○彦根市自動車臨時運行許可事務取扱規則
(平成18年3月31日規則第31号)
改正
令和3年4月1日規則第24号
令和3年9月1日規則第66号
(趣旨)
第1条
この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)に基づく自動車の臨時運行許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等)
第2条
法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2
申請者は、前項の申請の際に、次に掲げるものを提示しなければならない。
(1)
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書(以下「保険証明書等」という。)
(2)
自動車検査証、譲渡証明書、抹消登録証明書、自動車通関証明書、完成検査終了証、自動車予備検査証、排ガス検査終了証、輸入車特別取扱自動車届出済書、製作証明書、登録事項等証明書、自動車検査証返納証明書等臨時運行をしようとする自動車の存在を証明するもの
(3)
その他市長が必要と認めるもの
(許可)
第3条
市長は、前条の申請があったときは、次の各号のいずれにも適合すると認める場合に、自動車の臨時運行を許可するものとする。
(1)
臨時運行制度の趣旨からして正当な申請者またはその代理人であること。
(2)
臨時運行の許可申請の対象となっている自動車の存在が推定されること。
(3)
臨時運行の目的が妥当なものであり、かつ、真実性があること。
(4)
臨時運行の経路がその目的を達成する上で適正であること。
(5)
臨時運行の期間が5日を超えない範囲で必要最小限であること。
(6)
保険証明書等に記載されている契約期間が臨時運行の許可の有効期間を充足するものであること。
2
市長は、同一車両につき、連続して臨時運行の許可申請があった場合には、その目的に正当な理由があると認めるときに限り許可することができる。
(許可証の交付および番号標の貸与)
第4条
市長は自動車の臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証(別記様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(別記様式第3号。以下「番号標」という。)を貸与するものとする。
(手数料)
第5条
自動車の臨時運行の許可を受けた者(以下「臨時運行者」という。)は、彦根市手数料条例(平成12年彦根市条例第10号)に定める金額を納付しなければならない。
[
彦根市手数料条例(平成12年彦根市条例第10号)
]
(許可証および番号標の返納)
第6条
臨時運行者は、許可証の有効期間満了後5日以内に許可証および番号標を市長に返納しなければならない。
2
市長は、前項の期限を超えて返納しない者に対して、督促し、回収に努めなければならない。
3
臨時運行者は、許可証または番号標を紛失または破損したときは、直ちに臨時運行許可証等紛失届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
ただし、番号標の紛失にあっては、直ちに所轄警察署長にも届け出なければならない。
(番号標の失効告示)
第7条
市長は、許可証の有効期間満了後30日を経過してもなお番号標が返納されないとき、または臨時運行者の行方不明等により番号標を回収できないと認めるときは、当該番号標が失効した旨の告示をするものとする。
2
前項の告示をしたときは、その旨を所轄警察署長および所轄陸運支局長に通知するものとする。
(弁償の義務)
第8条
番号標を紛失または破損した者は、これを実費弁償しなければならない。
(許可の取消し)
第9条
市長は、臨時運行者が虚偽その他不正な手段により臨時運行の許可を受けたことを知ったときは、直ちに許可を取り消し、その旨を当該臨時運行者および所轄警察署長に通知するとともに、許可証および番号標を回収するものとする。
(帳票類の保存)
第10条
この規則の規定により使用する書類およびその保存期間は、次のとおりとする。
(1)
申請書 3年
(2)
返納された許可証 3年
(3)
臨時運行許可台帳(別記様式第5号) 3年
(4)
臨時運行許可番号標管理簿(別記様式第6号) 継続して使用
(その他)
第11条
この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年4月1日規則第24号)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年9月1日規則第66号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別記様式第1号(第2条関係)
自動車臨時運行許可申請書
様式第2号(第4条関係)
臨時運行許可証
様式第3号(第4条関係)
臨時運行許可番号標
様式第4号(第6条関係)
臨時運行許可証等紛失届
様式第5号(第10条関係)
臨時運行許可台帳
様式第6号(第10条関係)
臨時運行許可番号標管理簿