年7月1日規則第33号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
付 則(平成22年5月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市犯罪被害者等支援条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
付 則(平成22年12月28日規則第44号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(彦根市営住宅運営委員会規則の一部改正)
2
彦根市営住宅運営委員会規則(昭和37年彦根市規則第13号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市小集落改良住宅入居者選定審査会規則の一部改正)
3
彦根市小集落改良住宅入居者選定審査会規則(昭和48年彦根市規則第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部改正)
4
彦根市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年彦根市規則第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市公用自動車等管理規則の一部改正)
5
彦根市公用自動車等管理規則(平成3年彦根市規則第28号)の一部を次のように改正する。
第22条第2項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市一般職職員分限懲戒審査委員会規則の一部改正)
6
彦根市一般職職員分限懲戒審査委員会規則(平成10年彦根市規則第37号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市犯罪被害者等支援条例施行規則の一部改正)
7
彦根市犯罪被害者等支援条例施行規則(平成12年彦根市規則第58号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「市長の指名する」を削る。
付 則(平成23年11月25日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年12月18日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成30年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年9月30日規則第69号)
1
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
2
この規則による改正後の第3条第1号および第7条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為に係る遺族見舞金または傷害見舞金の支給について適用し、同日前に終わった犯罪行為に係る遺族見舞金または傷害見舞金の支給については、なお従前の例による。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第7条第1項関係)
彦根市遺族見舞金支給申請書
様式第2号(第7条第2項関係)
彦根市傷害見舞金支給申請書
様式第3号(第8条関係)
彦根市見舞金審査結果通知書