○彦根市消防本部(署)警防活動時および訓練時等における安全管理要綱
(平成2年3月1日消防本部訓令第2号)
改正
平成18年4月10日消防本部訓令第4号
平成22年4月23日消防本部訓令第3号
平成22年9月2日消防本部訓令第5号
第1章 総則
(目的)
第1条
この要綱は、警防活動等に従事する者の安全を確保するため、彦根市消防職員安全管理規程(平成18年彦根市消防本部訓令第4号)第10条の規定に基づき、警防活動時等の安全管理に関して必要な事項を定めるとともに、各種の災害現場における安全管理の基本を示し、事故防止に資することを目的とする。
[
彦根市消防職員安全管理規程(平成18年彦根市消防本部訓令第4号)第10条
]
(基本姿勢)
第2条
災害現場における自らの安全の確保は、日頃の各種訓練により心身の練磨と危険を察知し、それに対処する知識と能力の向上によるものであるとの理念に基づき、訓練の実施に当たらなければならない。
(用語)
第3条
この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1)
大規模訓練 おおむね50人以上の職団員が参加して実施する訓練または他の機関にまたがり実施する合同訓練で、消防長が指定する訓練をいう。
(2)
通常訓練 日常、署(分署)単位で行う火災防御訓練、救助訓練、救急訓練等をいう。
(3)
特別訓練 特定の強化訓練、展示訓練、合同訓練等をいう。
(4)
総括安全主任者 彦根市消防本部(署)において実施するすべての訓練の安全管理についての総括責任者をいう。
(安全管理実施者の指定)
第4条
総括安全主任者等は、次の者をもって充てる。
(1)
総括安全主任者は、警防課長とする。
ただし、警防課長に事故ある時は、消防本部各課長の中から、消防長が指名するものとする。
(2)
安全主任者は、副署長補佐(分署にあっては分署長または分署長補佐)とする。
(3)
安全副主任者は、消防係長、特別救助係長または副主査の職にある者とする。
(訓練の計画的実施)
第5条
署長(副署長)は、訓練を安全確実に実施できるように彦根市消防計画第5章第4項の規定に基づき、年間計画および月間計画を作成し、計画的に実施するように努めなければならない。
(所属長の責務)
第6条
所属長(消防本部にあっては各課長、消防署にあっては副署長をいう。以下同じ。)は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。
第2章 安全管理体制
(総括安全主任者)
第7条
大規模訓練を実施する場合は、当該訓練の安全を確保するため、総括安全主任者、安全主任者および必要に応じて安全副主任者を置かなければならない。
(安全主任者)
第8条
通常訓練(簡易な訓練を除く。)または、特別訓練を実施する場合は、安全主任者および必要に応じて安全副主任者を置かなければならない。
2
前項の安全主任者および安全副主任者の配置については、所属長が決定するものとする。
(総括安全主任者の職務)
第9条
総括安全主任者は、訓練時において、安全主任者および安全副主任者を指揮監督するとともに、すべての訓練の安全管理について総括するものとする。
2
総括安全主任者は、職員に対し特殊災害等の対応等、安全管理に関して定期的な教育を行わなければならない。
(安全主任者の職務)
第10条
安全主任者は、訓練時における安全管理の推進者として、総括安全主任者を補助するとともに、次に掲げる事務を掌握する。
(1)
訓練計画における安全管理に関すること。
(2)
訓練場所(施設)および使用資器材の点検に関すること。
(3)
訓練時の監視および事故防止に関すること。
(4)
その他訓練上の安全管理に関すること。
(安全副主任者の職務)
第11条
安全副主任者は、安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
(職務の兼任)
第12条
原則として総括安全主任者、安全主任者および安全副主任者と訓練実施者は兼務しないこととする。
ただし、通常訓練においては訓練指揮者と兼務することは妨げない。
第3章 安全管理業務
(訓練計画)
第13条
所属長は、訓練を実施する場合には、訓練指揮者にあらかじめ訓練計画を作成させなければならない。
2
訓練計画の作成に当たっては、訓練計画書に次の項目を定めるものとする。
(1)
訓練の日時
(2)
訓練の種目
(3)
訓練計画作成者職(階級)氏名
(4)
訓練の目的および内容
(5)
訓練指揮者名、安全主任者名および当該訓練におけるそれぞれの任務分担
(6)
訓練場所および使用資器材
(7)
訓練参加職団員数
(8)
訓練における安全管理に関する事項
(9)
その他必要な事項
3
訓練指揮者は、前項に定める訓練計画の内容のうち安全管理に関する事項については、安全主任者または安全副主任者と協議し、訓練(安全管理)計画書(別記様式第1号)を作成しなければならない。
(安全管理計画)
第14条
総括安全主任者または安全主任者は、前条に定める訓練計画に従い、安全管理業務を円滑に実施するため、訓練の実施前、実施中、実施後の3段階に区分した安全管理事項を定めるとともに、必要に応じて安全管理点検表(別表)に掲げる事項について点検を実施しなければならない。
(訓練前教育)
第15条
訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容および方法等の説明を十分に行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。
(訓練指揮者の措置)
第16条
訓練指揮者は訓練時において、安全管理に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。
(総括安全主任者および安全主任者等の措置)
第17条
総括安全主任者および安全主任者または安全副主任者は、第13条に基づく安全管理計画および第14条に基づき必要に応じ作成する安全点検表に従い、当該訓練が安全確実に実施されるよう監視するとともに、改善すべき事項を認めた場合は、訓練指揮者に改善措置を具申しなければならない。
[
第13条
] [
第14条
]
2
前項において、災害発生の急迫した危険がある時には、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。
(職員の職務等)
第18条
職員は、訓練を通じて厳正な規律の確保ならびに適切な部隊行動および必要な消防技術の習得に励むとともに、責任感と相互信頼感を堅持し、事故防止に努めなければならない。
2
職員は、訓練指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。
(訓練終了後の検討)
第19条
訓練指揮者および安全主任者または安全副主任者は、訓練終了後、訓練参加職団員の一部または全部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。
(安全員の標示)
第20条
訓練時において安全主任者は、安全標示ヘルメット(別記様式第2号)または安全標示腕章(別記様式第3号)を着装するものとする。
第4章 記録等
(記録等)
第21条
訓練指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、必要に応じ消防長または署長に報告しなければならない。
(1)
訓練計画に関する記録
(2)
訓練の実施に関する記録
(3)
訓練中の事故に関する記録
(4)
その他訓練に関する記録
2
総括安全主任者または安全主任者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ消防長または署長に報告しなければならない。
(1)
訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録
(2)
安全点検表に関する記録
(3)
事後検討に関する記録
(4)
その他訓練における安全管理に関する記録
第5章 警防活動時等の安全管理
(警防活動時等の安全管理マニュアル)
第22条
警防活動時等における安全管理の確保は、第1条および第2条に基づき、日常の訓練を通じて災害現場における危険を察知し対応するものであるが、災害現場における基本姿勢については、「警防活動時等における安全管理マニュアル」によるものとする。
[
第1条
] [
第2条
]
(補則)
第23条
訓練の実施に当たっては、「消防訓練礼式の基準」(昭和40年消防庁告示第1号)、「消防操法の基準」(昭和47年消防庁告示第2号)および「消防救助操法の基準」(昭和53年消防庁告示第4号)を基本とするほか、「訓練時における安全管理マニュアル」に基づいて実施するものとする。
(その他)
第24条
この要綱に定めるもののほか、職員の警防活動時等および訓練時等の安全管理について必要な事項はその都度定める。
付 則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成18年4月10日消防本部訓令第4号)抄
(施行期日)
1
この訓令は、平成18年4月10日から施行する。
付 則(平成22年4月23日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月23日から施行し、第1条の規定による改正後の彦根市消防本部(署)警防活動時および訓練時等における安全管理要綱の規定および第2条の規定による改正後の彦根市消防救急業務の運営等に関する規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。
付 則(平成22年9月2日消防本部訓令第5号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
別表(第14条関係)
安全管理点検表
別記様式第1号(第13条関係)
訓練(安全管理)計画書
様式第2号(第20条関係)
安全標示ヘルメット
様式第3号(第20条関係)
安全標示腕章