○彦根市水道事業給水条例施行規程
(平成10年3月30日水道部規程第1号)
改正
平成13年8月3日水道部規程第1号
平成14年12月27日水道部規程第2号
平成18年9月25日水道部規程第2号
平成23年1月27日水道部規程第1号
平成23年4月1日水道事業管理規程第2号
平成23年9月20日水道事業管理規程第3号
平成24年4月1日水道事業管理規程第1号
平成25年3月26日水道事業管理規程第2号
平成29年12月22日水道事業管理規程第3号
平成31年4月1日水道事業管理規程第1号
令和2年4月21日水道事業管理規程第2号
令和3年4月1日水道事業管理規程第2号の1
令和5年4月1日水道事業管理規程第3号
彦根市水道事業給水条例施行規程(昭和35年彦根市規程第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事および費用(第2条-第7条)
第3章 給水(第8条-第11条)
第4章 料金および手数料(第12条-第16条)
第5章 貯水槽水道(第17条)
第6章 補則(第18条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は、彦根市水道事業給水条例(平成10年彦根市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
彦根市水道事業給水条例(平成10年彦根市条例第5号。以下「条例」という。)
]
第2章 給水装置の工事および費用
(給水装置の新設等の申込み)
第2条
条例第5条第1項に規定する給水装置の新設等に係る工事(以下「工事」という。)の申込みをしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、給水装置工事申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
[
条例第5条第1項
]
(1)
施工場所を表示した付近見取図
(2)
次の事項を記載した給水装置工事(新設・改造)平面図(別記様式第2号)
ア
道路、境界および水道メーターの位置
イ
建物および炊事場、浴場、便所その他給水する施設の位置
ウ
屋内水道管の口径、管種および延長
エ
断面図(分岐工事を伴う場合に限る。)
オ
立面図(管理者が必要と認める場合に限る。)
(3)
道路法(昭和27年法律第180号)第32条に規定する道路の占用の許可、同法第46条に規定する道路の通行の禁止または制限等の手続を伴う場合にあっては、当該手続に係る申請書類等の写し
2
工事申込者は、前項の工事の申込み後において当該申込みの取消しの必要が生じた場合は、直ちに給水装置工事申込取消届出書(別記様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(利害関係人の同意書等の提出)
第3条
工事申込者は、条例第5条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める書類を提出しなければならない。
[
条例第5条第2項
]
(1)
他人の所有地または建築物を通過して給水装置を設置するときは、当該物件の所有者の土地使用承諾届(別記様式第4号)
(2)
その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書(別記様式第5号)または工事申込者の誓約書(別記様式第6号)
2
工事の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2または第213条の3の適用がある場合は、前項第1号(他人の所有地を通過して給水装置を設置するときに限る。)の規定は、適用しない。
3
前項の場合において、工事申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書(別記様式第6号の2)を提出しなければならない。
(配水管工事負担金等)
第4条
条例第8条第1項に規定する場合において、給水申込みをしようとする者は、給水申込書(配水管工事)(別記様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
[
条例第8条第1項
]
2
条例第8条第1項に規定する配水管工事負担金の額は、次に定める割合で算定した額とする。
[
条例第8条第1項
]
(1)
集合住宅、団地造成、学校、事務所、会社、工場、病院その他これらに類する施設に給水するとき。
ア
既設配水管から当該施設までその施設の必要水量に見合う配水管を新設するときは、その配水管布設に要する費用の全額
イ
既設配水管を当該施設の必要水量を加算した配水管に布設替えするときは、その配水管布設替えに要する費用の全額
ウ
既設配水管を市の計画水量に見合う配水管に布設替えするときは、その配水管布設替えに要する費用の70パーセントの額。
ただし、この場合における配水管工事負担金の額は、既設配水管から当該施設までその施設の必要水量に見合う配水管を新設することを仮定した場合の配水管布設費用を限度とする。
(2)
住宅団地内にあっては、配水管布設費用の全額。
ただし、管理者が別に定める開発事業に関する配水管等施設工事施工要綱に基づき、申込者が配水施設工事を施工するときは、同要綱により算出した額
(3)
前2号以外の住宅に給水するために、既設配水管から当該住宅の必要水量に見合う配水管を新設するとき、または既設配水管を当該住宅の必要水量に見合う配水管に布設替えするときは、それらに要する費用の70パーセントの額
3
条例第8条第2項に規定する工事着手前に納入しなければならない配水管工事負担金の額は、管理者が別に定める彦根市水道事業実施設計積算単価表により算出した額を前項で定める割合で算定した額とする。
[
条例第8条第2項
]
4
配水管工事負担金により施工した配水管については、配水管工事負担金を納付した者があっても何らの権利を有しないものとする。
(貯水槽の設置)
第5条
次の各号のいずれかに該当する施設には、貯水槽を設けなければならない。
この場合において、条例第9条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)は、貯水槽の容量、工事の施工方法等については、集合住宅および貯水槽設置における協議の依頼書(別記様式第8号)により管理者の承認を受け、管理者が別に定める彦根市給水装置工事施工要領(以下「工事施工要領」という。)に基づき設計し、および施工しなければならない。
[
条例第9条第1項
]
(1)
会社、工場、病院その他で比較的多量の水を使用する施設
(2)
3階建て以上の建築物で、3階以上に給水する施設(管理者が別に定める3階建て建築物における給水装置等設置基準の特例に適合するものは除く。)
(3)
その他管理者において必要と認める施設
2
貯水槽を設置しようとする者は、貯水槽水道(簡易専用水道・小規模貯水槽)設置届(別記様式第9号)を管理者に提出しなければならない。
3
貯水槽を廃止するときは、設置者は、貯水槽水道(簡易専用水道・小規模貯水槽)廃止届(別記様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
4
第2項の届出事項に変更が生じたときは、設置者は、貯水槽水道(簡易専用水道・小規模貯水槽)変更届(別記様式第11号)を管理者に提出しなければならない。
(給水装置工事の施工)
第6条
工事の設計は、工事施工要領に基づき行い、その設計範囲は次のとおりとする。
(1)
直結給水するものにあっては給水栓まで。
(2)
前条の規定により貯水槽を設けるものにあっては貯水槽の給水口まで。
この場合においては、貯水槽以下の設計図を併せて提出するものとする。
2
他人の給水装置から分岐して給水装置を設置することはできない。
3
工事がしゅん工したときは、指定事業者は、速やかに給水装置工事しゅん工届(別記様式第12号)を管理者に提出し、工事しゅん工検査を受けなければならない。
(給水管および給水用具の指定)
第7条
条例第10条第1項に規定する配水管への取付口から水道メーターまでの間(以下「分岐工事」という。)の給水装置に用いようとする給水管および給水用具については、工事施工要領に基づき指定した構造および材質でなければならない。
ただし、管理者が特に認めたものは、この限りでない。
[
条例第10条第1項
]
2
指定事業者は、分岐工事を施工するときは、分岐工事着手届(別記様式第13号)および分岐工事に伴う立会および断水連絡に関する調書(別記様式第14号)を管理者に提出しなければならない。
3
分岐工事は、工事施工要領に基づき上下水道業務課または上水道工務課の職員の立会いの下、施工するものとする。
第3章 給水
第8条 削除
(メーターの設置基準)
第9条
条例第18条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、次のとおりとする。
[
条例第18条第2項
]
(1)
給水栓まで直結給水するときは、専用または共用給水装置ごとに1個
(2)
第5条の規定により貯水槽を設けるときは、貯水槽ごとに1個
[
第5条
]
(3)
洗車用、散水用、畑その他かんがい用等屋外で水道を使用するときは、その場所が当該需要家の家屋に隣接している場合を除き、その給水装置ごとに1個
(メーターの貸与)
第10条
条例第19条に規定するメーターの保管者は、メーターの設置場所にその点検または機能を妨害するような物件または工作物を設置してはならない。
[
条例第19条
]
2
保管者が前項の規定に違反した場合は、管理者は原状回復を命じ、履行しないときは、市において撤去することができるものとする。
3
前項に要する費用は、保管者の負担とする。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第11条
条例第15条に規定する給水契約の申込みをしようとする者は、上下水道使用(開始・休止・変更)申込書(別記様式第16号)を管理者に提出しなければならない。
[
条例第15条
]
2
条例第20条各号のいずれかに該当する場合の届出については、次のとおりとする。
[
条例第20条各号
]
(1)
水道の使用を中止するときまたは使用者の氏名もしくは住所に変更があったときは、その使用者は、上下水道使用(開始・休止・変更)申込書を管理者に提出しなければならない。
(2)
給水装置の用途を変更するときは、その所有者は、給水装置用途変更届(別記様式第17号)を管理者に提出しなければならない。
ただし、第2条第1項に規定する給水装置工事申込書にその旨を記入の上、工事の申込みをしたときは、この限りでない。
[
第2条第1項
]
(3)
給水装置を廃止するときは、その所有者は、給水装置廃止届(別記様式第18号)を管理者に提出しなければならない。
(4)
管理人に変更があったとき、またはその住所に変更があったときは、給水装置の所有者は、給水装置管理人選定(変更)届(別記様式第19号)を管理者に提出しなければならない。
(5)
給水装置の所有者に変更があったときは、新旧所有者は、給水装置所有者変更届(別記様式第20号)を管理者に提出しなければならない。
(6)
共用給水装置の使用戸数または箇所数に異動があったときは、その使用者または所有者は、給水装置工事申込書および給水装置工事(新設・改造)平面図を管理者に提出しなければならない。
(7)
私設消火栓を消防演習に使用するときまたは消防のために私設消火栓を使用したときは、その使用者は、私設消火栓使用届(別記様式第21号)を管理者に提出しなければならない。
(8)
仮設の給水装置を廃止するときは、指定事業者は、仮設用給水装置撤去届(別記様式第22号)を管理者に提出しなければならない。
第4章 料金および手数料
(用途の適用基準)
第12条
条例別表2に掲げる用途の適用基準は、次に定めるところによる。
(1)
一般用
家庭、営業、官公署、学校、病院、工場、事業所等において使用する場合で、次号および第3号に規定する用以外の用に供する場合をいう。
(2)
公衆浴場用
公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場(滋賀県知事による入浴料金の統制額の適用を受けるものに限る。)の用に供する場合をいう。
(3)
臨時用
土木工事、建築工事、興業等臨時の用に供する場合をいう。
(使用の中止の届出のない場合の料金)
第13条
条例第20条に規定する使用の中止の届出のないときは、水道を使用しない場合でも基本料金を徴収する。
[
条例第20条
]
(メーター点検による使用水量の端数計算)
第14条
条例第26条に規定するメーターの点検による使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。
ただし、メーターを取り付けまたは取り外した月は、この限りでない。
[
条例第26条
]
(使用水量の認定)
第15条
条例第28条の規定による使用水量の認定方法は、次のとおりとする。
[
条例第28条
]
(1)
メーターに異状があったときは、実績使用水量その他の事実を考慮して認定する。
(2)
料率の異なる2種類以上の用途に水道を使用するとき、または用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、その用途に適応する用途区分により認定する。
(3)
漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、実績使用水量その他の事実を考慮して認定する。
(4)
共同給水装置の使用水量は、各戸均等とみなす。
2
用途の適用、使用水量の認定等について管理者が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。
(概算料金の予納)
第16条
条例第30条の規定による概算料金は、おおむね次により徴収する。
[
条例第30条
]
(1)
条例第36条の規定により給水を停止された者で、将来も滞納のおそれがあると認められるものに対しては、2月分以内の概算料金
[
条例第36条
]
(2)
土木工事、建築工事、興業等のため臨時に水道を使用する者に対しては、使用予定期間中の概算料金(使用予定期間が2月以上にわたる場合は、2月分の概算料金)
(3)
その他管理者が必要と認めるときは、1月分の概算料金
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理および自主検査)
第17条
条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理およびその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
[
条例第42条第2項
]
(1)
水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2)
前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査および残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第6章 補則
(その他)
第18条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付 則
1
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の際、改正前の規程によってなされた届出、請求、その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
付 則(平成13年8月3日水道部規程第1号)
この規程は、平成13年8月3日から施行する。
付 則(平成14年12月27日水道部規程第2号)
この規程は、平成15年2月1日から施行する。
付 則(平成18年9月25日水道部規程第2号)
この規程は、平成18年9月25日から施行する。
付 則(平成23年1月27日水道部規程第1号)
この規程は、平成23年1月27日から施行する。
付 則(平成23年4月1日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年9月20日水道事業管理規程第3号)抄
1
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
付 則(平成24年4月1日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
ただし、第5条の改正規定(同条に3項を加える部分に限る。)は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月26日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成25年3月26日から施行する。
付 則(平成29年12月22日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成29年12月22日から施行し、改正後の彦根市水道事業給水条例施行規程の規定は、同年11月1日から適用する。
付 則(平成31年4月1日水道事業管理規程第1号)
(施行期日)
1
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の際、この規程による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規程の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年4月21日水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和2年4月21日から施行する。
付 則(令和3年4月1日水道事業管理規程第2号の1)
1
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の際、この規程による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規程の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和5年4月1日水道事業管理規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号
給水装置工事申込書
様式第2号
給水装置工事平面図
様式第3号
給水装置工事申込取消届出書
様式第4号
土地使用承諾届
様式第5号
同意書
様式第6号
誓約書
様式第6号の2
民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書
様式第7号
給水申込書(配水管工事)
様式第8号
集合住宅および貯水槽設置における協議の依頼書
様式第9号
貯水槽水道設置届
様式第10号
貯水槽水道廃止届
様式第11号
貯水槽水道変更届
様式第12号
給水装置工事しゅん工届
様式第13号
分岐工事着手届
様式第14号
分岐工事に伴う立会および断水連絡に関する調書
様式第15号 削除
様式第16号
上下水道使用申込書
様式第17号
給水装置用途変更届
様式第18号
給水装置廃止届
様式第19号
給水装置管理人選定届
様式第20号
給水装置所有者変更届
様式第21号
私設消火栓使用届
様式第22号
仮設用給水装置撤去届