○彦根市土地改良区等検査規程
(平成14年8月21日訓令第21号)
(趣旨)
第1条
この規程は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第132条(法第84条において準用する場合を含む。)の規定に基づき土地改良区および法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う法第3条に規定する資格を有する者(以下「土地改良区等」という。)に対し、市長が行う検査(以下「検査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(検査の目的)
第2条
検査は、土地改良区等に法令、法令に基づいて行う行政庁の処分または定款、規約(法第3条に規定する資格を有する者が1人で土地改良事業を行う場合にあっては規準とする。)、土地改良事業計画、換地計画もしくは交換分合計画を遵守させ、もってその健全かつ適正な運営を確保し、土地改良事業の円滑な施行に資することを目的として行うものとする。
(検査権の行使)
第3条
検査は、市長が定める土地改良区検査員(以下「検査員」という。)に行わせるものとする。
ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、検査員でない職員に行わせることができる。
(検査の種類)
第4条
検査は次の2種類とする。
(1)
定期検査
(2)
特別検査
2
定期検査は、毎年度当初に市長が定める土地改良区等検査計画に基づき行う検査とし、原則として3年に1回の割合により行うものとする。
3
特別検査は、市長が特に必要があると認めて指示した場合に行う検査とする。
(検査事項)
第5条
検査は、次の事項の全部または一部について行うものとする。
(1)
組織および運営に関する事項
(2)
事業に関する事項
(3)
会計経理に関する事項
(検査の方法)
第6条
検査は、土地改良区等の事務所、倉庫、工事施工箇所、土地改良施設その他土地改良区等の業務に直接または間接に関係のある場所について実地検査の方法により行わなければならない。
ただし、必要があるときは、これらの場所以外の場所において帳簿その他の書類について検査を行うことができる。
(無通告検査の原則)
第7条
検査は、事前に通告しないで行わなければならない。
ただし、市長が特に指示した場合は、この限りではない。
(証票の提示)
第8条
検査員または第3条ただし書の規定により検査を行う職員(以下「検査員等」という。)は、検査に際しては検査員等であることを証する書面(別表)を責任者に提示して検査を行う旨を告げなければならない。
[
第3条
]
(検査の立会い)
第9条
検査員等は、検査にあたっては、理事その他の責任者1人以上の立会いのもとで行わなければならない。
2
検査員等は、検査にあたっては、前項の理事その他の責任者のほかに監事の立会いを得るようにしなければならない。
(私物検査の制限)
第10条
検査員等は役員および職員の私物については、検査を行ってはならない。
ただし、検査上特に必要がある場合において相手方の承諾を得たときはこの限りではない。
(関係者についての調査)
第11条
検査員等は、検査を行うにあたっては、特に必要がある場合においては、組合員、会員、退職した理事等または職員その他の関係者に対し、任意の説明、答弁または書面の提出を求めることができる。
(検査員等の遵守事項)
第12条
検査員等は、検査にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
常に品位を保持し、検査に対する信頼を得るように努めること。
(2)
正確な資料または事実に基づいて厳正に行うこと。
(3)
土地改良区等の業務の執行に支障を与えないよう配慮するとともに、土地改良区等に必要以上の負担を負わせないよう留意すること。
(4)
検査員等は、検査にあたって知ることができた事項のうち他へ漏らすことが当該土地改良区等に不利をもたらすものについては、告発または行政処分に係るものを除き、他に漏らしてはならない。
その職を退いた後も、また同様とする。
(現地講評)
第13条
検査員等は、検査を終了する際には、役員に対し検査によって明らかとなった事項について講評を行い、役員がすみやかにその欠陥を是正し、その長所を発展させるように努めなければならない。
(検査結果の報告)
第14条
検査員等は、検査の実施後遅滞なく、当該検査の結果について検査報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(検査の拒否等に対する措置)
第15条
検査員等は、検査の拒否、妨害、忌避その他重大な事故により検査の実施が困難であると認めたときは、直ちに市長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
(その他)
第16条
この規定に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この訓令は、平成14年8月21日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
別表