○彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金交付要綱
(平成13年8月1日告示第129号)
改正
平成14年9月30日告示第173号
平成16年3月29日告示第51号
平成17年10月14日告示第176号
平成18年10月3日告示第178号
平成19年3月28日告示第75号
平成19年6月15日告示第144号
平成20年4月10日告示第93号
平成21年12月16日告示第204号
平成22年7月5日告示第160号
平成24年6月11日告示第131号
平成25年7月23日告示第185号
平成26年12月17日告示第252号
平成28年1月18日告示第11号
平成28年10月5日告示第244号
平成29年4月1日告示第112号
平成29年12月28日告示第265号
平成30年12月6日告示第266号
平成31年3月14日告示第30号
令和2年3月31日告示第56号の2
令和3年3月31日告示第75号
令和3年4月1日告示第111号
令和4年3月4日告示第41号
令和4年9月29日告示第247号
令和5年3月31日告示第67号
令和5年6月26日告示第187号
令和5年9月13日告示第227号
令和6年3月18日告示第26号
令和6年4月1日告示第113号の2
令和7年1月20日告示第5号
令和7年3月31日告示第44号の2
令和7年4月1日告示第95号
(趣旨)
第1条 市長は、児童福祉の増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく認可を受け、または受ける見込みのある民間の特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対し、その整備および運営に要する費用について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市社会福祉法人の助成に関する条例(平成14年彦根市条例第3号)、彦根市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成14年彦根市規則第24号)および彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)(以下「条例等」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業および補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)および補助金の額は、整備補助金にあっては別表第1、運営補助金にあっては別表第2のとおりとする。
(補助対象者)
第3条 整備補助金は、次の各号に掲げる施設を整備しようとする当該各号に定めるもの(法人にあっては、この要綱の適用を受けた日から3年以内に法人になり得る見込みのあるものを含む。)に対して交付する。
(1) 保育所 社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める法人をいう。以下同じ。)および公益法人(社会福祉事業を経営している者に限る。)ならびに市長が認めるもの
(2) 認定こども園 社会福祉法人および学校法人
(3) 小規模保育事業所 市長が認めるもの
2 運営補助金は、次の各号に掲げる別表第2の補助対象事業の区分に応じ、認可を受けた当該各号に定める施設を運営するものに対して交付する。
(1) 別表第2第1号、第3号、第5号および第6号の事業 保育所および認定こども園
(2) 別表第2第2号の事業 特定教育・保育施設および小規模保育事業所
(3) 別表第2第4号の事業 特定教育・保育施設等(幼稚園および居宅訪問型保育事業所を除く。)
(4) 別表第2第7号から第10号までの事業 特定教育・保育施設等
(整備計画協議書の提出)
第4条 整備補助金の交付申請をしようとする者は、市長が別に定める日までに特定教育・保育施設等整備計画協議書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第5条 整備補助金の交付申請をしようとする者は彦根市特定教育・保育施設等整備補助金交付申請書(別記様式第2号)を、運営補助金の交付申請をしようとする者は彦根市特定教育・保育施設等運営補助金交付申請書(別記様式第2号の2)および事業計画書(次の各号に掲げる事業区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。)を、それぞれ市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 別表第2第1号の事業 別記様式第2号の3
(2) 別表第2第2号の事業 別記様式第2号の4、別記様式第2号の4の2または別記様式第2号の4の3
(3) 別表第2第3号の事業 別記様式第2号の5
(4) 別表第2第4号の事業 別記様式第2号の6
(5) 別表第2第5号の事業 別記様式第2号の7
(6) 別表第2第6号の事業 別記様式第2号の9
(7) 別表第2第7号の事業 市長が別に定める様式
(8) 別表第2第8号の事業 別記様式第2号の10
(9) 別表第2第9号の事業 別記様式第2号の11
(10) 別表第2第10号の事業 別記様式第2号の12
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、整備補助金または運営補助金(以下これらを「補助金」という。)に係る前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、速やかに予算の範囲内で補助金の交付決定を行うものとする。
2 整備補助金は、2以上の年度に分割して交付することができる。
3 第1項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項につき、修正を加えて当該補助金の交付決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第7条 市長は、補助金の交付決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要があるときは条件を付するものとする。
(交付決定の通知)
第8条 市長は、補助金の交付決定を行ったときは、速やかにその決定の内容(これに付した条件を含む。)を彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により補助金の交付申請者に通知するものとする。
(事業着手の報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)のうち、整備補助金に係る補助事業者は、当該事業に着手したときは速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(補助事業に関する指示)
第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない揚合または補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
2 前項の報告においては、補助事業が予定の期間内に完了しない理由または補助事業の遂行が困難となった理由および当該補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(事業内容の変更申請等)
第11条 補助事業者は、第8条の通知書を受理した後、補助事業の内容に変更が生じたときは、補助金等の交付決定の変更を市長に申請しなければならない。
2 第5条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。
(申請の取下げ)
第12条 補助事業者は、第8条の通知を受理した場合において、当該通知書に係る補助金の交付決定の内容(これに付した条件を含む。)に不服があるときは、市長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。前条の変更に伴う交付決定についても同様とする。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(事情変更による交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助金の交付決定を行った場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部もしくは一部を取り消し、またはその決定の内容もしくはこれに付した条件を変更するものとする。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長が前項の規定により補助金の交付決定の全部または一部を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天災地変その他補助金の交付決定後に生じた事情により、補助事業の全部または一部を継続することができなくなった場合
(2) 前項に掲げる場合のほか、補助事業者が補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責任に帰するべき事情による場合を除く。)
3 第8条の規定は、前2項の取消しまたは変更の場合について準用する。
(補助事業の遂行)
第14条 補助事業者は、法令の定めならびに補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件その他市長の指示および命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途に使用してはならない。
(状況報告および調査)
第15条 市長は、別に定めるところにより、必要に応じて補助事業者から補助事業の遂行状況の報告を求め、または調査することができる。
(補助事業の遂行の指示等)
第16条 市長は、補助事業が補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。
2 市長は、補助事業者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命じるものとする。
(補助金の実績報告)
第17条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに当該補助事業の成果を記載した実績報告書を市長に提出しなければならない。この場合において、整備補助金に係る補助事業者は特定教育・保育施設等整備事業実績報告書(別記様式第4号)を、運営補助金に係る補助事業者は特定教育・保育施設等運営補助金実績報告書(別記様式第4号の2)および実績調書(次の各号に掲げる事業区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。)を提出するものとする。
(1) 別表第2第1号の事業 別記様式第4号の3
(2) 別表第2第2号の事業 別記様式第4号の4、別記様式第4号の4の2または別記様式第4号の4の3
(3) 別表第2第3号の事業 別記様式第4号の5
(4) 別表第2第4号の事業 別記様式第4号の6
(5) 別表第2第5号の事業 別記様式第4号の7
(6) 別表第2第6号の事業 別記様式第4号の9
(7) 別表第2第7号の事業 市長が別に定める様式
(8) 別表第2第8号の事業 別記様式第4号の10
(9) 別表第2第9号の事業 別記様式第4号の11
(10) 別表第2第10号の事業 別記様式第4号の12
(補助金の額の確定)
第18条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査および必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金確定通知書(別記様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(財産の管理)
第19条 整備補助金に係る補助事業者は、補助事業により取得し、または効用の増加した不動産およびその従物ならびに補助事業により取得し、または効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具およびその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行(以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、整備補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、または廃棄してはならない。
2 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を市に納付させることがある。
3 補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的に運営を図らなければならない。
4 補助事業の完了後に消費税および地方消費税の申告による補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税および地方消費税仕入税額控除報告書(別記様式第6号)により速やかに市長に報告しなければならない。
5 補助事業者は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の額の確定の日(事業の中止または廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、または効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具およびその他の財産がある場合は、当該期間の経過後、当該財産の処分が完了する日または適化法施行令第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(補助金の交付)
第20条 第18条の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金交付請求書(別記様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(概算払等)
第21条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内において、概算払または前金払(以下「概算払等」という。)により交付することができる。
2 概算払等を受けようとする補助事業者は、交付決定の通知後、彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金概算払(前金払)交付申請書(別記様式第8号)に理由を付して市長に提出しなければならない。
(概算払等の交付額確定通知)
第22条 市長は、前条第2項の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、その申請に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期および補助金の額を確定し、彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金概算払(前金払)確定通知書(別記様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(概算払等の交付)
第23条 前条の通知を受けた補助事業者は、彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金概算払(前金払)交付請求書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第24条 市長は、補助事業者が補助金等を他の用途に使用し、または補助事業等に関して補助金の交付決定の内容もしくはこれに付した条件その他法令等もしくはこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 第8条の規定は、第1項の規定による取消しの場合について準用する。
(補助金の返還等)
第25条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合は、整備補助金にあってはその交付決定の全部もしくは一部を取り消し、運営補助金にあってはその交付をせず、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
(2) 法令、条例等およびこの要綱に違反したとき。
(3) 書類の記載事項に虚偽があったとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第26条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成13年8月1日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(彦根市保育所整備補助金交付要綱の廃止)
2 彦根市保育所整備補助金交付要綱(昭和51年彦根市告示第48号)は廃止する。
(彦根市保育所整備補助金交付要綱の廃止に関する経過措置)
3 彦根市保育所整備補助金交付要綱に基き、平成12年度中になされた同要綱第3条の取扱いについては、なお従前の例による。
(平成29年度における補助対象者の特例)
4 平成29年度における第3条1項第1号および第2号の規定の適用については、同項第1号中「公益法人(社会福祉事業を経営している者に限る。)」とあるのは「公益法人(社会福祉事業を経営している者に限る。)ならびに平成29年度保育所等整備交付金事業として採択された事業を実施するもので市長が認めるもの」と、同項第2号中「学校法人」とあるのは「学校法人ならびに平成29年度保育所等整備交付金事業として採択された事業を実施するもので市長が認めるもの」とする。
付 則(平成14年9月30日告示第173号)
この告示は、平成14年9月30日から施行し、改正後の彦根市保育所整備運営補助金交付要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。
付 則(平成16年3月29日告示第51号)
この告示中第1条の規定は、平成16年3月29日から施行し、平成15年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年10月14日告示第176号)
この告示は、平成17年10月14日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。
付 則(平成18年10月3日告示第178号)
この告示は、平成18年10月3日から施行し、改正後の彦根市保育所整備運営補助金交付要綱の規定は、平成18年度分の補助金から適用する。
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(平成19年6月15日告示第144号)
この告示は、平成19年6月15日から施行し、改正後の彦根市保育所整備運営補助金交付要綱の規定は、平成19年度分の補助金から適用する。
付 則(平成20年4月10日告示第93号)
この告示は、平成20年4月10日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成21年12月16日告示第204号)
1 この告示は、平成21年12月16日から施行し、改正後の彦根市保育所整備運営補助金交付要綱の規定は、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成22年7月5日告示第160号)
この告示は、平成22年7月5日から施行し、改正後の彦根市保育所整備運営補助金交付要綱の規定は、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成24年6月11日告示第131号)
この告示は、平成24年6月11日から施行し、改正後の彦根市保育所整備運営補助金交付要綱の規定は、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成25年7月23日告示第185号)
この告示は、平成25年7月23日から施行し、改正後の彦根市保育所整備運営補助金交付要綱の規定は、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成26年12月17日告示第252号)
この告示は、平成26年12月17日から施行し、改正後の彦根市保育所整備運営補助金交付要綱の規定は、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成28年1月18日告示第11号)
この告示は、平成28年1月18日から施行し、改正後の彦根市保育所整備運営補助金交付要綱の規定は、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成28年10月5日告示第244号)
1 この告示は、平成28年10月5日から施行する。
2 この告示による改正後の彦根市特定保育・教育施設等整備運営補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、この告示の施行の日前に第6条の規定により交付の決定を受けた補助金に係る補助事業により取得し、または効用の増加した財産の管理については、新要綱第19条の規定を適用する。
付 則(平成29年4月1日告示第112号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年12月28日告示第265号)
この告示は、平成29年12月28日から施行し、改正後の彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金交付要綱の規定は、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成30年12月6日告示第266号)
この告示は、平成30年12月6日から施行し、改正後の彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金交付要綱の規定は、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成31年3月14日告示第30号)
1 この告示は、平成31年3月14日から施行する。
2 改正後の彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用する。
付 則(令和2年3月31日告示第56号の2)
この告示は、令和2年3月31日から施行し、改正後の彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金交付要綱の規定は、令和元年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(令和3年3月31日告示第75号)
この告示は、令和3年3月31日から施行し、改正後の彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金交付要綱の規定は、令和2年度以降の予算に係る補助金について適用する。
付 則(令和3年4月1日告示第111号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年3月4日告示第41号)
この告示は、令和4年3月4日から施行し、改正後の彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金交付要綱の規定は、令和3年度以降の予算に係る補助金について適用する。
付 則(令和4年9月29日告示第247号)
この告示は、令和4年9月29日から施行し、改正後の彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金交付要綱の規定は、令和4年度以降の予算に係る補助金について適用する。
付 則(令和5年3月31日告示第67号)
この告示は、令和5年3月31日から施行し、改正後の彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金交付要綱の規定は、令和4年度以降の予算に係る補助金について適用する。
付 則(令和5年6月26日告示第187号)
この告示は、令和5年6月26日から施行する。
付 則(令和5年9月13日告示第227号)
この告示は、令和5年9月13日から施行し、改正後の彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金交付要綱の規定は、令和5年度以降の予算に係る補助金について適用する。
付 則(令和6年3月18日告示第26号)
この告示は、令和6年3月18日から施行し、改正後の彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金交付要綱の規定は、令和5年度以降の予算に係る補助金について適用する。
付 則(令和6年4月1日告示第113号の2)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年1月20日告示第5号)
この告示は、令和7年1月20日から施行し、改正後の彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金交付要綱の規定は、令和6年度以降の予算に係る補助金について適用する。
付 則(令和7年3月31日告示第44号の2)
この告示は、令和7年3月31日から施行し、改正後の彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の予算に係る補助金について適用する。
付 則(令和7年4月1日告示第95号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
整備補助金
補助対象事業の種別補助基準補助率補助限度額
(1) 施設の新設および全面改築施設等整備費
滋賀県子育て支援対策臨時特例交付金による子育て支援環境緊急整備事業または就学前教育・保育施設整備交付金事業として採択されたもの
滋賀県子育て支援環境緊急整備事業費補助金交付要綱(平成21年4月1日制定)または就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号別紙)の規定により算出した対象経費の額の4分の3以内 
(2) 入所定員の増加に伴う施設の増改築および拡張(1)に示す基準によるものとする。(1)の補助率を適用する。 
(3) 老朽化および災害等に伴う施設の一部改築および一部改修当該事業費50万円以上400万円限度。ただし、国等の示す大規模修繕事業については、(1)に示す基準による。当該事業費から市以外の特定の収入を控除した額で、市長が適当と認めた事業に要した費用の2分の1以内。ただし、国等の示す大規模修繕事業については、(1)の補助率を適用する。 
(4) 新たに法令等の改正による安全設備の新設および改修法令等の基準に示す必要事業
当該事業費20万円以上400万円限度
新設の場合、当該事業費から市以外の特定の収入を控除した額で、市長が適当と認めた事業に要した費用の3分の2以内。ただし、改修の場合は2分の1以内新設 266万円
改修 200万円
(5) 環境整備に伴う付帯設備の新設および改修市長が適当と認めた事業に要する費用。ただし当該事業費20万円以上400万円限度。(4)の補助率を適用する。新設 266万円
改修 200万円
(6) 給食用設備の整備次に示す給食用設備で当該事業費20万円以上100万円限度。ただし、当該設備機器の耐用年数を経過した場合に限る。
給食用設備(基準品目)
釜、流し台、揚物機、食器消毒保管機、調理台
当該事業費から市以外の特定の収入を控除した額で、市長が適当と認めた事業に要した費用の2分の1以内50万円
(7) 給食調理室の空調設備整備給食調理室の空調設備の新規整備事業。ただし、当該事業費400万円限度当該事業費から市以外の特定の収入を控除した額で、市長が適当と認めた事業に要した費用の3分の2以内266万円
(8) 保育室等の空調設備整備施設新設・改築時に保育室等の空調設備の整備補助を受けていない施設の保育室の空調設備整備事業。ただし、当該事業費400万円限度当該事業費から市以外の特定の収入を控除した額で、市長が適当と認めた事業に要した費用の3分の2以内266万円
(9) 賃貸物件による保育所等改修保育対策総合支援事業費補助金による保育所等改修費等支援事業として採択されたもの保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日付け厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知別紙)の規定により算出した対象経費の額の4分の3以内 
(10) その他施設等の整備(1)に示す基準によるものとする。(1)の補助率を適用する。 
別表第2(第2条、第3条、第5条、第17条関係)
運営補助金
補助対象事業名実施基準および補助金の額
(1) 障害児保育実施特定教育・保育施設等保育士等配置事業 彦根市障害児保育実施特定教育・保育施設等保育士等配置要綱(昭和62年彦根市告示第44号)に定める配置基準に基づき、予算の範囲内で交付する。
(2) 一時預かり事業一般型 一時預かり事業実施要綱(令和6年3月30日付け5文科初第2592号・こ成保第191号文部科学省初等中等教育局長・こども家庭庁成育局長通知別紙)に定める一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)に対し、次のアとイとを比較して、低い方の額を補助金額とする。
ア 次の(ア)から(エ)まで掲げる年間延べ利用児童数の区分に応じ、当該(ア)から(エ)までに掲げる額
(ア) 50人未満 800,000円
(イ) 50人以上100人未満 1,600,000円
(ウ) 100人以上200人未満 2,444,000円
(エ) 200人以上 2,945,000円
イ 一時預かり事業に要する経費から保護者の負担額を除いた額
幼稚園型・余裕活用型 一時預かり事業に対し、次のアとイとを比較して、低い方の額を補助金額とする。
ア 子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知別紙)に定める交付金の交付額
イ 一時預かり事業に要する経費から保護者の負担額を除いた額
(3) 低年齢児保育保育士等特別配置事業 低年齢児保育保育士等特別配置事業実施要綱(令和6年9月2日付け滋子育て第641号滋賀県子ども若者部長通知別添9)に定める実施基準に基づき、令和6年度滋賀県保育対策総合支援事業費等補助金交付要綱(令和6年10月15日付け滋子育て第774号滋賀県子ども若者部長通知別紙)に定める補助金の交付額を限度額とする。
(4) 延長保育事業 延長保育事業実施要綱(令和6年4月1日付けこ成保第225号こども家庭庁成育局長通知別紙)に定める実施基準に基づき、子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める交付金の交付額を限度額とする。
(5) 家庭支援推進保育事業 家庭支援推進保育事業実施要綱(令和6年9月2日付け滋子育て第641号滋賀県子ども若者部長通知別添10)に定める実施基準に基づき、令和6年度滋賀県保育対策総合支援事業費等補助金交付要綱に定める補助金の交付額を限度額とする。
(6) 保育体制強化事業 保育体制強化事業実施要綱(令和6年9月2日付け滋子育て第641号滋賀県子ども若者部長通知別添1)に定める実施基準に基づき、令和6年度滋賀県保育対策総合支援事業費等補助金交付要綱に定める補助金の交付額を限度額とする。
(7) 全国人権保育研究集会参加事業 特定教育・保育施設等の職員の全国人権保育研究集会への旅費に対し、予算の範囲内で交付する。
(8) 保育士宿舎借り上げ支援事業 保育士宿舎借り上げ支援事業実施要綱(令和6年5月30日付けこ成保第312号こども家庭庁成育局長通知別添4)に定める実施基準に基づき、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(令和5年10月12日付けこ成事第520号こども家庭庁長官通知別紙)に定める補助金の交付額を限度額とする。
(9) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日付け府子本第1203号内閣府子ども・子育て本部統括官通知別紙)に定める実施基準に基づき、令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(令和4年1月14日付け府子本第18号内閣総理大臣通知別紙)に定める交付金の交付額を限度額とする。
(10) 病児保育事業(体調不良児対応型) 病児保育事業実施要綱(令和6年3月30日付けこ成保第180号こども家庭庁成育局長通知別紙)に定める実施基準に基づき、子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める交付金の交付額を限度額とする。
別記様式第1号(第4条関係)
特定教育・保育施設等整備計画協議書

様式第2号(第5条関係)
彦根市特定教育・保育施設等整備補助金交付申請書

様式第2号の2(第5条関係)
彦根市特定教育・保育施設等運営補助金交付申請書

様式第2号の3(第5条関係)
障害児保育実施特定教育・保育施設等保育士等配置事業計画書

様式第2号の4(第5条関係)
一時預かり事業計画書(一般型)

様式第2号の4の2(第5条関係)
一時預かり事業計画書(幼稚園型)

様式第2号の4の3(第5条関係)
一時預かり事業計画書(余裕活用型)

様式第2号の5(第5条関係)
低年齢児保育保育士等特別配置事業計画書

様式第2号の6(第5条関係)
延長保育事業計画書

様式第2号の7(第5条関係)
家庭支援推進保育事業計画書

様式第2号の8  削除
様式第2号の9(第5条関係)
保育体制強化事業計画書

様式第2号の10(第5条関係)
保育士宿舎借り上げ支援事業計画書

様式第2号の11(第5条関係)
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業計画書

様式第2号の12(第5条関係)
病児保育事業(体調不良児対応型)計画書

様式第3号(第8条関係)
彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金交付決定通知書

様式第4号(第17条関係)
特定教育・保育施設等整備事業実績報告書

様式第4号の2(第17条関係)
特定教育・保育施設等運営事業実績報告書

様式第4号の3(第17条関係)
障害児保育実施特定教育・保育施設等保育士等配置事業実績調書

様式第4号の4(第17条関係)
一時預かり事業実績調書(一般型)

様式第4号の4の2(第17条関係)
一時預かり事業実績調書(幼稚園型)

様式第4号の4の3(第17条関係)
一時預かり事業実績調書(余裕活用型)

様式第4号の5(第17条関係)
低年齢児保育保育士等特別配置事業実績調書

様式第4号の6(第17条関係)
延長保育事業実績調書

様式第4号の7(第17条関係)
家庭支援推進保育事業実績調書

様式第4号の8  削除
様式第4号の9(第17条関係)
保育体制強化事業実績調書

様式第4号の10(第17条関係)
保育士宿舎借り上げ支援事業実績調書

様式第4号の11(第17条関係)
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実績調書

様式第4号の12(第17条関係)
病児保育事業(体調不良児対応型)実績調書

様式第5号(第18条関係)
彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金確定通知書

様式第6号(第19条関係)
消費税および地方消費税仕入税額控除報告書

様式第7号(第20条関係)
彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金交付請求書

様式第8号(第21条関係)
彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金概算払(前金払)交付申請書

様式第9号(第22条関係)
彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金概算払(前金払)確定通知書

様式第10号(第23条関係)
彦根市特定教育・保育施設等整備運営補助金概算払(前金払)交付請求書