○彦根市請負工事監督規程
| (平成10年10月22日訓令第10号) |
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彦根市請負工事監督規程(昭和44年彦根市訓令第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、法令およびその他特別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により市が施行する建設工事(以下「工事」という。)の監督(以下「監督」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(監督職員)
第2条
彦根市契約規則(昭和44年彦根市規則第33号。以下「規則」という。)第54条に定める監督を行う者を監督職員という。
2 監督職員は、市長が工事担当部の職員の中から必要に応じて任命する。
(監督業務)
第3条 監督をするため必要な業務(以下「監督業務」という。)は、基本的監督業務および付随的監督業務に区分し、これらの業務の内容は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 基本的監督業務
別表1の業務内容欄に掲げる業務
[別表1]
(2) 付随的監督業務
別表2の業務内容欄に掲げる業務
[別表2]
(監督体制)
第4条 監督は、2人以上とし、総括監督員、主任監督員および監督員を置く。
2 総括監督員は主任監督員および監督員を、主任監督員は監督員を指揮および指導するものとする。
(監督業務の分担)
第5条 監督職員は、別表1および別表2に掲げる基本的監督業務および付随的監督業務をそれぞれ分担して行うものとする。
2 契約の履行に伴う現場代理人に対する指示、承諾または協議等における書面上の手続は、現場代理人から監督職員あての書面は最も上位の監督職員(3人体制の場合にあっては総括監督員、2人体制にあっては主任監督員)あてとし、監督職員から現場代理人あての書面は当該工事担当監督職員の最も上位の監督職員名で行うものとする。
3 主任監督員および監督員は、各々上位の監督職員が定められていない場合には、上位の監督業務を行うものとする。
(担当監督職員の指名基準)
第6条 各工事の監督職員の指名については、請負契約ごとに次に掲げる区分に応じ工事担当部課長が行う。ただし、当該工事の規模または内容により必要がないと認めるときは、第4条第1項の規定にかかわらず、総括監督員または主任監督員を置かないことができる。
[第4条第1項]
(1) 総括監督員 第2条第2項の規定で指名された監督職員のうち係長以上の職にあるもの
[第2条第2項]
(2) 主任監督員 第2条第2項の規定で指名された監督職員のうち主任以上の職にあるもの
[第2条第2項]
2 前項の規定にかかわらず、工事の特殊性その他正当な理由があるときは、前項に掲げる区分によらないことができるものとする。
3 前2項により監督職員が定められた場合および変更した場合においては、監督職員(変更)通知書(別記様式第1号)により請負人に通知しなければならない。
(指示書および承諾書)
第7条 監督職員は、請負人に対し指示または承諾を行うときは、原則として指示書・承諾書(別記様式第2号)により行うものとする。
(検査の立会い)
第8条 監督職員は、規則第56条の規定により検査の立会いを求められたときは、当該検査に立ち会い、検査の執行に協力するものとする。
[規則第56条]
(手直し工事等の監督)
第9条 しゅん工検査、中間検査および出来高検査の結果により検査員が請負人に対し工事の手直し等を命じたときは、監督職員は、その履行を監督するものとする。
(事故報告)
第10条 監督職員は、当該工事において事故が発生したときは、請負人から事故報告書(別記様式第3号の1)を速やかに提出させ、内容を確認するとともに、事故発生報告書(別記様式第3号の2)により市長に報告するものとする。
(審査、報告および協力等)
第11条 監督職員は、当該工事において請負人もしくは市長から契約規則第4章第1節第35条から第71条までにかかる請求、届出および協議があった場合には、速やかに内容を審査、確認して市長に報告もしくは協力しなければならない。
(監督職員の引継ぎ)
第12条 監督職員の交替があったときは、前任の監督職員は、後任の監督職員にその事務を速やかに引き継ぐものとする。
2 前項の引継ぎは、引継事項および引継ぎを終えた旨を記載した引継書を作成し、両者署名または記名押印して行うものとする。
(監督職員の職務の代行等)
第13条 総括監督員もしくは主任監督員が欠けたとき、または事故があったときは、当該工事に係る監督については、第5条第3項の規定を準用する。ただし、当該工事の監督が2人体制の場合には、第6条の規定に基づいて別の者を任命する。
(監督委託の場合の準用)
第14条
第3条、第7条から第10条までおよび第11条の規定中で指示ある業務および第12条の規定は、規則第59条の規定による監督業務の委託を受けた者(法人の場合にあっては、当該法人の選定により市長が承認した者という。)に準用する。
2 前項の規定による監督業務の委託の内容については、委託契約に定めるものとする。
(委託業務の準用)
第15条 本規程については、測量、建設コンサルタント委託業務等の委託業務(以下「委託業務」という。)の監督について準用する。
(監督職員証の携帯)
第16条 監督職員は、監督を行う際は、常に工事監督職員証(別記様式第4号)を携帯し、身分を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第17条 この規定に定めるもののほか、監督に必要な事項は、別に定めるものとする。
付 則
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に契約済みの工事については、なお従前の例による。
付 則(平成19年1月10日訓令第4号)
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(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の彦根市請負工事監督規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令による改正後の彦根市請負工事監督規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の彦根市請負工事監督規程の規定により監督員を命じられている者は、別に辞令が発せられない限り、この訓令の施行の日において、改正後の彦根市請負工事監督規程の規定による監督職員に命じられたものとする。
4 この訓令の施行の際、現に作成されている様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日訓令第25号)抄
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1 この訓令は、令和3年12月1日から施行する。
別表1(第3条、第4条、第5条関係)
| 基本的監督業務 |
| 1 関連する2以上の工事における工程等の調整 |
| 2 契約の履行についての請負人または現場代理人に対する指示、承諾または協議 |
| 3 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成および交付または請負人が作成したこれらの図書の承諾 |
| 4 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査および工事材料の試験、または検査(確認を含む。) |
| 5 請負人の工事関係者に対する措置および要求 |
| 6 工事材料の検査 検査結果は、工事材料検査調書(別記様式第5号)に記録 |
| 7 工事材料の調合および工事施工の立会いまたは工事材料の見本検査 |
| 8 支給材料および貸与品の検査または引渡し 支給材料使用簿(規則別記様式第16号)もしくは貸与品使用簿(規則別記様式第17号)にて行う。 |
| 9 使用方法が設計図書で明示されていない支給材料および貸与品の使用に係る指示 |
| 10 工事の施工が設計図書に適合していない場合における改造請求 |
| 11 工事施工部分の破壊検査(監督職員の確認を受けないで施工した部分) |
| 12 次に掲げる事実の調査およびその結果の通知
ア 図面、仕様書、現場説明書および現場説明に対する質疑回答書が一致しないものがあるとき。 イ 設計図書に誤りまたは脱ろうがあるとき。 ウ 設計図書の表示が明確でないものがあるとき。 エ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。 オ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。 |
| 13 臨機の処置に係る請負人に対する意見および措置請求 |
| 14 工事内容の軽微な変更に係る請負人に対する指示 |
備考
1 表中総括監督員および主任監督員、または主任監督員および監督員にて業務を分担する場合は、当該業務のうち重要なものについてはそれぞれ総括監督員および主任監督員が分担し、重要なもの以外についてはそれぞれ主任監督員および監督員が分担するものとする。
2 総括監督員、主任監督員および監督員において業務を分担する場合は、当該業務のうち重要なものについては総括監督員が、軽易なものについては監督員が、これら以外のものについては主任監督員が分担するものとする。
3 委託業務の監督においては、表中の関係する必要な項目について「工事」を「委託業務」と読み替えて実施するものとする。
別表2(第3条、第4条、第5条関係)
| 付随的監督業務 |
| 1 工事着工前における請負人に対する工事内容の説明および打合せ |
| 2 請負人と協同して行う関係者に対する工事施工の広報 |
| 3 工事記録簿(別記様式第6号)の作成および工事関係書類等の整備保管 |
| 4 工事進行状況の把握および所属長へ報告 工事現況報告書(規則別記様式第22号)等の作成 |
| 5 工事完成報告 工事完成報告書(別記様式第7号)等の作成 |
| 6 工事延長申請書(規則別記様式第20号)等の審査 |
| 7 公共工事前払金申請書(規則別記様式第28号)等の審査 |
| 8 工事検査関係書類の作成および整備 |
備考
1 委託業務の監督においては、表中の関係する必要な項目について「工事」を「委託業務」と読み替えて実施するものとする。
