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移住支援金

更新日:2024年04月01日

移住支援金について

概要

東京23区に在住している方、または、東京圏※1(条件不利地域※2を除く)から東京23区に通勤している方が、彦根市に移住し就業要件等を満たしていれば、国・滋賀県・彦根市が共同で移住支援金を支給します。

※1 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県の区域のことです。
※2 条件不利地域とは、次の市町村です。

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  •  神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

【参考】内閣府 移住支援金制度紹介サイト

支援対象者の要件

単身世帯の場合は次の(1)および(2)、2人以上の世帯の場合は(1)から(3)すべての要件を満たすことが必要です。

(1) 移住に関する要件

次のアからエのいずれにも該当する方

ア 移住をした日の前10年間において、次の(ア)~(ウ)の期間の合計が5年以上である方

(ア)東京23区内に住所を有していた期間

(イ)東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、東京23区内の事業所において業務に従事するため通勤していた期間

(ウ)東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の事業所に就職した場合は、通学期間

※ただし直近1年以上は東京23区に居住または通勤していることが必要です。

イ 移住支援金の申請時において、転入後1年以内の方
ウ 彦根市に申請日から5年以上継続して居住する意思を有している方

 

(2) 就業に関する要件

移住後の就業等について、次のアからオのいずれかに該当する方

ア 一般就業(次の(ア)から(キ)のいずれにも該当する方)

(ア)移住支援金の対象求人として都道府県のマッチングサイトに掲載された求人に応募して就業した方(滋賀県のマッチングサイト「WORKしが」で公開している対象求人一覧は、次のリンク先からご覧ください。WORKしが(外部リンク)

(イ)勤務地が東京圏外(条件不利地域を除く。)であること

(ウ)勤務先が、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人ではないこと

(エ)週20時間以上の無期雇用契約であること

(オ)申請日から5年以上継続して就業する意思を有していること

(カ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就業であること

 

イ 専門人材(次の(ア)および(イ)のいずれにも該当する方)

(ア)内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方(目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加や離職を前提とした就業は対象外です。)

(イ)一般就業に関する要件の(イ)から(キ)のいずれにも該当する方

 

ウ テレワーク(次の(ア)から(ウ)のいずれにも該当する方)

(ア)所属先企業からの命令ではなく、自己の意思による移住であること

(イ)彦根市を生活の本拠として、移住をする前の業務を引き続き行うこと

(ウ)地方創生テレワーク交付金が、所属先企業等から移住者に資金提供されていないこと

 

エ 関係人口

彦根市内の地縁団体、まちづくり団体等が実施する活動への参加、彦根市内で実施されたボランティア活動等の参加実績があり、市が認める方

 

オ 起業要件該当者

・起業を伴う移住であって、移住支援金の交付申請時において、移住支援金の交付申請日以前1年以内に滋賀県起業支援金の交付決定を受けている方

 

(3) 2人以上の世帯の場合の要件

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請日において転入後1年以内であること。

移住支援金の額

2人以上の世帯の場合:100万円

(18歳未満の世帯員がいる場合には、1人につき100万円を加算する。)

単身の場合:60万円

移住支援金の返還

次の1から5までのいずれかに該当する場合は、それぞれの場合に応じた額の移住支援金の返還が必要となります。ただし、就業先の法人の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は除きます。

  1. 虚偽の申請等をした場合:全額
  2. 移住支援金の申請日から起算して3年を経過する前に本市外に転出した場合:全額
  3. 移住支援金の申請日から起算して1年以内に就業先の法人を退職した場合:全額
  4. 移住支援金の申請日から起算して3年以上5年以内に本市外に転出した場合:半額
  5. 上記1から4に掲げる場合のほか、市長が不適当と認める事由が生じた場合:全額または一部

移住支援金の申請方法

次の1から10までの書類を、令和7年(2025年)1月31日(金曜日)までに彦根市企画課に提出してください。

なお、移住支援の申請期間は転入後1年以内までとなっていますが、予算には限りがあり、予算がなくなり次第、受付を終了する可能性がありますのでご留意ください

 

  1. 移住支援金交付申請書(様式第1号)
  2. 就業証明書(様式第2号)(関係人口に該当する場合を除く)
  3. 支援対象者(支援対象世帯員がある場合は、支援対象者および支援対象世帯員)の記載のある住民票の除票の写し(移住に関する要件が確認できるものに限る)
  4. 移住支援金の振込先口座の通帳の写し等(振込先がわかるもの)
  5. 移住をする前の勤務地、雇用期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(東京23区以外の東京圏に居住し、東京23区の事業所に勤務していた場合)
  6. 卒業証明書(移住に関する要件に通学期間を含める場合に限る)
  7. 滋賀県起業支援金の交付決定通知書の写し(起業要件該当者に限る)
  8. 誓約書(様式第3号)
  9. 同意書(様式第4号)
  10. その他市長が必要と認める書類

パンフレット

要綱・様式

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興部 企画課

電話:0749-30-6101
ファックス:0749-22-1398

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