○彦根市立学校体育施設の開放に関する規則
| (昭和50年6月19日教委規則第7号) |
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(目的)
第1条 この規則は、スポーツの生活化をめざし健康な市民の育成を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条およびスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、学校教育に支障のない限り学校体育施設(以下「施設」という。)を地域住民に開放し、もって市民の体力つくりを推進することを目的とする。
(管理責任)
第2条 施設の管理責任は、教育委員会が負うものとする。
2 教育委員会は、施設の開放を行う学校の校長に、特別の責任を負わせないものとする。
(運営)
第3条 開放の運営については、市内の学区スポーツ振興会(以下「振興会」という。)に委託するものとする。
(管理指導員)
第4条 施設開放時における施設、競技用具等の管理および利用者に対する実技指導のため、振興会は管理指導員を置かなければならない。
2 振興会は、当該年度開始の日までに、彦根市立学校体育施設管理指導員報告書(別記様式第1号)により、管理指導員を教育長に報告するものとする。
(開放の種類)
第5条 開放する施設は、小学校および中学校の運動場、体育館および武道場とし、スポーツ、レクリエーション活動の利用に供するものとする。
(開放の日時)
第6条 施設の開放日時は、振興会の意見を聞いて教育委員会が定める。
2 教育委員会は、施設の開放において特別の事情があるときは、前項の規定にかかわらず開放の日時を別に定めることができる。
(利用対象者)
第7条 施設を利用することができるものは、一定の組織を有し、かつ、責任者が明確な児童、生徒および一般市民の団体とする。
(利用手続)
第8条 施設を利用しようとするものは、利用を希望する日の少なくとも7日前に彦根市立学校体育施設利用許可申請書(別記様式第2号)を振興会に提出し、彦根市立学校体育施設利用許可書(別記様式第3号。以下「利用許可書」という。)の交付を受けなければならない。
2 振興会は、前項の利用許可書を交付したときは、学校長に彦根市立学校体育施設利用通知書(別記様式第4号)を提出するものとする。
(利用者の賠償責任)
第9条 利用者は、開放する学校の施設設備を故意または重大な過失によって破損し、または亡失したときは、その損害を賠償するものとする。
(施設の目的外の使用等の禁止)
第10条 利用者は、許可を受けた施設を利用の目的外に使用し、または転貸してはならない。
(利用の取消しまたは中止)
第11条 教育委員会は、利用者がこの規則またはこの規則に基づく実施規定に違反し、または管理指導員の指示に従わないときは、利用の許可を取り消し、または利用の中止を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年6月9日教委規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年3月6日教委規則第5号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成23年9月1日教委規則第7号)抄
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1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和4年2月1日教委規則第1号)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 当分の間、改正後の第3条の規定中「学区スポーツ振興会」とあるのは、「学区スポーツ振興会または学区体育振興会」とする。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
