○彦根市カラス、ドバト、スズメ、サル、シカおよびイノシシ駆除の実施要綱
(平成12年5月23日告示第107号)
改正
平成19年3月30日告示第103号
令和3年12月1日告示第264号
(目的)
第1条
この要綱は、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の規定により市町村が処理することと定められた有害鳥獣と認められるカラス、ドバト、スズメ、サル、シカおよびイノシシの駆除の実施について、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)、滋賀県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年滋賀県規則第59号)、滋賀県鳥獣保護事業計画の基準および滋賀県鳥獣保護事業計画に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともに、その適正な実施を図ることを目的とする。
(関係者間の連携強化と駆除実施体制の整備)
第2条
市長は、鳥獣による農林水産物被害または生活環境もしくは自然環境の悪化(以下「被害等」という。)の防除対策に関する関係者間の連携の強化および連絡調整の円滑化を図るため、農業協同組合、森林組合、漁業組合および農業共済組合等(以下「法人」という。)の関係機関と協議を行うものとする。
2
市長は、有害鳥獣駆除の実施体制の整備促進を図るため、駆除実施者の養成および確保、駆除隊の編成を行うものとする。
特に、被害等が慢性的に発生している地域にあっては、当該有害鳥獣の出現状況および被害等の発生状況の把握・連絡、防護柵、追払い等による被害等の防除対策(以下「被害等防除対策」という。)、防除技術の普及啓発等を行うものとする。
(被害の予察と駆除計画)
第3条
市長は、法人の長とともに過去の被害実態を考慮して、常に農・林・水産業等に対する鳥獣被害の発生予察を行うものとする。
2
市長は、広域的かつ効果的な駆除を適正に行うため、年度当初において地域狩猟者団体の長と協議の上、駆除の基本計画を樹立するものとする。
3
市長または法人の長(以下「法人の長等」という。)は、基本計画に基づき、カラス、ドバト、スズメ、サル、シカおよびイノシシを駆除する必要があると認めたときは、地域狩猟者団体の長に有害鳥獣駆除実施計画書(別記様式第1号)を示し、必要かつ適切な駆除従事者の選定および実施方法等の細部について協議するものとする。
4
法人の長等は、前項の規定により示された有害鳥獣駆除実施計画に対し、地域狩猟者団体の長の協力を求めるものとする。
(鳥獣の捕獲等の許可)
第4条
法第9条第1項の規定に基づき、有害鳥獣の捕獲等(捕獲または殺傷をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、鳥獣捕獲等許可申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、被害等が生じている場合またはそのおそれのある場合において、被害等防除対策によっても被害等が防止できないときにのみ、鳥獣保護員等の意見を聴き、有害鳥獣の捕獲等の許可を行うものとする。
3
市長は、前項の許可に際し鳥獣保護員が作成した有害鳥獣駆除申請に係る調査書(別記様式第3号)を適当と認めた場合には、法第9条第7項および第8項の規定に基づく鳥獣捕獲等許可証(以下「許可証」という。)(別記様式第4号)および従事者証(別記様式第5号)を交付するとともに、許可証および鳥獣捕獲従事者名簿の写しを県地域振興局長、所轄警察署長および管内の鳥獣保護員に送付するものとする。
4
市長は、特に駆除に名を借りた違反の生じることのないようにするとともに、捕獲した後、被害が及ぶおそれの少ない地域へ再放鳥獣するなど、生息数の少ない鳥獣の確保に努めるものとする。
5
市長は、被害等の防止の観点から、日ごろから人の生活に伴い排出される餌に野生生物が依存し、被害等が生じやすくすることがないよう関係方面に周知徹底を図るものとする。
また、駆除に際しても駆除の対象となる鳥獣の嗜好する餌を用いた捕獲方法をとり、結果として被害等の発生の遠因を発生させるようなことがないようにするものとする。
(許可基準)
第5条
駆除従事者は、原則として駆除現地を管轄する地域狩猟者団体に所属する者とし、かつ、装薬銃または空気銃を使用する者にあっては当該駆除実施に際して施行規則第67条第1号または第2号に掲げる要件を満たしている者とする。
また、駆除従事者には、捕獲効率の向上を図る観点から、被害等の発生地域の地理および鳥獣の生息状況を把握しているものが含まれているものとし、その数は必要最小限度とする。
2
駆除対象鳥獣(カラス、ドバト、スズメ、サル、シカおよびイノシシ)の種類は、現に被害を生じさせ、またはそのおそれがある種とし、現地の実状等を考慮して決定するものとする。
3
捕獲数は、被害等の防止の目的を達成するために必要な最小限の羽(頭)数とする。
4
駆除期間は、原則として被害が生じている時期のうち、最も効果的に駆除が実施できる時期における必要かつ適切な期間とする。
ただし、被害等の発生が予察される場合や鳥獣保護事業計画の中で設定されている場合等特別な事由が認められる場合はこの限りではない。また、駆除対象以外の鳥獣の繁殖に支障がある期間を避けるものとする。なお、狩猟期間中の有害鳥獣駆除の許可については、狩猟の期間中は一般の狩猟と、狩猟期前後の場合は、狩猟期間の延長と誤認されるおそれがないよう、この期間の駆除については適切に対応するものとし、原則として狩猟期間および愛鳥週間は避けるものとする。
5
駆除方法は、法第36条で禁止されている捕獲手段以外で、従来の駆除実績を考慮した最も効果的な方法によるものとする。
ただし、施行規則第10条第3項に規定する猟法は原則として用いることはできない。
6
駆除を実施する区域は、被害等の発生状況に応じた必要かつ適切な区域とする。
また、慢性的に著しい被害等がみられる場合は、鳥獣の生息状況等を踏まえ、被害等防除対策および生息環境の改善等の重点的な実施を検討するものとする。
(実施の指導方法)
第6条
駆除に伴う危害の発生防止を図るため、法人の長等は、駆除の実施にあって事前に関係地域住民等への連絡、実施区域の掲示および予告等を行うなど、万全の措置を講じなければならない。
2
駆除に伴う危害防止のため、単身による従事は避け共同駆除を行うものとする。
この場合、法人の長等は従事者を統率し、関係当局と緊密な連絡をとりながら被害状況、危害の発生防止対策および駆除状況を把握し、駆除の指揮に万全の措置を講じるものとする。
3
駆除に従事する者は、許可証または従事者証を携帯するとともに、市が貸与する有害鳥獣駆除従事者の腕章(別図)を必ず着用しなければならない。
4
市の係員は、随時現場の指揮監督を行うものとする。
5
法人の長等は、捕獲物が学術研究に利用できる場合は、努めてこれを利用するように考慮するものとする。
また、鳥獣保護の適正な推進を図る上で必要な資料を得る必要があるときは、捕獲個体の種ごとに、性別、年齢、体長、体重等を記録し、市長へ報告するものとする。
(許可証等の返納および捕獲等報告)
第7条
従事者は、従事者証の有効期間が満了したときは、従事者証に捕獲等報告を記載し、腕章を添えて遅滞なく指示を受けた法人の長等に返納しなければならない。
2
法第9条第7項の許可証の交付を受けた法人の長等は、許可期間満了後遅滞なく、鳥獣捕獲等従事者台帳(別記様式第6号)を整理し、市長に報告するとともに、許可証および従事者証ならびに腕章を市長に返納しなければならない。
付 則
この告示は、平成12年5月23日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付 則(平成19年3月30日告示第103号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
有害鳥獣駆除実施計画書
別記様式第2号(第4条関係)
鳥獣捕獲等許可申請書
別記様式第3号(第4条関係)
有害鳥獣駆除申請に係る調査書
別記様式第4号(第4条関係)
鳥獣捕獲等許可証
別記様式第5号(第4条関係)
従事者証
別記様式第6号(第7条関係)
鳥獣捕獲等従事者台帳
別図(第6条第3項関係)
・腕章本体は白地
・有害鳥獣駆除従事者の文字は赤字
・第号の文字は黒字