○彦根市やすらぎふれあいの館運営費補助金交付要綱
(平成12年8月7日告示第130号)
改正
平成16年4月21日告示第81号
平成17年4月11日告示第78号
平成19年3月28日告示第75号
平成21年4月17日告示第80号
平成22年3月31日告示第80号
平成25年3月31日告示第75号
平成27年3月31日告示第72号の2
令和3年12月1日告示第264号
令和4年4月1日告示第126号
令和5年3月6日告示第38号
令和8年4月1日告示第110号
(趣旨)
第1条 高齢者が、同世代や他世代との交流により要介護状態になることを予防し、高齢者の心身の健康の保持・推進を図ることを目的として、やすらぎふれあいの館運営事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金は、やすらぎふれあいの館を運営しようとする社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、ボランティア団体等であって、本事業の継続性が認められるものに対して交付するものとする。
(補助基準等)
第3条 補助対象事業、補助基準額、補助対象経費および補助率は、別表に定めるとおりとする。ただし、同表第1項に掲げる事業は、市が施設の運営を委託する場合は、交付の対象としない。
2 補助金の額は、次の各号に掲げる別表の補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 別表第1項の補助対象事業 補助対象経費に補助率を乗じて得た額と同表第1項第1号から第4号までのいずれかの補助基準額とを比較して少ない方の額
(2) 別表第2項の補助対象事業 補助対象経費と補助基準額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は、市長が定める日までに、彦根市やすらぎふれあいの館運営費補助金交付申請書(別記様式第1号)に事業計画書(別記様式第2号)を添えて提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第5条 補助金の交付条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、彦根市やすらぎふれあいの館運営費補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第3号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合または補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならない。この場合においては、理由書および補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出するものとする。
(3) 補助事業者は、補助事業に係る財産を処分するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。この場合において、当該財産を処分したことにより収入があった場合には、補助を受けた金額の範囲内においてその収入の全部または一部を市に納付させることができる。
(4) 補助事業者は、補助事業により取得し、または価値の増加した財産をこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、または担保に供しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(5) 補助事業者は、補助事業に係る予算および決算を明らかにした帳簿等を作成し、証拠書類とともに事業完了後5年間保管しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、第4条の申請を適当と認めたときは、交付の目的を達成するために必要な条件を付して、彦根市やすらぎふれあいの館運営費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第7条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。
2 概算払を受けようとする補助事業者は、第6条の規定による交付決定の通知後、彦根市やすらぎふれあいの館運営費補助金概算払交付申請書(別記様式第5号)に理由を付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により提出された申請書を審査の上、これを適正と認めるときは、交付すべき時期および補助金の額を確定し、彦根市やすらぎふれあいの館運営費補助金概算払確定通知書(別記様式第6号)により補助事業者にその旨を通知するものとする。
4 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、彦根市やすらぎふれあいの館運営費補助金概算払交付請求書(別記様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(事業実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに彦根市やすらぎふれあいの館運営費補助金実績報告書(別記様式第8号)を提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の事業実績報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適正と認めたときは、補助事業者の彦根市やすらぎふれあいの館運営費補助金交付請求書(別記様式第9号)に基づき補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助事業者が法令、規則およびこの要綱に違反したとき、または補助金の交付決定に付された条件に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
2 市長は、補助事業者が本事業を開始しないとき、または本事業開始後5年以内に事業を廃止したときは、既に交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成12年8月7日から施行し、平成12年度の補助金から適用する。
付 則(平成16年4月21日告示第81号)
この告示は、平成16年4月21日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。
付 則(平成17年4月11日告示第78号)
この告示は、平成17年4月11日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(平成21年4月17日告示第80号)
この告示は、平成21年4月17日から施行し、改正後の彦根市やすらぎふれあいの館整備運営費補助金交付要綱の規定は、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成22年3月31日告示第80号)
この告示は、平成22年3月31日から施行する。
付 則(平成25年3月31日告示第75号)
この告示は、平成25年3月31日から施行する。
付 則(平成27年3月31日告示第72号の2)
この告示は、平成27年3月31日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第126号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和5年3月6日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和8年4月1日告示第110号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
彦根市やすらぎふれあいの館運営費補助金交付基準
補助対象事業補助対象経費補助基準額補助率
1 やすらぎふれあいの館施設運営やすらぎふれあいの館の運営に要する光熱水費、通信費、備品購入費、手数料、消耗品費、報償費、研修費、保険料およびスタッフ報償費(1) 運営費(月4回(週 1回)以上運営し、1 回当たりの運営時  間が3時間以上5時 間未満の場合に限 る。) 200,000円2/3
(2) 運営費(月4回(週 1回)以上運営し、1 回当たりの運営時 間が5時間以上の場 合に限る。) 240,000円
(3) 運営費(月8回(週 2回)以上運営し、1 回当たりの運営時 間が3時間以上5時 間未満の場合に限 る。) 300,000円
(4) 運営費(月8回(週 2回)以上運営し、1 回当たりの運営時 間が5時間以上の場 合に限る。)  360,000円
2 やすらぎふれあいの館賃借やすらぎふれあいの館の運営に要する施設の賃借料および使用料1箇月当たり30,000円1/3
別記様式第1号(第4条関係)
彦根市やすらぎふれあいの館運営費補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
事業計画書

様式第3号(第5条関係)
彦根市やすらぎふれあいの館運営費補助事業変更(中止・廃止)承認申請書

様式第4号(第6条関係)
彦根市やすらぎふれあいの館運営費補助金交付決定通知書

様式第5号(第7条関係)
彦根市やすらぎふれあいの館運営費補助金概算払交付申請書

様式第6号(第7条関係)
彦根市やすらぎふれあいの館運営費補助金概算払確定通知書

様式第7号(第7条関係)
彦根市やすらぎふれあいの館運営費補助金概算払交付請求書

様式第8号(第8条関係)
彦根市やすらぎふれあいの館運営費補助金実績報告書

様式第9号(第9条関係)
彦根市やすらぎふれあいの館運営費補助金交付請求書