○彦根市地域総合センターの設置および管理に関する条例施行規則
| (昭和53年4月1日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市地域総合センターの設置および管理に関する条例(昭和53年彦根市条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、彦根市地域総合センター(以下「総合センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(所属)
第2条 総合センターは、企画振興部に所属するものとする。
(係の設置)
第3条 総合センターに、住民福祉係および教育啓発係を置く。
(職員)
第4条 総合センターに、館長、次長および係長を置く。
2 市長が特に必要と認めるときは、総合センターに主幹、副主幹、主査その他の職員を置くことができる。
(職務)
第5条 館長は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、館長を補佐し、館長に事故があるときは、これを代理する。
3 係長は、上司の命を受けて、係の事務を掌理する。
4 主幹、副主幹、主査その他の職員は、上司の命を受けて、担当事務を処理する。
(館長の専決)
第6条 館長は、彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)に規定する課長の専決事項を専決することができる。
(分掌事務)
第7条 総合センターの分掌する事務は、次のとおりとする。
| 住民福祉係 | |
| (1) | 人権および同和問題に係る連絡調整に関すること。 |
| (2) | 相談事業に関すること。 |
| (3) | 自主的住民活動の育成支援に関すること。 |
| (4) | 社会福祉の増進および保健衛生の向上に関すること。 |
| (5) | 就労の安定に関すること。 |
| (6) | 運営委員会に関すること。 |
| (7) | 隣保館デイサービス事業に関すること。 |
| (8) | 地域交流促進事業に関すること。 |
| (9) | 継続的相談援助事業に関すること。 |
| (10) | 施設の維持管理および使用許可に関すること。 |
| (11) | 備品の管理に関すること。 |
| (12) | 庶務その他他係に属しないこと。 |
| 教育啓発係 | |
| (1) | 調査および研究に関すること。 |
| (2) | 教育、文化の向上および地域交流に関すること。 |
| (3) | 啓発および広報活動に関すること。 |
| (4) | 各種団体の育成および指導に関すること。 |
| (5) | 各種講座および学習会に関すること。 |
| (6) | 教育関係機関との連携に関すること。 |
(事業計画および行事予定)
第8条 館長は、年度初めにその年度の事業計画および毎月の行事予定を地域住民に周知するよう努めるものとする。
(使用の申請および許可)
第9条 条例第8条の規定により、総合センターの使用の許可を受けようとする者は、使用日の3日前までに、彦根市地域総合センター使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
[条例第8条]
2 市長は、前項の申請書を受理し、その使用について適当と認めたときは、彦根市地域総合センター使用許可書(別記様式第2号)を交付する。
(使用料の納付期日)
第10条 使用料は、使用日の前日までに納付しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 条例第12条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合および金額は、次に掲げるとおりとする。
[条例第12条]
(1) 災害その他施設の使用者の責任によらない理由により、使用することができなかったとき。 全額
(2) 公益上その他やむを得ない理由により、市長が使用の許可を取り消し、または使用を中止させ、もしくは変更させたとき。 全額
(3) 使用者が自己の責めに帰すべき理由により、使用の取消しの申請をしたとき。 市長が定める額
(4) 市長が特に還付をする必要があると認めるとき。 市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、彦根市地域総合センター使用料還付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(冷房および暖房使用料)
第12条 総合センターの冷房および暖房の使用については、彦根市または彦根市の行政機関等が主催し、または共催する場合を除き、損料として、別表第1に定める額を徴収する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、損料について減免することができる。
[別表第1]
(使用者の順守事項)
第13条 総合センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 許可を受けた施設または設備以外のものを使用しないこと。
(2) 許可を受けた使用時間を厳守すること。
(3) 承諾を得ないで印刷物を掲示し、または配布しないこと。
(4) 許可を受けないで壁や柱などにはり紙をし、およびくぎ類を打たないこと。
(5) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(6) 利用した設備、備品等は原状に復し、清掃すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか職員の指示に従うこと。
(利用者の順守事項)
第14条 総合センターを利用する者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙または飲食しないこと。
(2) 騒音を発したり暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 総合センター内を不潔にしないこと。
(5) 危険物または動物の類(補助犬は除く。)を持ち込まないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか職員の指示に従うこと。
(点検)
第15条 使用者は、施設などの使用が終わったときは、直ちに職員にその旨を告げ、点検を受けなければならない。
(滅失、損傷の届出)
第16条 使用者は、施設または総合センターの設備、備品等を滅失し、または損傷したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(公印)
第17条 総合センターに次の公印を備え、館長がこれを保管する。
(1) 彦根市地域総合センター人権・福祉交流会館印
(2) 彦根市地域総合センター人権・福祉交流会館長印
2 公印の形状、寸法および使用区分は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
3 公印のひな型は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(簿冊)
第18条 総合センターに次の簿冊を備える。
(1) 業務日誌
(2) 世帯表
(3) 年間、月間事業計画
(4) 相談カード
(5) 総合センター使用台帳
(6) 総合センター使用料徴収台帳
(7) その他必要な簿冊
(その他)
第19条 この規則に定めるものを除くほか、この規則の施行について必要な事項は、その都度市長が定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(彦根市立隣保館運営管理に関する規則の廃止)
2 彦根市立隣保館運営管理に関する規則(昭和38年彦根市規則第6号)は、廃止する。
(彦根市事務分掌規則の一部改正)
3 彦根市事務分掌規則(昭和47年彦根市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市住宅改修資金貸付調査委員会規則の一部改正)
4 彦根市住宅改修資金貸付調査委員会規則(昭和42年彦根市規則第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成5年5月7日規則第32号)
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この規則は、平成5年6月1日から施行する。
付 則(平成9年6月30日規則第38号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成14年4月1日規則第39号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(彦根市老人憩いの家の管理運営に関する規則の廃止)
2 彦根市老人憩いの家の管理運営に関する規則(昭和49年彦根市規則第34号)は、廃止する。
付 則(平成17年3月31日規則第31号)
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(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年4月3日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年4月1日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年7月12日規則第41号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(彦根市地域総合センターの設置および管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の彦根市地域総合センターの設置および管理に関する条例施行規則第9条第1項の規定によりこの規則の施行の日前に行った同日以後の彦根市地域総合センター東山会館の使用の許可の申請に係る使用の許可については、なお従前の例による。
付 則(令和元年10月1日規則第19号)
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1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市地域総合センターの設置および管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る冷房および暖房使用料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る冷房および暖房使用料については、なお従前の例による。
付 則(令和2年4月1日規則第30号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和7年3月19日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
冷房および暖房使用料
| 区分 | 料金(1時間当たり) | ||
| 冷房(円) | 暖房(円) | ||
| 彦根市地域総合センター人権・福祉交流会館 | 学習室 | 50 | 100 |
| 調理室 | 50 | 100 | |
| デイルーム | 150 | 310 | |
| 研修室 | 50 | 100 | |
| 会議室 | 50 | 100 | |
| 多目的ルーム | 150 | 310 | |
備考 冷房および暖房の使用については、30分以上は1時間とみなす。
別表第2(第17条関係)
| 名称 | ひな型番号 | 形状 |
寸法mm | 書体 | 使用区分 |
| 彦根市地域総合センター人権・福祉交流会館印 | 1 | 正方形 | 21 | 楷書 | 人権・福祉交流会館名をもってする公文書 |
| 彦根市地域総合センター人権・福祉交流会館長印 | 2 | 正方形 | 21 | 楷書 | 人権・福祉交流会館長名をもってする公文書 |
別表第3(第17条関係)
| 1 | 2 |
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