○彦根市消費生活用製品安全法の規定による事務の処理に関する要綱
(平成22年4月1日告示第96号)
改正
令和2年2月19日告示第16号
令和3年12月1日告示第264号
(目的)
第1条
この要綱は、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号。以下「県条例」という。)により市が行うこととされている特定製品または特定保守製品の販売の事業を行う者(以下「販売事業者」という。)に対する立入検査等の事務について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
消費生活用製品 法第2条第1項に定める製品をいう。
[
第2条第1項
]
(2)
特定製品 法第2条第2項に定める製品をいう。
(3)
特定保守製品 法第2条第4項に定める製品をいう。
(事務)
第3条
県条例により市が行う事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
法第40条第1項の規定による販売事業者からの報告の徴収
(2)
法第41条第1項の規定による販売事業者への立入検査
(3)
法第42条第1項の規定による販売事業者に対する製品の提出命令
(対象販売事業者)
第4条
前条の市が行う事務の対象となる販売事業者は、法第32条の5第2項に規定する特定保守製品取引事業者のうち、彦根市内にその事務所、事業場、店舗または倉庫を有するものとする。
(報告徴収)
第5条
市が前条の販売事業者に対し、第3条第1号の報告の徴収(以下「報告徴収」という。)を行う事項は、消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号)第12条第4項および第5項に規定する事項とする。
[
第3条第1号
]
2
報告徴収は、消費生活用製品安全法報告徴収命令書(別記様式第1号)により行うものとする。
(報告書の提出)
第6条
市は、報告徴収を行った場合は、速やかにその結果を報告徴収結果報告書(別記様式第2号)により知事に報告するものとする。
(立入検査)
第7条
第3条第2号の立入検査(以下「立入検査」という。)は、立入検査計画に基づき行うものとする。ただし、消費者等からの苦情の申出、通報等により、違法またはその疑いがある特定製品または特定保守製品が判明した場合は、市は、販売事業者に対して、その都度必要な事項について立入検査を行うものとする。
[
第3条第2号
]
2
立入検査は、原則として2名以上の検査員で実施するものとする。
3
検査員は、特別な理由がない限り、検査の実施について事前に当該販売事業者に連絡を行わないものとする。
4
立入検査に際して、検査員は、市長が発行する立入検査証(別記様式第3号)を携帯し、これを関係者に提示しなければならない。この場合において、検査員は、当該関係者に対し、法の趣旨、当該販売事業者の取扱商品に係る法の内容等を説明するよう考慮しなければならない。
(特定製品の立入検査の実施)
第8条
立入検査を行うに当たっては、検査員は、販売事業者の事務所、工場、店舗、倉庫等に立ち入り、特定製品、帳簿、書類その他の物件を特定製品立入検査票(別記様式第4号)に基づき検査し、または関係者に質問を行うものとする。
(特定製品の法違反事実の処理)
第9条
市は、立入検査の結果、法に違反する事実があると認められた販売事業者に対して、必要な指導を行い、製造事業者等および販売経路をできる限り確認する。
2
市は、前項の指導を行った場合は、それに対する措置の状況を速やかに確認し、その結果を特定製品立入検査実施状況報告書(別記様式第5号)により知事に報告するものとする。
(特定製品の立入検査の報告)
第10条
市は、立入検査が終了したときは、特定製品立入検査実施年報(別記様式第6号)を作成し、翌年度4月20日までに知事に報告するものとする。
(特定保守製品の立入検査の実施)
第11条
検査員は、販売事業者の事務所、工場、店舗、倉庫等に立ち入り、特定保守製品、帳簿、書類その他の物件を検査し、または関係者に質問を行うものとし、立入検査結果の判定を特定保守製品立入検査事実確認書(別記様式第7号)により確認するものとする。
(特定保守製品の法違反事実の処理)
第12条
前条の場合において、立入検査の結果、法に違反する事実が認められたときは、市は、販売事業者に対して長期使用製品安全点検制度等の説明を行い、特定保守製品立入検査対応報告書(別記様式第8号)を2箇月後までに提出させるものとする。
2
市は、前項の報告書の提出を販売事業者に求めたときは、速やかに立入検査の結果を特定保守製品立入検査実施状況報告書(別記様式第9号)により知事に報告するものとする。
3
市は、販売事業者から特定保守製品立入検査対応報告書が提出されたときは、速やかにその写しを知事に提出するものとする。
(特定保守製品の立入検査の報告)
第13条
市は、毎年度立入検査が終了したときは、特定保守製品立入検査実施年報(別記様式第10号)を作成し、翌年度4月20日までに知事に報告するものとする。
(製品の提出命令)
第14条
立入検査に当たって製品をその場で検査することが著しく困難であると認められる場合は、市は、販売事業者に対して期限を定め、第3条第3号製品の提出命令(以下「提出命令」という。)を行うものとする。
[
第3条第3号
]
2
市は、提出命令を行う場合は、消費生活用製品提出命令書(別記様式第11号)により行うものとする。
(提出結果の報告)
第15条
市は、提出命令を行った場合は、速やかにその結果を消費生活用製品提出命令結果報告書(別記様式第12号)により知事に報告するものとする。
(その他)
第16条
市は、この要綱に基づく事務を実施するに当たり疑義が生じた場合は、知事に協議して処理するものとする。
付 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(令和2年2月19日告示第16号)
この告示は、令和2年2月19日から施行し、改正後の彦根市消費生活用製品安全法の規定による事務の処理に関する要綱の規定は、令和元年度の立入検査等の事務から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
消費生活用製品安全法報告徴収命令書
様式第2号(第6条関係)
報告徴収結果報告書
様式第3号(第7条関係)
立入検査証
様式第4号(第8条関係)
特定製品立入検査票
様式第5号(第9条関係)
特定製品立入検査実施状況報告書
様式第6号(第10条関係)
特定製品立入検査実施年報
様式第7号(第11条関係)
特定保守製品立入検査事実確認書
様式第8号(第12条関係)
特定保守製品立入検査対応報告書
様式第9号(第12条関係)
特定保守製品立入検査実施状況報告書
様式第10号(第13条関係)
特定保守製品立入検査実施年報
様式第11号(第14条関係)
消費生活用製品提出命令書
様式第12号(第15条関係)
消費生活用製品提出命令結果報告書