○彦根市知的障害者福祉法施行細則
(平成19年1月11日規則第2号)
改正
平成26年2月7日規則第4号
平成28年4月1日規則第10号
平成28年7月22日規則第42号
令和3年6月29日規則第58号
彦根市知的障害者福祉法施行細則(昭和62年彦根市規則第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関しては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)および知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 療育手帳交付状況台帳
(2) 知的障害者更生指導台帳
2 福祉事務所長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(判定依頼)
第3条 福祉事務所長は、法第9条第6項および第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第1号)を当該更生相談所の長に送付するものとする。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等への措置の手続)
第4条 福祉事務所長は、法第15条の4に規定する障害福祉サービス提供の措置または法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等の措置(以下「措置」という。)を委託しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を委託しようとするときは、あらかじめ、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置依頼(委託)書(別記様式第2号)を措置を委託しようとする事業所の長に送付するものとする。
3 福祉事務所長は、措置を行うことを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置決定通知書(別記様式第3号)により当該措置を行う知的障害者およびその扶養義務者(民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に定める扶養義務者で、当該措置を行う知的障害者の主たる扶養義務者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
4 福祉事務所長は、法第15条の4または法第16条第1項第2号に規定する措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を解除し、または変更したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置解除(変更)通知書(別記様式第4号)により、措置を委託した事業所の長ならびに当該被措置者およびその扶養義務者に通知するものとする。
(負担金の額の決定および通知)
第5条 福祉事務所長は、法第27条の規定により、被措置者またはその扶養義務者から当該措置に係る費用の全部または一部を徴収するものとし、前条に規定する措置を行ったときは、速やかに負担金の額の決定を行い、措置費負担金決定通知書(別記様式第5号)により、当該措置者およびその扶養義務者に通知するものとする。
(負担金の額)
第6条 前条の規定による負担金の額は、次のとおりとする。
(1) 措置に係るサービスの種類が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)に規定する障害福祉サービスのうち、施設入所支援または宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用する場合の負担金の額は、次のとおりとする。
ア 被措置者に係る1箇月当たりの負担金の額(以下「負担金月額」という。)は、別表(1)に定める被措置者の対象収入額等による階層区分に従い、同表の負担基準月額欄における入所系欄に定める額とする。
イ 扶養義務者に係る負担金月額は、別表(2)に定める税額等による階層区分に従い、同表の負担基準月額欄における入所系欄に定める額とする。
ウ 月の途中において措置または措置解除した場合の負担金月額は、日割り計算をして得た額とする。
(2) 措置に係るサービスの種類が、総合支援法に規定する障害福祉サービスのうち、療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用する場合(前号に該当する場合を除く。)の負担金の額は、次のとおりとする。
ア 被措置者に係る1箇月当たりの負担金月額は、別表(1)に定める被措置者の対象収入額等による階層区分に従い、同表の負担基準月額欄における通所系欄に定める額とする。
イ 扶養義務者に係る負担金月額は、別表(2)に定める税額等による階層区分に従い、同表の負担基準月額欄における通所系欄に定める額とする。
ウ 月の途中において措置または措置解除した場合の負担金月額は、日割り計算をして得た額とする。
(3) 措置に係るサービスの種類が、総合支援法に規定する障害福祉サービスのうち、居宅介護、行動援護、重度訪問介護、短期入所および共同生活援助を利用する場合の負担金の額は、被措置者および扶養義務者それぞれから徴収するサービス利用単位ごとの負担金の額とし、別表(3)に定める税額等による階層区分に従い、同表の負担基準額欄に定める額および同表上限月額欄に掲げる額を負担金月額の限度額とする。
(4) 被措置者の負担金月額について、被措置者が複数のサービスを利用することにより、被措置者の負担金月額が第1号アに規定する負担金月額を超える場合には、別表(1)の階層区分に応じた負担基準月額欄における入所系欄に定める額を負担金月額の限度額とする。
(5) 扶養義務者の負担金月額について、同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者となる場合および被措置者が複数のサービスを利用することにより、扶養義務者の負担金月額が第1号イに規定する負担金月額を超える場合には、別表(2)の階層区分に応じた負担基準月額欄における入所系欄に定める額を負担金月額の限度額とする。
(負担金の額の減免)
第7条 福祉事務所長は、被措置者またはその扶養義務者について、被災その他やむを得ない事情が生じた場合においては、被措置者のまたはその扶養義務者の申請により負担金の額を減免することができる。
2 前項の申請は、措置費負担金減免申請書(別記様式第6号)に、その理由を証する書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。
3 福祉事務所長は、前2項の規定により決定した変更後の負担金月額を措置費負担金減免決定通知書(別記様式第7号)により被措置者およびその扶養義務者に通知するものとする。
(負担金の納入)
第8条 被措置者およびその扶養義務者は、第6条に規定する負担金を納入通知書により納期日までに納入しなければならない。
2 前項の納入通知書は、当月分をその月の翌日の初日に発行し、その納期日は納付書発行日の月の末日とする。
(職親の申込み等)
第9条 施行規則第39条の規定による職親になることの申出は、知的障害者職親申込書(別記様式第8号)により福祉事務所長に提出するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申込書の提出があったときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、知的障害者職親申込(承認・不承認)通知書(別記様式第9号)により申込者に通知するものとする。
3 福祉事務所長は、前項の承認をした者については、知的障害者職親登録簿(別記様式第10号)に登録するものとする。
(職親委託申込書)
第10条 知的障害者または保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(別記様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第11条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定に基づく知的障害者の援護を職親に委託することに決定したときは、知的障害者職親委託通知書(別記様式第12号)を当該職親に、知的障害者職親委託決定通知書(別記様式第13号)を当該知的障害者およびその保護者に送付しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の措置の解除または変更を行ったときは、知的障害者職親委託解除(変更)通知書(別記様式第14号)を当該職親ならびに解除または変更を行った知的障害者および保護者に送付しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則の廃止)
2 知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則(昭和61年彦根市規則第23号)は、廃止する。
付 則(平成26年2月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年7月22日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年6月29日規則第58号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条および付則第3項の規定は、令和3年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市知的障害者福祉法施行細則の規定は、令和3年4月以後の第4条第1項に規定する措置(以下「措置」という。)に係る負担金について適用し、同年3月以前の措置に係る負担金については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の彦根市知的障害者福祉法施行細則の規定は、令和3年7月以後の措置に係る負担金について適用し、同年6月以前の措置に係る負担金については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
措置に係る負担金徴収基準
(1) 障害者支援施設等措置 被措置者の負担金徴収基準
対象収入額等による階層区分負担基準月額
入所系通所系
1生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(以下「被保護者等」という。)0円0円
  前年分の対象収入額の年額区分  
21階層に該当する者以外の者0円~270,000円0円0円
3270,001円~280,000円1,000円500円
4280,001円~300,000円1,800円900円
5300,001円~320,000円3,400円1,700円
6320,001円~340,000円4,700円2,300円
7340,001円~360,000円5,800円2,900円
8360,001円~380,000円7,500円3,700円
9380,001円~400,000円9,100円4,500円
10400,001円~420,000円10,800円5,400円
11420,001円~440,000円12,500円6,200円
12440,001円~460,000円14,100円7,000円
13460,001円~480,000円15,800円7,900円
14480,001円~500,000円17,500円8,700円
15500,001円~520,000円19,100円9,500円
16520,001円~540,000円20,800円10,400円
17540,001円~560,000円22,500円11,200円
18560,001円~580,000円24,100円12,000円
19580,001円~600,000円25,800円12,900円
20600,001円~640,000円27,500円13,700円
21640,001円~680,000円30,800円15,400円
22680,001円~720,000円34,100円17,000円
23720,001円~760,000円37,500円18,700円
24760,001円~800,000円39,800円19,900円
25800,001円~840,000円41,800円20,900円
26840,001円~880,000円43,800円21,900円
27880,001円~920,000円45,800円22,900円
28920,001円~960,000円47,800円23,900円
29960,001円~1,000,000円49,800円24,900円
301,000,001円~1,040,000円51,800円25,900円
311,040,001円~1,080,000円54,400円27,200円
321,080,001円~1,120,000円57,100円28,500円
331,120,001円~1,160,000円59,800円29,900円
341,160,001円~1,200,000円62,400円31,200円
351,200,001円~1,260,000円65,100円32,500円
361,260,001円~1,320,000円69,100円34,500円
371,320,001円~1,380,000円73,100円36,500円
381,380,001円~1,440,000円77,100円38,500円
391,440,001円~1,500,000円81,100円40,500円
401,500,001円以上(対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,000円
(100円未満切捨て)
(対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円
(100円未満切捨て)
備考 
1 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
(2) 障害者支援施設等措置 扶養義務者の負担金徴収基準
税額等による階層区分負担基準月額
入所系通所系
被保護者等0円0円
当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)0円0円
A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯)2,200円1,100円
D1A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの1円~12,000円3,300円1,600円
D212,001円~30,000円4,500円2,200円
D330,001円~60,000円6,700円3,300円
D460,001円~96,000円9,300円4,600円
D596,001円~189,000円14,500円7,200円
D6189,001円~277,000円20,600円10,300円
D7277,001円~348,000円27,100円13,500円
D8348,001円~465,000円34,300円17,100円
D9465,001円~594,000円42,500円21,200円
D10594,001円~716,000円51,400円25,700円
D11716,001円~864,000円61,200円30,600円
D12864,001円~1,056,000円71,900円35,900円
D131,056,001円~1,238,000円83,300円41,600円
D141,238,001円~1,439,000円95,600円47,800円
D151,439,001円以上介護給付費等基準額介護給付費等基準額および療養介護医療費基準額
備考 
1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者または子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母または子)のうち、市町村民税の税額が最も高い者をいう。以下この備考において同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、それぞれ負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 前項の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が介護給付費等基準額(通所系にあっては、介護給付費等基準額および療養介護医療費基準額)から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」および「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号および第2号に規定する均等割および所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除した額を所得割の額または均等割の額とする。
4 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7、第314条の8ならびに附則第5条第3項、第5条の4第6項および第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この号において「扶養親族」という。)および同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この号において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るものおよび特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 当該扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この号において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(3) 居宅介護等措置 被措置者および扶養義務者の負担金徴収基準
税額等による階層区分上限月額負担基準額
居宅介護
同行援護
行動援護
30分当たり
重度訪問介護
30分当たり
短期入所
1日当たり
グループホーム
ケアホーム
1月当たり
被保護者等0円0円0円0円0円
当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)0円0円0円0円0円
A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯)1,100円50円50円100円1,100円
D1A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの1円~12,000円1,600円100円100円200円1,600円
D212,001円~30,000円2,200円150円150円300円2,200円
D330,001円~60,000円3,300円200円200円400円3,300円
D460,001円~96,000円4,600円250円250円600円4,600円
D596,001円~189,000円7,200円300円300円1,000円7,200円
D6189,001円~277,000円10,300円400円400円1,400円10,300円
D7277,001円~348,000円13,500円500円500円1,800円13,500円
D8348,001円~465,000円17,100円600円600円2,300円17,100円
D9465,001円~594,000円21,200円800円800円2,800円21,200円
D10594,001円~716,000円25,700円1,000円1,000円3,400円25,700円
D11716,001円~864,000円30,600円1,200円1,200円4,100円30,600円
D12864,001円~1,056,000円35,900円1,400円1,400円4,800円35,900円
D131,056,001円~1,238,000円41,600円1,600円1,600円5,500円41,600円
D141,238,001円~1,439,000円47,800円1,900円1,900円6,400円47,800円
D151,439,001円以上介護給付費等基準額介護給付費等基準額介護給付費等基準額介護給付費等基準額介護給付費等基準額
備考 
1 障害者およびその扶養義務者(障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者または子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母または子)のうち、市町村民税の税額が最も高いものに限る。以下この備考において同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、それぞれ負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担とすべき額とする。)。ただし、障害者にあっては介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては介護給付費等基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、障害者およびその扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、それぞれ上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」および「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号および第2号に規定する均等割および所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除した額を所得割の額または均等割の額とする。
4 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7、第314条の8ならびに附則第5条第3項、第5条の4第6項および第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この号において「扶養親族」という。)および同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この号において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るものおよび特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 当該扶養義務者が指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この号において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
別記様式第1号(第3条関係)
判定依頼書

様式第2号(第4条関係)
措置依頼書

様式第3号(第4条関係)
措置決定通知書

様式第4号(第4条関係)
措置解除(変更)通知書

様式第5号(第6、7条関係)
措置費負担金額決定通知書

様式第6号(第7条関係)
負担額変更申請書

様式第7号(第7条関係)
減免決定通知書

様式第8号(第8条関係)
知的障害者職親申込書

様式第9号(第8条関係)
知的障害者職親申込承認(不承認)通知書

様式第10号(第8条関係)
知的障害者職親登録簿

様式第11号(第9条関係)
知的障害者職親委託申込書

様式第12号(第10条関係)
知的障害者職親委託通知書

様式第13号(第10条関係)
知的障害者職親委託決定通知書

様式第14号(第10条関係)
知的障害者職親委託解除(変更)通知書