○彦根市男女共同参画センターの管理運営に関する規則
| (平成15年4月1日規則第26号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(平成15年彦根市条例第1号。以下「条例」という。) 第24条の規定に基づき、彦根市男女共同参画センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
第2条及び
第3条 削除
(使用の申請)
第4条
条例第7条第1項の規定により、条例別表に掲げる施設の使用の許可を受けようとするものは、開館時間内に、彦根市男女共同参画センター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の使用許可申請書の受付は、使用日の属する月の3箇月前の月の初日(その日が休館日のときは、その日以後において最も近い開館日とする。)からとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 市長は、前条の使用許可申請書の提出があったときは、その使用目的、内容等を審査し、適当と認めるものについては、彦根市男女共同参画センター使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとし、使用を許可しないときはその旨を、使用許可申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の使用許可に、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の順位)
第6条 前条の使用の許可は、申請の順に従って行い、申請が同時の場合は、協議または抽選によりこれを決定するものとする。ただし、公用または公共のため、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(連続使用の制限)
第7条 センターを連続して使用できる期間は、休館日を除いて2日とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(団体の登録)
第8条 市長は、センターの有効活用を図り、その設置の目的を達成するため、次に掲げる要件をすべて満たす団体を登録することができる。
(1) 男女共同参画社会の実現を図ることを活動目的とする団体
(2) 市内在住者(市内に在勤、在学する者を含む。)が構成員全体の7割以上である団体
(3) 営利、政治および宗教的活動を目的としない団体
2 前項の登録を受けようとする団体は、彦根市男女共同参画センター団体登録申請書(別記様式第3号。以下「団体登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、団体登録申請書を審査の上、その登録を承認または不承認とするときは彦根市男女共同参画センター団体登録承認・不承認通知書(別記様式第4号)により申請者に通知しなければならない。
4 登録団体の登録の有効期間は、1年間とし、その更新を妨げない。ただし、年度途中での登録申請については、当該申請のあった年度末までとする。
(登録の取消し等)
第9条 登録団体が、虚偽または不正な行為により登録を受けた事実が判明したとき、または市長がその登録をすることが適当でないと認めたときは、登録を取り消すことができる。
2 前項の規定により、市長は登録を取り消したときは、彦根市男女共同参画センター団体登録取消通知書(別記様式第5号)により、当該登録団体に通知するものとする。
3 登録団体は、前条第1項に規定する要件を欠くに至ったとき、または代表者等に変更が生じたときは、その旨を市長に報告しなければならない。
(使用時間)
第10条 使用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備および後始末に要する時間を含むものとする。
(使用料の減免)
第11条
条例第10条の規定による使用料の免除または減額は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定めるとおりとする。この場合において、減額する額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。
[条例第10条]
(1)
第8条の規定により登録された団体がその目的のため使用する場合 50パーセントの減額
[第8条]
(2) 彦根市または彦根市が共催もしくは後援する団体等が男女共同参画に関する事業のために使用する場合 免除
(3) 彦根市または彦根市の行政委員会等が使用する場合(前号に該当する場合を除く。) 50パーセントの減額
2 前項の使用料の免除または減額を受けようとする者は、彦根市男女共同参画センター減免申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第12条
条例第11条の規定に基づく使用料の還付は、次の各号に掲げる場合において、当該各号の定めるとおりとする。
[条例第11条]
(1) 災害その他不可抗力による理由または管理上の都合により、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めによらない理由により使用できなくなったとき。 既納使用料の全額
(2) 使用者が7日前までに彦根市男女共同参画センター使用取消し届(別記様式第7号)を提出し、市長が認めたとき。 既納使用料の50パーセント
2 前項第2号に規定する期限の末日が、休館日に当たるときは、その直後の開館日を当該期限の末日とする。
(冷暖房の使用料)
第13条
条例第9条第3項に規定する冷暖房の使用に係る使用料は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、減免することができる。
(使用者の順守事項)
第14条 使用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 許可を受けた以外の目的にセンターを使用し、または他人に使用させないこと。
(2) 許可を受けた以外の施設または設備を使用しないこと。
(3) 許可なく施設にはり紙をし、または釘類を打ち込まないこと。
(4) 許可を受けた使用時間を厳守すること。
(5) 許可なく火気を使用しないこと。
(6) 許可なく危険物もしくは不潔な物品または動物を持ち込まないこと。
(7) 許可なく所定の場所以外の場所で飲食し、または喫煙しないこと。
(8) 騒音、怒声等を発し、または暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(9) 清掃等の後始末を行うこと。
(10) 管理上支障を来すような行為を行わないこと。
(11) 前各号のほか、係員の指示に従うこと。
(職務上の立入)
第15条 市長は、センターの管理上必要と認めたときは、係員を使用を認めている施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、当該係員の立入りを拒むことができない。
(損傷等の届出)
第16条 使用者は、センターの施設、設備等を損傷し、または滅失させたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(使用後の点検)
第17条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに係員にその旨を告げ、点検を受けなければならない。
第18条から
第20条まで 削除
(指定の申請)
第21条
条例第20条第1項の規定による指定の申請は、彦根市男女共同参画センター指定管理者指定申請書(別記様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
(1) 団体概要書および応募資格を有していることを証明する書類
(2) 管理業務の事業計画書
(3) 管理業務に係る収支計画書
(4) 団体の経営(運営)状況を説明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(指定の決定等)
第22条
条例第20条第2項の規定による指定の通知は、彦根市男女共同参画センター指定管理者指定通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
2 指定管理者の不指定の通知は、彦根市男女共同参画センター指定管理者不指定通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
3
条例第21条第2号の規定による指定管理者の指定取消しの通知は彦根市男女共同参画センター指定管理者指定取消し通知書(別記様式第11号)により、指定停止の通知は彦根市男女共同参画センター指定管理者指定停止通知書(別記様式第12号)により行うものとする。
4 市長が、条例第18条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第4条から第6条、第7条から第9条まで、第15条および第16条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
付 則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第4条から第9条まで、第11条、第12条および第21条の規定は、平成15年9月1日から施行する。
付 則(平成17年6月30日規則第65号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第21条、第22条(第3項の指定停止の通知に係る部分および第4項に係る部分を除く。)および別記様式第8号から別記様式第11号までの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者にセンターの管理業務を行わせる場合においては、当該管理業務を行わせる日前にこの規則による改正前の彦根市男女共同参画センターの管理運営に関する規則により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の彦根市男女共同参画センターの管理運営に関する規則の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付 則(平成27年8月10日規則第51号)
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1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市男女共同参画センターの管理運営に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料および冷暖房使用料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料および冷暖房使用料については、なお従前の例による。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成31年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市男女共同参画センターの管理運営に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る冷暖房使用料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る冷暖房使用料については、なお従前の例による。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和6年3月1日規則第4号)
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1 この規則は、令和6年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第13条関係)
冷暖房使用料
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 9時から13時まで | 13時から17時まで | 17時から21時まで | ||||
| 冷房(円) | 暖房(円) | 冷房(円) | 暖房(円) | 冷房(円) | 暖房(円) | |
| 会議室1 | 370 | 330 | 370 | 330 | 370 | 330 |
| 会議室2 | 370 | 330 | 370 | 330 | 370 | 330 |
| 会議室3 | 370 | 330 | 370 | 330 | 370 | 330 |
| 講習室 | 370 | 330 | 370 | 330 | 370 | 330 |
| 調理実習室 | 540 | 490 | 540 | 490 | 540 | 490 |
