○高宮駅コミュニティセンターの管理運営に関する規則
| (平成14年3月29日規則第23号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、高宮駅コミュニティセンターの設置および管理に関する条例(平成14年彦根市条例第2号。以下「条例」という。) 第18条の規定に基づき、高宮駅コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、休館日を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(使用の申請および許可)
第4条
条例第5条の規定に基づきセンターの展示設備を使用しようとする者は、使用日の5日前までに、高宮駅コミュニティセンター使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
[条例第5条]
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その使用目的、内容等を検討し、適当と認めるものについては、高宮駅コミュニティセンター使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(使用者の順守事項)
第5条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、または他人に使用させないこと。
(2) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。
(3) 許可を受けた使用時間を遵守すること。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、または火気を使用しないこと。
(5) 危険物の持ち込みをしないこと。
(6) 管理上支障を来すような行為をしないこと。
(7) その他市長の指示した事項
(損傷等の届出)
第6条 センターの建物、設備等を損傷し、または滅失した者は、直ちに市長への届出を行い、市長の指示に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(指定の申請)
第7条 条例第14条第1項の規定による指定の申請は、高宮駅コミュニティセンター指定管理者指定申請書(別記様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
(1) 団体概要書および応募資格を有していることを証明する書類
(2) 管理業務の事業計画書
(3) 管理業務に係る収支計画書
(4) 団体の経営(運営)状況を説明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(指定の決定等)
第8条
条例第14条第2項の規定による指定の通知は、高宮駅コミュニティセンター指定管理者指定通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
2 指定管理者の不指定の通知は、高宮駅コミュニティセンター指定管理者不指定通知書(別記様式第5号)により行うものとする。
3
条例第15条第2号の規定による指定管理者の指定取消しの通知は高宮駅コミュニティセンター指定管理者指定取消し通知書(別記様式第6号)により、指定停止の通知は高宮駅コミュニティセンター指定管理者指定停止通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
4 市長が、条例第12条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第4条および第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定の申請)
第9条
条例第14条第1項の規定による指定の申請は、高宮駅コミュニティセンター指定管理者指定申請書(別記様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
(1) 団体概要書および応募資格を有していることを証明する書類
(2) 管理業務の事業計画書
(3) 管理業務に係る収支計画書
(4) 団体の経営(運営)状況を説明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(指定の決定等)
第10条
条例第14条第2項の規定による指定の通知は、高宮駅コミュニティセンター指定管理者指定通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
2 指定管理者の不指定の通知は、高宮駅コミュニティセンター指定管理者不指定通知書(別記様式第5号)により行うものとする。
3
条例第15条第2号の規定による指定管理者の指定取消しの通知は高宮駅コミュニティセンター指定管理者指定取消し通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年6月30日規則第63号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第7条、第8条(第3項の指定停止の通知に係る部分および第4項に係る部分を除く。)および別記様式第3号から別記様式第6号までの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者にセンターの管理業務を行わせる場合においては、当該管理業務を行わせる日前にこの規則による改正前の高宮駅コミュニティセンターの管理運営に関する規則の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の高宮駅コミュニティセンターの管理運営に関する規則の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
|
|
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
|
|
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
