○彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
| (平成6年12月26日規則第43号) |
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彦根市職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則(昭和40年彦根市規則第24号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 正規の勤務時間等(第2条-第5条の2)
第3章 宿日直勤務および時間外勤務ならびに時間外勤務代休時間(第6条-第9条の11)
第4章 休日の代休日(第10条)
第5章 休暇(第11条-第24条)
第6章 雑則(第25条-第26条)
第7章 臨時または非常勤の職員(第27条-第33条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日および休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 正規の勤務時間等
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日および勤務時間の割り振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)および勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日および勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
[条例第4条第2項]
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が、44時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(週休日の振替等)
第3条
条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
[条例第5条]
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)または4時間の勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替または4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、条例第3条第2項、第4条および条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第3条の2
条例第6条第2項の規定により、休憩を一斉に与えない公署は次の表の左欄に掲げる公署とし、休憩を一斉に与えない理由は次の表の左欄に掲げる公署の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる理由とする。
| 公署 | 理由 |
| (1) 高宮地域文化センター | 休憩の一斉付与により公務に支障が生じるため |
| (2) 保育園 | 同 |
| (3) 認定こども園 | 同 |
| (4) 開国記念館 | 同 |
| (5) 小学校(給食調理場を含む。) | 同 |
| (6) 中学校 | 同 |
| (7) 幼稚園 | 同 |
| (8) 地区公民館 | 同 |
| (9) 図書館 | 同 |
[条例第6条第2項]
第4条 削除
(週休日および勤務時間の割り振り等の明示)
第5条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日および勤務時間の割り振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)
第5条の2 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員および育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
[第2条]
第3章 宿日直勤務および時間外勤務ならびに時間外勤務代休時間
(宿日直勤務)
第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受および庁舎内の監視を目的とする勤務とする。
[条例第8条第1項]
2 任命権者は、休日(条例第9条に規定する祝日法による休日および年末年始の休日(以下「祝日法等による休日」という。)または国の行事の行われる日で市長が指定する日の正規の勤務時間において、職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第7条 削除
第8条 任命権者は、職員に第6条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
[第6条]
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第8条の2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時または緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
[条例第8条第2項]
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康および福祉を害しないように考慮しなければならない。
[条例第8条第2項]
第9条の2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる時間および月数の上限)
第9条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間および月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。
(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間および月数
ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)および(イ)に定める時間
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)および(イ)に定める時間および月数
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
(イ) アおよび次号(イを除く。)に規定する時間および月数ならびに職員の健康および福祉を考慮して、任命権者が定める期間において任命権者が定める時間および月数
(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間および月数
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月および5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する例規の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間または月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間または月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。任命権者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間または月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として任命権者が定める場合も、同様とする。
3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間または月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間または月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析および検証を行わなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間および月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第9条の3 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2
条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者または産後8週間を経過しない者でないこと。
第9条の4 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記様式第1号)により、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)および末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の2第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限請求」という。)を行うものとする。
2 深夜勤務制限請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、深夜勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第9条の5 深夜勤務制限請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下この章、第15条第1項第3号、第8号、第10号および第11号、第31条第1項第8号ならびに同条第2項第1号、第2号および第10号において同じ。)が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁または養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)または養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号または前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児または介護の状況変更届(別記様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第9条の6 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子(条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下この章、第15条第3号、第8号、第10号および第11号ならびに別表第2において同じ。)」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者」と、同項第2号中「子が離縁または養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。
第9条の7 削除
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第9条の8 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)および期間(1年または1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2第2項または第3項の規定による請求(以下「時間外勤務制限請求」という。)を行わなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 時間外勤務制限請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の2第2項または第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
[条例第8条の2第2項] [第3項]
3 任命権者は、時間外勤務制限請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の2第2項または第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
[条例第8条の2第2項] [第3項]
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第9条の4第3項の規定は、時間外勤務制限請求について準用する。
[第9条の4第3項]
第9条の9 時間外勤務制限請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁または養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)または養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号または前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の2第2項または第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
[条例第8条の2第2項] [第3項]
2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児または介護の状況変更届により任命権者に届け出なければならない。
4 第9条の4第3項の規定は、前項の届出について準用する。
[第9条の4第3項]
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第9条の10
前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の8第1項中「条例第8条の2第2項または第3項」とあるのは「条例第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項または第3項」と、「条例第8条の2第2項の」とあるのは「条例第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項の」と、「同条第3項」とあるのは「同条第4項において読み替えて準用する同条第3項」と、同条第2項中「条例第8条の2第2項または第3項」とあるのは「条例第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項に規定する支障の有無について、または同条4項において読み替えて準用する同条第3項」と、同条第3項中「条例第8条の2第2項または第3項」とあるのは「条例第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第3項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁または養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
[第9条の8第1項] [条例第8条の2第2項] [第3項] [条例第8条の2第4項] [条例第8条の2第2項] [条例第8条の2第4項] [条例第8条の2第2項] [第3項] [条例第8条の2第4項] [条例第8条の2第2項] [第3項] [条例第8条の2第4項] [条例第15条第1項]
(時間外勤務代休時間の指定)
第9条の11 条例第8条の3第1項の規定による時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)の指定の期間は、彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号。以下「給与条例」という。)第18条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日および代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第18条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項および第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)または同条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 彦根市職員の育児休業等に関する条例(平成4年彦根市条例第2号)第17条または第20条の規定により読み替えられた給与条例第18条第1項ただし書または第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間または7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間または7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営ならびに職員の健康および福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りではない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康および福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
第4章 休日の代休日
(代休日の指定)
第10条
条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた祝日法等による休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等および祝日法等による休日を除く。)について行わなければならない。
[条例第10条第1項] [条例第8条の3第1項]
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
第5章 休暇
(年次有給休暇の日数)
第11条
条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等および育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等および育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
第11条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項または第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第22条の4第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第11条の3
条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(1) 当該年の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員等および育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)
[別表第1]
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
[条例第12条第1項第3号] [別表第1]
2
条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1)
公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫
(2)
国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれに準ずる法人であると認めるもの
3
条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇または年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇または年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員等 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数
5 第1項第2号に掲げる職員および前項の規定の適用を受ける職員のうちその使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。
第11条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数または勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号または第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
[条例第12条第1項第1号] [第2号]
(1) 定年前再任用短時間勤務職員等および育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合または育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務もしくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 定年前再任用短時間勤務職員等および育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合または育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務もしくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
2 第11条ただし書の規定の適用を受けた職員の勤務形態が、当該年の初日後に変更される場合の当該変更の日以後における当該職員の年次有給休暇の日数は、同条ただし書の規定の適用がなかったものとして前項の規定を適用した場合に得られる日数とする。この場合において、同項中「当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数」とあるのは「当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(第11条ただし書の規定の適用がなかったものとした場合の当該年の初日における年次有給休暇の日数を超える場合にあっては、当該日数)」とし、「同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数」とあるのは「同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(この項の規定により得られる日数を超える場合にあっては、当該日数)」とする。
[第11条]
3 職員の勤務形態が当該年の初日後に変更される場合であって、前2項の規定による年次有給休暇の日数が、当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数を下回るときは、前2項の規定にかかわらず、当該年次有給休暇の日数を当該変更の日以後における年次有給休暇の日数とする。この場合において、第1項中「同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数」とあるのは、「同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(この項の規定により得られる日数を超える場合にあっては、当該日数)」とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第12条
条例第12条第2項の規則で定める日数については、1の年における年次有給休暇の20日(第11条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(当該残日数を下回る場合にあっては、当該残日数))とする。
(年次有給休暇の単位)
第13条 年次有給休暇の単位は、1日または1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号または第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(病気休暇)
第14条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、もしくは疾病にかかった場合における病気休暇を使用した日その他の市長が定める日を除いて連続して90日を超えることはできない。
2 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、前項ただし書の規定の適用については、病気休暇を使用した日とみなす。
3 第1項ただし書および前項の規定は、条件付採用期間中の職員には適用しない。
(特別休暇)
第15条
条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。
[条例第14条]
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄もしくは末梢(しょう)血幹細胞移植のための末梢(しょう)血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、または配偶者等(配偶者、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別は同一であるが婚姻関係と同様の事情にある者をいう。以下同じ。)、父母、子および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄もしくは末梢(しょう)血幹細胞移植のため末梢(しょう)血幹細胞を提供する場合で、当該申出または提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地またはその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上もしくは精神上の障害がある者または負傷し、もしくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動
ウ アおよびイに掲げる活動のほか、身体上もしくは精神上の障害、負傷または疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(5) 職員が結婚する場合(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情となる場合および戸籍上の性別は同一であるが婚姻関係と同様の事情となる場合を含む。)で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における7日の範囲内の期間
(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(7) 職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するものまたは児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者もしくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該子を委託することができない者に限る。)を含む。第31条第2項第1号において同じ。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、または労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認または請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(9) 職員の配偶者等が出産する場合で、職員が配偶者等の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における3日の範囲内の期間
(10) 職員の配偶者等が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊婦にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(11) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、もしくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話もしくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話を行うことまたはその子の教育もしくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間
(12) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(13) 職員の親族(別表第2の死亡した者の欄に掲げる親族に限る。以下この号において同じ。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(14) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持および増進または家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の6月から10月までの期間内における、週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、祝日法等による休日および代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間
(16) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し、または損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、または一時的に避難しているとき。
イ 職員および当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(17) 地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(18) 地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(19) 生理日において勤務することが著しく困難である場合 その都度必要と認める期間
(20) 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体または胎児の健康保持に影響を与える場合 1日を通じて1時間を超えない範囲
(21) 妊娠中または出産後1年以内の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導または同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 必要と認められる期間
(22) 妊娠中の職員が、妊娠に起因する障害(つわりに限る。)のため勤務することが著しく困難である場合 7日以内で必要と認める期間
2 前項第5号の2、第9号から第12号までおよび第22号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日または1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号および第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(介護休暇)
第16条
条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、第2号に掲げる者にあっては同居しているものとする。
(1) 祖父母、孫および兄弟姉妹
(2) 職員または配偶者等との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者および職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの
ア 父母の配偶者等
イ 配偶者等の父母の配偶者等
ウ 子の配偶者等
エ 配偶者等の子
2
条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日および末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項もしくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定することまたは当該指定期間もしくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項もしくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長または短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項または次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項または前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間または第3項の申出に基づき第4項もしくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間または延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
[第20条]
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第16条の2 介護休暇の単位は、1日または1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第16条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。
(病気休暇および特別休暇の承認)
第17条
条例第16条の規則で定める特別休暇は、第15条第1項第6号および第7号の休暇とする。
第18条 任命権者は、病気休暇または特別休暇(前条に規定するものを除く。第20条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合または第15条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇および介護時間の承認)
第19条 任命権者は、介護休暇または介護時間の請求について、条例第15条第1項または第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日または時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇および特別休暇の請求等)
第20条 年次有給休暇、病気休暇および特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。
2
第15条第1項第6号の申出は、あらかじめ任命権者に対し行わなければならない。
3
第15条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇および介護時間の請求)
第21条 介護休暇および介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(休暇の承認の決定等)
第22条
第20条第1項または前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。
[第20条第1項]
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇または介護時間について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿等)
第23条 休暇簿等に関し必要な事項は、市長が定める。
(その他の事項)
第24条 この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、市長が定める。
第6章 雑則
(第2章から第4章までの規定についての別段の定め)
第25条 任命権者は、業務もしくは勤務条件の特殊性または地域性もしくは季節的事情により、第2条、第3条、第9条の11第1項および第3項ならびに第10条第1項の規定によると能率を甚だしく阻害し、または職員の健康もしくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て週休日、勤務時間の割り振り、週休日の振替等、時間外勤務代休時間の指定または代休日の指定について別段の定めをすることができる。
(条例第17条の2第2項の規則で定める期間)
第25条の2 条例第17条の2第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11箇月に達する日の翌々日から2歳11箇月に達する日の翌日までの1年間とする。
(報告)
第26条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休暇および休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
第7章 臨時または非常勤の職員
(勤務時間等)
第27条 臨時職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について38時間45分を超えない範囲内で、任命権者が定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず任命権者は、公務のために臨時の必要がある場合においては、前項の規定により定められた勤務時間を超えて勤務を命ずることができる。
3 非常勤の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員および定年前再任用短時間勤務職員等を除く。)の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えない範囲内において、任命権者の定めるところによる。
(休憩)
第28条 任命権者は、臨時または非常勤の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員および定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下「臨時職員等」という。)の勤務時間が、6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
(休日)
第29条 任命権者は、臨時職員等に毎週少なくとも1回の休日(労働基準法第35条の規定による休日)を与えなければならない。
2 臨時職員等の祝日法等による休日は、常勤職員の例による。
(年次有給休暇)
第30条 臨時職員等については、任命権者の定めるところにより、年次有給休暇を与えるものとする。
2 前項の年次有給休暇については、その時期につき任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除きこれを承認しなければならない。
(年次有給休暇以外の休暇)
第31条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、臨時職員等(第4号、第7号、第8号および第13号に掲げる場合にあっては、市長が定める臨時職員等に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。
(1) 臨時職員等が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 臨時職員等が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 臨時職員等が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における5日の範囲内の期間
(4) 臨時職員等が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの時間数が同一でない臨時職員等にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間
(5) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である臨時職員等が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(6) 臨時職員等が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した臨時職員等が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(7) 臨時職員等が配偶者等の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない臨時職員等にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間
(8) 臨時職員等の配偶者等が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。)を養育する臨時職員等が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない臨時職員等にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間
(9) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、臨時職員等が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 臨時職員等の現住居が滅失し、または損壊した場合で、当該臨時職員等がその復旧作業等を行い、または一時的に避難しているとき。
イ 臨時職員等および当該臨時職員等と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該臨時職員等以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(10) 臨時職員等が地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(11) 地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等に際して、臨時職員等が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(12) 臨時職員等の親族(別表第2の死亡した者の欄に掲げる親族に限る。以下この号において同じ。)が死亡した場合で、臨時職員等が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(13) 臨時職員等が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持および増進または家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月までの期間における市長が定める日数
(14) 妊娠中の臨時職員等および産後1年を経過しない臨時職員等が母子保健法第10条に規定する保健指導または同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 市長が定める時間
(15) 妊娠中の臨時職員等が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体または胎児の健康保持に影響があると認める場合 市長が定める時間
2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、臨時職員等(第2号から第5号までおよび第9号に掲げる場合にあっては、市長が定める臨時職員等に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給休暇を与えるものとする。
(1) 生後1年に達しない子を育てる臨時職員等が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の臨時職員等にあっては、その子の当該臨時職員等以外の親が当該臨時職員等がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、または労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認または請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない時間)
(2) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する臨時職員等が、その子の看護等(負傷し、もしくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話もしくは学校保健安全法第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話を行うことまたはその子の教育もしくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間
(3) 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、臨時職員等と同居している者に限る。)で負傷、疾病または老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「臨時職員等の要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う臨時職員等が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(臨時職員等の要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない臨時職員等にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間
ア 配偶者等、父母、子および配偶者等の父母
イ 祖父母、孫および兄弟姉妹
ウ 臨時職員等または配偶者等との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者および臨時職員等との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの
(ア) 父母の配偶者等
(イ) 配偶者等の父母の配偶者等
(ウ) 子の配偶者等
(エ) 配偶者等の子
(4) 臨時職員等の要介護者の介護をする臨時職員等が、当該介護をするため、任命権者が、市長の定めるところにより、臨時職員等の申出に基づき、当該臨時職員等の要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間
(5) 臨時職員等の要介護者の介護をする臨時職員等が、当該介護をするため、当該臨時職員等の要介護者ごとに連続する3年の期間(当該臨時職員等の要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該臨時職員等について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間
(6) 臨時職員等が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(7) 臨時職員等が母子保健法の規定による保健指導または健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(8) 臨時職員等が公務上の負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(9) 臨時職員等が負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 1の年において10日の範囲内の期間
(10) 臨時職員等が骨髄移植のための骨髄もしくは末梢(しょう)血幹細胞移植のための末梢(しょう)血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、または配偶者等、父母、子および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄もしくは末梢(しょう)血幹細胞移植のため末梢(しょう)血幹細胞を提供する場合で、当該申出または提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(11) その他市長が別に定める理由により正規の勤務時間中に勤務することができない場合 その都度必要と認める期間
3 前2項の休暇(第1項第5号および第6号の休暇を除く。)については、市長の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(休暇簿等)
第32条 臨時または非常勤の職員に係る休暇簿等については、常勤職員の休暇簿等を準用する。
(その他)
第33条 この章に定めるもののほか、臨時または非常勤の職員の勤務時間および休暇等に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例の施行の際現に彦根市職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則(以下「旧規則」という。)第4条第3項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日および勤務時間の割り振りについての定めは、市長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき市長と協議した週休日および勤務時間の割り振りについての定めとみなす。
3 条例付則第3条第1項の規定が適用される職員の勤務時間の割り振りについて、この規則の施行の際現に旧規則第7条の規定に基づき置かれている休息時間については、第4条第1項または第25条の規定に基づく休息時間とみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則第8条の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日、勤務時間の割り振り、勤務を要しない日の振替え、半日勤務時間の割り振り変更および休息時間についての別段の定めは、市長が別に定める場合を除き、それぞれ第25条の規定に基づき市長の承認を得た週休日、勤務時間の割り振り、週休日の振替等または休息時間についての別段の定めとみなす。
5 この規則の施行の日前に使用された彦根市職員の休日および休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条から第15条までの特別休暇であって、同一の理由について第15条各号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条各号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。
6 この規則の施行の日前に行われた旧条例第7条に定める理由による特別休暇の請求であって、同一の事項について第15条第5号もしくは第6号による申出または第20条第3項の規定による届出を行う必要があるものについては、それぞれ第15条第5号もしくは第6号または同項の規定により行われたものとみなす。
7 この規則の施行の際現に旧規則第17条の規定の休暇であって、任命権者またはその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、それぞれ第30条第2項または第31条第3項の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
8 この規則の施行の日前に与えられた旧規則第17条の休暇であって、同一の理由について第31条に掲げる場合に該当することとなるものについては、同条の休暇として既に与えられたものとする。
9 この規則の施行の日前に行われた旧規則第17条の規定による申出であって、同一の事項について第31条第2項第1号または第2号の規定による申出を行う必要のあるものについては、それぞれ同項第1号または第2号の規定により行われたものとみなす。
(彦根市職員の給与に関する規則の一部改正)
10 彦根市職員の給与に関する規則(昭和47年彦根市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
11 彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年彦根市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市職員の衛生管理に関する規則の一部改正)
12 彦根市職員の衛生管理に関する規則(昭和49年彦根市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正)
13 彦根市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年彦根市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成8年3月28日規則第6号)
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成8年12月24日規則第32号)
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この規則は、平成9年1月1日から施行する。
付 則(平成10年3月24日規則第9号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成11年3月31日規則第27号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成13年2月19日規則第4号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月21日規則第15号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行し、改正後の彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第31条第1項第3号の規定は、災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となった日が平成13年4月1日以後である場合について適用する。
付 則(平成13年5月14日規則第42号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年3月29日規則第20号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成14年12月3日規則第75号)
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この規則は、平成15年1月1日から施行する。
付 則(平成16年4月1日規則第17号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第32号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成17年10月17日規則第88号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年3月22日規則第10号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月19日規則第22号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間および休息時間については、当分の間、なお従前の例による。
付 則(平成19年10月1日規則第75号)
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この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成20年3月27日規則第19号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年11月21日規則第57号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年3月27日規則第11号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次有給休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を4時間の年次有給休暇の使用とみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。
付 則(平成22年3月31日規則第15号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成22年6月30日規則第32号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第1項第10号の休暇については、改正後の彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第1項第10号の休暇として使用されたものとみなす。
付 則(平成23年4月1日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年2月28日規則第4号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年3月16日規則第7号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年10月10日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年10月8日規則第50号)
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この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の彦根市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の規定および第3条の規定による改正後の彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成26年9月1日から適用する。
付 則(平成27年4月1日規則第24号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第30号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第34号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月24日規則第11号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成29年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新勤務時間規則」という。)第9条の3第1項および第15条第1項第8号の規定の適用については、新勤務時間規則第9条の3第1項中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」と、新勤務時間規則第15条第1項第8号中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者」と、「同条第1号」とあるのは「同条第2項」と、「養子縁組里親として」とあるのは「養子縁組によって養親となることを希望している者として」とする。
3 彦根市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年彦根市条例第5号。以下「平成29年改正条例」という。)付則第3項に規定する申出は、彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例付則第3項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
5 平成29年改正条例付則第3項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第3項の申出に基づき前項もしくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定することまたは当該指定期間もしくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項もしくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長または短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項または前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、施行日から第3項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)または第3項の申出に基づき第4項もしくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり新勤務時間規則第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間または延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする
8 第3項の規定による指定期間の申出は、施行日前において行うことができる。
9 彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)付則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する勤務時間条例第15条の2第3項の規定において準用する勤務時間条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「第26条」とあるのは、付則第19項」とする。
付 則(平成31年4月1日規則第27号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成31年8月31日までの間における改正後の第9条の2の2第1項第2号ウの規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
付 則(令和2年4月1日規則第17号)
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この規則中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
付 則(令和2年9月14日規則第57号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年4月1日規則第37号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和3年7月5日規則第61号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和3年12月28日規則第84号)
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この規則は、令和4年1月1日から施行する。
付 則(令和4年9月29日規則第51号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第36号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、この規則による改正後の彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新勤務時間規則」という。)第9条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、この規則による新勤務時間規則第9条の2、第11条、第11条の3第1項および第4項(第2号に係る部分に限る。)、第11条の4第1項、第27条第3項ならびに第28条の規定を適用する。
3 暫定再任用短時間勤務職員に対する新勤務時間規則第11条の2の規定の適用については、同条中「法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項または第2項」とする。
付 則(令和6年4月1日規則第32号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日規則第21号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月1日規則第62号)
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この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第11条の3関係)
| 在職期間 | 日数 |
| 1月に達するまでの期間 | 2日 |
| 1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
| 2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
| 3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
| 4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
| 5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
| 6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
| 7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
| 8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
| 9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
| 10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
| 11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第15条関係)
| 死亡した者 | 日数 | |
| 配偶者等 | 10日 | |
| 血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
| 1親等の直系卑属(子) | 5日 | |
| 2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
| 2親等の直系卑属(孫) | 1日 | |
| 2親等の傍系親族(兄弟姉妹) | 3日 | |
| 3親等の傍系親族(伯叔父母) | 1日 | |
| 姻族 | 1親等の直系尊属(父母の配偶者等、配偶者等の父母) | 3日 |
| 1親等の直系卑属(子の配偶者等、配偶者等の子) | 1日 | |
| 2親等の直系尊属(祖父母の配偶者等、配偶者等の祖父母) | 1日 | |
| 2親等の傍系親族(兄弟姉妹の配偶者等、配偶者等の兄弟姉妹) | 1日 | |
| 3親等の傍系尊属(伯叔父母の配偶者等に限る。) | 1日 | |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族の日数を適用する。
2 特別養子縁組の成立前の監護対象者等は、子に準じて取り扱うものとする。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
