○彦根市下水道事業会計規則の特例に関する規則
(令和7年4月1日規則第13号)
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市下水道事業の設置等に関する条例(令和元年彦根市条例第13号)第1条の規定により設置された彦根市下水道事業(以下「下水道事業」という。)における公共料金等の支出に関し、彦根市下水道事業会計規則(令和2年彦根市規則第6号。以下「会計規則」という。)の特例を定めるものとする。
[
彦根市下水道事業の設置等に関する条例(令和元年彦根市条例第13号)第1条
] [
彦根市下水道事業会計規則(令和2年彦根市規則第6号。以下「会計規則」という。)
]
(定義)
第2条
この規則で使用する用語は、会計規則で使用する用語の例による。
2
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
公共料金等 電気料金、水道料金、下水道使用料、ガス料金、電信電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、電報料その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金をいう。)、日本放送協会に対し支払う受信料、料金後納郵便料、消費税および地方消費税その他同一の事業者に対して定期的に支払う経費(これらに類する支出で、口座自動振替払を利用することが支出事務の効率化のために適当であるとして別に市長が指定したものを含む。)をいう。
(2)
口座自動振替払 事業者からの請求もしくは通知または事業者との契約に基づき、下水道事業が指定する預金口座(以下「口座自動振替払専用口座」という。)から指定日に公共料金等を引き落とすことをいう。
(資金前渡の特例)
第3条
口座自動振替払による公共料金等の支払に要する資金(以下「公共料金等資金前渡金」という。)は、企業出納員を資金前渡職員として前渡する。
2
公共料金等資金前渡金は、口座自動振替払専用口座において保管する。
3
公共料金等資金前渡金の支出調書には、支出の根拠を証する書類の添付ならびに資金前渡職員の請求印および領収印の押印を要しない。
(支払額の確認)
第4条
企業出納員は、公共料金等整理表(別記様式)により、公共料金等の振替日、振替額その他必要事項を記録するものとする。
2
企業出納員は、公共料金等整理表と事業者から送付された請求書もしくは通知書または契約書の金額との突合を行うものとする。
3
企業出納員は、公共料金等整理表と口座自動振替払専用口座からの振替額との突合を公共料金等の振替日ごとに行うものとする。
(公共料金等資金前渡金の精算)
第5条
企業出納員は、第3条に規定する公共料金等資金前渡金について、その目的達成後、速やかに会計規則第34条第2項に規定する精算書を作成するとともに、精算残額のあるときは、併せて戻入の手続をしなければならない。
[
第3条
] [
会計規則第34条第2項
]
2
前項の規定による精算に当たっては、同項に規定する書類に公共料金等整理表を添付するものとする。
(預金利子)
第6条
口座自動振替払専用口座に利息が生じたときは、その全てを下水道事業会計の預金利子として処理するものとする。
(口座自動振替払以外の公共料金等の支払)
第7条
口座自動振替払によらない公共料金等については、事業者から送付される納付書または口座振替払により支払を行うものとする。
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
公共料金等整理表