○彦根市養育費に関する債務名義取得費用補助金交付要綱
(令和3年4月1日告示第113号)
改正
令和4年4月1日告示第130号
令和5年4月1日告示第85号
令和6年4月1日告示第58号
(趣旨)
第1条
市長は、養育費の支払の確保を図り、もってひとり親家庭の生活の安定およびひとり親家庭で育つ子どもの健やかな成長を目的として、養育費の取決めに係る債務名義の取得に要する経費について、予算の範囲内で彦根市養育費に関する債務名義取得費用補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
[
彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)
]
(補助対象者)
第2条
補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、第5条の規定による交付申請時において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
[
第5条
]
(1)
本市の住民基本台帳に記録されている者または本市に居住の実態があると市長が認める者
(2)
ひとり親(配偶者のない者であって、現に養育費の取決めの対象となる子(満20歳に満たない者に限る。)を扶養しているものをいう。)である者
(3)
児童扶養手当(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当をいう。以下同じ。)の全額もしくは一部の支給を受けている者または児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)で定める受給者本人の所得制限限度額未満である者。
ただし、同令第6条の7の規定は、適用しない。
(4)
養育費の取決めに係る次条に規定する補助対象経費を負担した者
(5)
養育費の取決めに係る債務名義を有している者
(6)
同一の内容の養育費の取決めに係る債務名義について、この要綱の規定による補助金およびこの要綱の規定による補助金と同様の趣旨の他の補助金等の交付(国、県その他団体によるものを含む。)を受けていない者
(補助対象経費)
第3条
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、養育費の取決めに係る債務名義の取得に要する経費(補助対象者が負担したものに限る。)のうち、次に掲げるものとする。
(1)
公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料
(2)
調停の申立てまたは訴訟に要する収入印紙に係る費用
(3)
裁判所または公証人役場に提出する戸籍謄本等の書類の取得に係る費用
(4)
裁判所または公証人役場との連絡用の郵便切手に係る費用
(5)
弁護士、弁護士法人または総合法律支援法(平成16年法律第74号)第13条に規定する日本司法支援センター(以下「弁護士等」という。)への法律相談に係る費用
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、補助対象経費とし、30,000円を限度とする。
(交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、公正証書等の債務名義を取得した日から6箇月以内に彦根市養育費に関する債務名義取得費用補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
ただし、市の保有する公簿等によって申請に必要な内容を確認することができるときは、添付書類を省略することができる。
(1)
交付申請者および養育費の取決めの対象となる子の戸籍の謄本または抄本ならびに交付申請者の世帯全員の住民票の写し
(2)
交付申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該交付申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。)または当該交付申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年。以下この号において同じ。)の所得の額ならびに扶養親族等の有無および数ならびに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族および特定扶養親族の有無および数についての市町村長(特別区の区長含む。以下この号において同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(別記様式第2号))および当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(3)
補助対象経費の領収書等の支払を証する書類(弁護士等への法律相談に係る費用については、当該養育費に係る相談であることが確認できるものに限る。)の写し
(4)
養育費の取決めに係る債務名義の取得およびその内容を確認できる書類の写し
(5)
その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第6条
市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、彦根市養育費に関する債務名義取得費用補助金交付決定通知書(別記様式第3号)または彦根市養育費に関する債務名義取得費用補助金不交付決定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(実績報告等)
第7条
規則第13条の規定による実績報告は、第5条の規定による申請書の提出をもってなされたものとみなす。
[
規則第13条
] [
第5条
]
2
規則第14条の規定による補助金の額の確定およびその通知は、前条の規定による決定および通知をもってなされたものとみなす。
[
規則第14条
]
(交付請求等)
第8条
第6条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、彦根市養育費に関する債務名義取得費用補助金請求書(別記様式第5号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。
[
第6条
]
2
市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消しおよび補助金の返還)
第9条
市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1)
交付決定後において、第2条に規定する補助対象者の要件を満たさなくなったとき。
[
第2条
]
(2)
規則およびこの要綱の規定に違反したとき。
(3)
虚偽その他の不正の行為により補助金の交付決定を受け、または受けようとしたとき。
2
前項の規定により補助金の交付決定を取り消された者は、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2
この告示は、この告示の施行の日以降に取得した公正証書等の債務名義に係る補助金について適用する。
付 則(令和4年4月1日告示第130号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日告示第85号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日告示第58号)
1
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2
改正後の彦根市養育費に関する債務名義取得費用補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用する。
別記様式第1号(第5条関係)
彦根市養育費に関する債務名義取得費用補助金交付申請書
様式第2号(第5条関係)
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
様式第3号(第6条関係)
彦根市養育費に関する債務名義取得費用補助金交付決定通知書
様式第4号(第6条関係)
彦根市養育費に関する債務名義取得費用補助金不交付決定通知書
様式第5号(第8条関係)
彦根市養育費に関する債務名義取得費用補助金請求書