○彦根市住居表示に関する条例施行規則
| (昭和43年9月30日規則第26号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市住居表示に関する条例(昭和43年彦根市条例第47号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住居表示を必要とする建物等)
第2条
条例第3条第1項の規定により、住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)は、次の各号に掲げるものを除くすべての建物等とする。
[条例第3条第1項]
(1) 一時的に建設する飯場および現場事務所
(2) 牛舎、鶏舎および豚舎等
(3) 倉庫、車庫および納屋等主たる建物の一部とみなされるもの
(新築等の届出)
第3条
条例第3条第1項の規定による届出は、別記様式第1号によるものとする。
(住居番号の変更等の申出)
第4条
条例第3条第2項の規定による申出は、別記様式第2号によるものとする。
[条例第3条第2項]
(住居番号の変更等の通知)
第5条
条例第3条第3項の規定による通知は、別記様式第3号によるものとする。
[条例第3条第3項]
(住居番号の表示の特例)
第6条
条例第4条第1項の規定による住居番号の表示のうち次の各号に掲げるものについては、それぞれの建物等ごとに市長がその都度定める。
[条例第4条第1項]
(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号がつけられているもの
(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの
(3) 中高層建築物で区分された部分ごとに住居番号をつけたもの
(4) 公園等広大な敷地内に建てられた建物等
(5) その他市長が条例第4条第1項の規定によることが適当でないと認めたもの
[条例第4条第1項]
(住居番号の表示の様式)
第7条
条例第4条第2項に規定する住居番号の表示の様式は、別記様式第4号に準じるものとする。
[条例第4条第2項]
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年3月30日規則第24号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
