○学校教育法第35条第1項の規定による出席停止の命令の手続に関する規則
(平成14年1月11日教委規則第2号)
改正
平成20年2月29日教委規則第4号
平成25年8月1日教委規則第8号
平成28年3月23日教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条で準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第35条第1項(法第49条で準用する場合を含む。)の規定による出席停止の命令(以下「出席停止命令」という。)の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(性行不良の児童生徒に関する報告)
第2条 校長は、法第35条第1項各号に掲げる行為のいずれかまたは2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童または生徒の教育に妨げがあると認める児童または生徒があるときは、出席停止命令に係る意見具申書(別記様式第1号)により教育委員会に具申するものとする。
(保護者の意見の聴取)
第3条  法第35条第2項(法第49条で準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による保護者の意見の聴取(以下「意見聴取」という。)は、口頭でするものとする。
(意見聴取の通知の方式)
第4条 教育委員会は、意見聴取を行うに当たっては、事前に保護者に対し、出席停止命令に係る意見聴取通知書(別記様式第2号)により通知しなければならない。
(陳述書の提出)
第5条 保護者は、意見聴取の期日への出頭に代えて教育委員会に対し意見聴取の期日までに陳述書を提出することができる。
(意見聴取の方法)
第6条 口頭による意見聴取を行う場合は、教育委員会の職員が意見を記録しなければならない。
2 前項の職員(以下「意見記録者」という。)は、口頭による意見聴取の期日の冒頭において、予定される出席停止の理由および期間ならびに出席停止の原因となる事実を意見聴取の期日に出頭した保護者等に説明しなければならない。
3 意見記録者は、口頭による意見聴取終了後速やかに、出席停止命令に係る保護者の意見調書(別記様式第3号)を作成し、保護者等に確認させた上、その署名を求めなければならない。この場合において、保護者等が署名を拒否したときは、その旨を記載しておかなければならない。
(代理人)
第7条 保護者は、意見聴取に関し、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、保護者のために、意見聴取に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(文書等の閲覧)
第8条 保護者は、意見聴取の通知があった時から口頭で意見を述べる日時までの間、教育委員会に対し、当該事案について行った調査の結果に係る調書その他の当該出席停止命令の原因となる事実を証した資料の閲覧を求めることができる。この場合において、教育委員会は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことはできない。
2 教育委員会は、前項の閲覧について日時および場所を指定することができる。
(出席停止の命令の決定)
第9条 教育委員会は、出席停止命令の決定をするときは、第2条の意見具申書および第5条の陳述書または第6条第3項の意見調書を十分にしんしゃくしてこれをしなければならない。
2 出席停止の期間は、学校の秩序の回復を第一に考慮し、併せて当該児童または生徒の状況、他の児童または生徒の心身の安定、保護者の監督等を考慮して、必要な限度を超えないようにしなければならない。
(書面の交付)
第10条  法第35条第2項の書面は、出席停止命令書(別記様式第4号)とする。
(出席停止の期間における状況把握等)
第11条 校長は、教育委員会に対し、出席停止の期間における当該児童または生徒の状況を随時報告するものとする。
2 校長は、次条の規定による出席停止の期間の短縮または延長が必要と認めるときは、出席停止期間の変更に係る意見具申書(別記様式第5号)により教育委員会に具申するものとする。
(出席停止の期間の変更)
第12条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童または生徒の状況に改善が認められたときは、出席停止の期間を短縮することができる。
2 教育委員会は、出席停止の期間中においても当該児童または生徒の状況に改善が見られず、登校後も問題を起こし、他の児童または生徒の教育が妨げられるおそれがあると認めるときは、意見聴取を経た上で、出席停止の期間を延長することができる。
3 第3条から第9条までの規定は、前項の場合について、準用する。この場合において、同条第1項中「第2条」とあるのは、「第11条第2項」と読み替えるものとする。
4 教育委員会は、前3項の規定により出席停止の期間の短縮または延長をするときは、出席停止期間変更通知書(別記様式第6号)により、保護者に通知するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年2月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年8月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年3月23日教委規則第1号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別記様式第1号(第2条関係)
出席停止命令に係る意見具申書

別記様式第2号(第4条関係)
出席停止命令に係る意見聴取通知書

別記様式第3号(第6条関係)
出席停止命令に係る保護者の意見調書

別記様式第4号(第10条関係)
出席停止命令書

別記様式第5号(第11条関係)
出席停止期間の変更に係る意見具申書

別記様式第6号(第12条関係)
出席停止期間変更通知書