○彦根市建設工事等入札参加資格者登録に関する規程
| (平成10年12月18日訓令第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、彦根市が発注する建設工事および調査、測量、設計等の業務委託ならびに物品供給等についての契約に係る彦根市契約規則(昭和44年彦根市規則第33号)第17条第2項に規定する入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)への登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録資格者の要件)
第2条 名簿に登録する資格(以下「資格」という。)を有する者は、地方自治法施行令第167条の11第1項において準用する同令第167条の4に規定する者以外の者で、次の表の左欄に掲げる建設工事等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる資格の審査の基準となる日(以下「審査基準日」という。)において、同表の右欄に掲げる資格要件を満たすものとする。ただし、市長が適当と認めた者については、この限りでない。
| 建設工事等の区分 | 審査基準日 | 資格要件 | |
| 1 別表第1の左欄に掲げる建設工事(以下「建設工事」という。) | 資格の審査を受ける者における資格の審査を申請する日の直前の決算日 | 建設工事のうち指名を希望する工事(以下「指名希望工事」という。)について、次のいずれにも該当する者
ア 審査基準日において、建設工事の区分に応じ、同表の右欄に掲げる建設業について建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく許可を受けている者 イ 建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けており、かつ、同法第27条の29に規定する総合評定値(以下「総合評定値」という。)に係る通知の請求を行っている者 ウ 次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該当しない者 (ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定に違反して届出をしなかった者 (イ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定に違反して届出をしなかった者 (ウ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に違反して届出をしなかった者 エ その他別表第2に定める要件を全て満たす者 |
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| 2 測量業務 | 資格の審査を受ける者における資格の審査を申請する日の直前の決算日 | 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定により登録を受けた者で、別表第2に定める要件を全て満たすもの | |
| 3 土木関係建設コンサルタント業務 | 資格の審査を受ける者における資格の審査を申請する日の直前の決算日 | 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の規定により登録を受けた者で、別表第2に定める要件を全て満たすもの | |
| 4 地質調査業務 | 資格の審査を受ける者における資格の審査を申請する日の直前の決算日 | 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の規定により登録を受けた者で、別表第2に定める要件を全て満たすもの | |
| 5 補償コンサルタント業務 | 資格の審査を受ける者における資格の審査を申請する日の直前の決算日 | 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定により登録を受けた者で、別表第2に定める要件を全て満たすもの | |
| 6 建築関係建設コンサルタント業務 | 建築設計監理業務 | 資格の審査を受ける者における資格の審査を申請する日の直前の決算日 | 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により一級建築士事務所もしくは二級建築士事務所または木造建築士事務所の登録を受けた者で、別表第2に定める要件を全て満たすもの |
| 建築設備設計監理業務 | 資格の審査を受ける者における資格の審査を申請する日の直前の決算日 | 建築設備の設計および監理を業とする者で、別表第2に定める要件を全て満たすもの | |
| 7 一般調査業務 | 資格の審査を受ける者における資格の審査を申請する日の直前の決算日 | 調査業務(2の項から6の項までに掲げる業務を除く。)を行う者で、別表第2に定める要件を全て満たすもの | |
| 8 その他委託等業務 | 資格の審査の申請をする日の属する年度の11月1日 | 委託等業務(2の項から7の項までに掲げる業務を除く。)を行う者で、別表第2に定める要件を全て満たすもの | |
| 9 物品供給等 | 資格の審査の申請をする日の属する年度の11月1日 | ア 当該営業に関し、法令の規定により許可・登録等を受けることが必要とされている場合は、当該許可、登録等を受けている者
イ その他別表第2に定める要件を全て満たす者 |
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2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、登録後において指名競争入札に参加することができない。
(1) 資格の審査の申請における重要な事項について虚偽の記載をし、または重要な事実について記載をしなかった者
(2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(3) 次のいずれかに該当する者
ア 役員等(競争入札に参加しようとする者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員をいい、当該競争入札に参加しようとする者から市との取引上の一切の権限を委任された代理人を含む。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められる者
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
ウ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者
エ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与していると認められる者
オ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(指名希望工事等の数)
第3条 建設工事については、指名希望工事の数は2以内とする。
2 物品供給等については、指名希望種目の数は5以内とする。
(資格の審査の項目)
第4条 資格の審査の項目は、別表第3に掲げるとおりとする。
[別表第3]
(資格の審査の実施等)
第5条 定期の資格の審査(以下「定期審査」という。)は、隔年ごとに1回実施するものとする。ただし、新たに指名競争入札に参加しようとする者および業種等の追加をしようとする者に係る資格の審査は、定期審査のほか、定期審査のない年(以下「中間年」という。)において、臨時に1回実施するものとする。
2 前項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、建設工事の指名を希望する者のうち県内に主たる営業所を有するものについては、定期審査のほか、中間年において、別表第2第1項第1号に掲げる項目の審査を実施するものとする。
[別表第2]
3 前2項の規定による審査の実施時期は、毎年別に定める。
4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、随時に資格の審査を行うことができる。
(資格の審査の申請)
第6条 資格の審査の申請をする者は、市長が別に定める書類を市長が別に定める方法により、市長に提出しなければならない。
(申請の内容の変更)
第7条 資格の審査の申請をした者は、申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長が別に定める方法により、市長に届け出なければならない。
(資格の有効期間)
第8条 資格の有効期間は、第5条第1項または第2項の規定により実施する資格の審査に基づき名簿に登録した時から次の定期審査に基づき新たに名簿を作成する時までとする。
(資格の抹消)
第9条 市長は、有資格者(名簿に登録した者をいう。以下同じ。)が第2条第1項の資格要件を満たさなくなったとき、または同条第2項各号に規定する者に該当することとなったときは、当該有資格者を名簿から抹消するものとする。
[第2条第1項]
(資格の承継)
第10条 有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者(営業の同一性を有する者に限る。)は、市長の承認を得て資格の承継をすることができる。
(1) 個人である有資格者が死亡したとき。 当該有資格者の相続人
(2) 個人である有資格者が老齢、疾病等により営業できなくなり、または行わなくなったとき。 当該有資格者と生計を一にする配偶者または2親等以内の者
(3) 個人が法人を設立したとき。 当該法人(当該法人の常勤の取締役の1人が当該個人であるときに限る。)
(4) 法人が合併または分割したとき。 合併後存続する法人もしくは合併によって成立した法人または分割により営業を承継した法人
(5) 法人が営業の譲渡を受けて営業するとき。 譲渡を受けた法人
(6) その他市長が適当と認めたとき。 市長が適当と認めた者
2 前項の承認を受けようとする者は、彦根市建設工事等入札参加資格者登録資格承継承認申請書(別記様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
3 市長は、資格の承継の適否を決定したときは、彦根市建設工事等入札参加資格者登録資格承継承認通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
4 第1項の承認を受けた者は、資格を有する者とみなす。
(共同企業体等の資格)
第11条 共同企業体等の資格は、市長が必要と認めた場合において実施するものとし、実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
2 事業協同組合の資格は、本規程を準用するものとする。
付 則
1 この訓令は、平成10年12月18日から施行する。
(審査基準日の特例)
2 平成14年9月9月から平成14年9月20日までの期間における入札資格審査申請(市内に主たる営業所を有する者の建設工事に係るものに限る。)に係る審査基準日は、平成14年1月1日とする。
(資格審査の実施等の特例)
3 第5条第1項の規定にかかわらず前項に定める期間になされた入札資格審査申請は、平成14年度に限り、臨時に資格の審査を実施するものとする。
付 則(平成12年1月5日訓令第1号)
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この訓令は、平成12年1月5日から施行する。
付 則(平成13年12月25日訓令第17号)
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この訓令は、平成14年1月4日から施行する。
付 則(平成14年8月2日訓令第19号)
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この訓令は、平成14年8月5日から施行する。
付 則(平成16年10月29日訓令第13号)
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1 この訓令は、平成16年11月1日から施行し、平成17年度の入札参加資格審査実施の日から適用する。
2 改正後の第2条、別表第2第1項第1号ウならびに別表第4第1項第1号(キ)および同項第2号(キ)の規定は、平成16年3月1日以降に経営事項審査の申請を行った者について適用し、同日前に申請を行った者については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第3第1項第1号カ(ア)ならびに別表第4第1項第1号(コ)および同項第2号(サ)の規定は、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者について適用し、同日前に交付を受けた者については、なお従前の例による。
付 則(平成19年11月19日訓令第38号)
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この訓令は、平成19年12月1日から施行し、改正後の彦根市建設工事等入札参加資格登録に関する規程の規定は、平成20年度の入札参加資格審査実施の日から適用する。
付 則(平成22年1月15日訓令第1号)
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この訓令は、平成22年1月15日から施行する。
付 則(平成27年2月13日訓令第1号)
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この訓令は、平成27年2月13日から施行し、改正後の彦根市建設工事等入札参加資格者登録に関する規程の規定は、平成27年度以後の入札参加資格者登録に係る資格の審査について適用する。
付 則(平成28年4月1日訓令第7号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行し、改正後の彦根市建設工事等入札参加資格登録に関する規程の規定は、平成29年度以後の入札参加資格者登録に係る資格の審査について適用する。
付 則(令和元年8月30日訓令第2号)
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この訓令は、令和元年8月30日から施行する。
付 則(令和2年11月1日訓令第20号)
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この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
付 則(令和3年10月26日訓令第23号)
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この訓令は、令和3年11月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日訓令第25号)抄
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1 この訓令は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年2月25日訓令第6号)
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1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市建設工事等入札参加資格者登録に関する規程は、令和5年4月1日以後に入札参加資格者名簿に登録する資格について適用する。
付 則(令和5年7月20日訓令第14号)
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この訓令は、令和5年7月20日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 建設工事 | 建設業 |
| 土木一式工事 | 土木工事業 |
| 建築一式工事 | 建築工事業 |
| 大工工事 | 大工工事業 |
| 左官工事 | 左官工事業 |
| とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 |
| 石工事 | 石工事業 |
| 屋根工事 | 屋根工事業 |
| 電気工事 | 電気工事業 |
| 管工事 | 管工事業 |
| タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 |
| 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 |
| 鉄筋工事 | 鉄筋工事業 |
| 舗装工事 | 舗装工事業 |
| しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 |
| 板金工事 | 板金工事業 |
| ガラス工事 | ガラス工事業 |
| 塗装工事 | 塗装工事業 |
| 防水工事 | 防水工事業 |
| 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
| 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
| 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
| 電気通信工事 | 電気通信工事業 |
| 造園工事 | 造園工事業 |
| さく井工事 | さく井工事業 |
| 建具工事 | 建具工事業 |
| 水道施設工事 | 水道施設工事業 |
| 消防施設工事 | 消防施設工事業 |
| 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
| 解体工事 | 解体工事業 |
別表第2(第2条関係)
1 入札参加資格申請に必要な要件
| (1) 建設工事の登録を希望する者 |
| ア 国税および地方税を完納していること。 |
| イ 建設業退職金共済制度または中小企業退職金共済制度に加入していること。 |
| ウ 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により当該保険に加入が義務付けられている者については、これに加入していること。 |
| (2) 測量業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、建築関係建設コンサルタント業務、一般調査業務の登録を希望する者 |
| ア 当該営業に関し、法令の規定により許可、登録等を受けることが必要とされている場合は、当該許可、登録等を受けている者であること。 |
| イ 国税および地方税を完納していること。 |
| ウ 労働者災害補償保険法および雇用保険法の規定により当該保険に加入が義務付けられている者については、これに加入していること。 |
| (3) その他委託等業務の登録を希望する者 |
| ア 当該営業に関し、法令の規定により許可、登録等を受けることが必要とされている場合は、当該許可、登録等を受けている者であること。 |
| イ 審査基準日の前日において業務開始から1年を経過し、指名を希望する業務の種類ごとの完成業務高のある者であること。 |
| ウ 国税および地方税を完納していること。 |
| エ 労働者災害補償保険法および雇用保険法の規定により当該保険に加入が義務付けられている者については、これに加入していること。 |
| (4) 物品供給等の登録を希望する者 |
| ア 当該営業に関し、法令の規定により許可、登録等を受けることが必要とされている場合は、当該許可、登録等を受けている者であること。 |
| イ 審査基準日の前日において、営業の開始から1年を経過し、販売高または製造高等の実績のある者であること。 |
| ウ 国税および地方税を完納していること。 |
| エ 労働者災害補償保険法および雇用保険法の規定により当該保険に加入が義務付けられている者については、これに加入していること。 |
別表第3(第4条関係)
1 審査の項目
| (1) 建設工事の登録を希望する者 |
| ア 客観事項 |
| (ア) 平成20年国土交通省告示第85号(以下「国土交通省告示」という。)第1に掲げる審査の項目(国土交通省告示第1の3を除く。)。この場合において、国土交通省告示第1の1の1中「許可を受けた建設業に係る建設工事(「土木一式工事」についてはその内訳として「プレストレストコンクリート工事」、「とび・土工・コンクリート工事」についてはその内訳として「法面処理工事」、「鋼構造物工事」についてはその内訳として「鋼橋上部工事」を含む。以下同じ。)の種類別年間平均完成工事高」とあるのは、「指名希望工事別年間平均完成工事高」とする。 |
| (イ) 市長が別に定める基準に基づく技術力 |
| イ 発注者別評価事項 |
| (ア) 指名希望工事別工事成績 |
| a 登録をしようとする年度の前年度の1月1日の直前4年間に完成した指名希望工事別市発注建設工事の成績(施工体制、実施状況、出来形および品質管理に関する評価ならびに被表彰経歴) |
| (イ) 国際標準化機構が定めた規格ISO9001またはISO14001に適合している旨の認証の取得の有無 |
| (ウ) 一般財団法人持続性推進機構の実施するエコアクション21の認証・登録の有無 |
| (エ) 特定非営利活動法人KES環境機構の実施するKES環境マネジメントシステムスタンダードの認証・登録の有無 |
| (オ) 信用状況 |
| a 登録をしようとする年度の前年度の1月1日の直前2年間における入札参加停止の有無 |
| b 審査基準日における国税および地方税の滞納の有無 |
| (カ) 指名希望工事別技術職員数 |
| a 審査基準日における建設業に従事する職員のうち、市長が別に定める基準に基づく指名希望工事別に建設業法第26条第1項に規定する主任技術者になることができる者および同法第27条の18第1項に規定する監理技術者の資格者証の交付を受けている者の数 |
| (キ) 彦根市との彦根市地域防災計画に基づく災害時における応急救援活動に関する協定等の締結の有無 |
| (ク) 消防団に協力する活動の有無 |
| (ケ) 障害のある人の雇用の有無 |
| (コ) 女性の活躍の推進に向けた取組の有無 |
| (サ) 保護観察対象者等の就労支援の有無 |
| (シ) その他市長が必要と認めるもの |
| (2) 測量業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、建築関係建設コンサルタント業務および一般調査業務の登録を希望する者 |
| ア 審査基準日の直前の2事業年度における事業年度ごとの業務経歴 |
| イ 審査基準日における技術職員数 |
| ウ 審査基準日の直前の事業年度における経営規模 |
| エ 信用状況 |
| (ア) 審査基準日の直前2年間における入札参加停止の有無 |
| (イ) 審査基準日における国税および地方税の滞納の有無 |
| オ その他市長が必要と認めるもの |
| (3) その他委託等業務および物品供給等の登録を希望する者 |
| ア 審査基準日の直前の2事業年度における事業年度ごとの売上高 |
| イ 経営規模 |
| (ア) 自己資本 |
| (イ) 従業員数 |
| ウ 信用状況 |
| (ア) 審査基準日の直前2年間における入札参加停止の有無 |
| (イ) 審査基準日における国税および地方税の滞納の有無 |
| エ その他市長が必要と認めるもの |
