○彦根市国民健康保険高額療養費支払資金貸付要綱
(昭和53年4月1日告示第21号)
改正
平成6年9月28日告示第80号
平成9年2月27日告示第16号
平成18年9月21日告示第166号
令和3年12月1日告示第264号
令和6年12月2日告示第223号の2
(目的)
第1条 この要綱は、彦根市国民健康保険の被保険者で、その療養に要した費用が著しく高額となるため支払いが困難な者に対し、資金を貸し付けることにより経済的負担を緩和し、もってその世帯の生活の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「高額療養費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費をいう。
(貸付けの対象)
第3条 高額療養費支払資金の貸付けを受けることができる者は、次に該当する者とする。
(1) 高額療養費の支給対象となる被保険者の属する世帯の世帯主(単身世帯の場合で、世帯主が死亡したときは、当該世帯主の相続人である者)であって医療費の支払いが困難なもの
(2) 国民健康保険料(税)を滞納していない者
(貸付けの限度額および利子)
第4条 貸付けの限度額は、高額療養費として支給される見込額の10分の9以内の額とし、その額が1万円未満のときは貸付けを行わない。
2 貸付けの利子は、無利子とする。
(貸付けの申込み)
第5条 高額療養費の貸付けを受けようとする者は、高額療養費支払資金貸付申込書(別記様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 高額療養費支給申請書
(2) 保険医療機関または保険薬局の発行する医療費の請求書または領収書(保険診療分のわかるもの)
(3) 高額療養費代理受領および借受金償還委任状(別記様式第2号)
(貸付けの決定)
第6条 市長は、前条の申込みを受けたときは速やかに審査し、その適否および貸付金額を決定して高額療養費支払資金貸付決定(不承認)通知書(別記様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。
2 貸付けの決定を受けた者は、貸付資金借用証書(別記様式第4号)を提出し、資金を借り受けるものとする。
(貸付決定の取消し)
第7条 市長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。
(2) 借り受けた資金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(3) その他不適当と認められる事実を発見したとき。
2 市長は、前項の規定により貸付決定の取消しをしたときは、直ちに借受人にその旨を通知するものとし、既に貸し付けた貸付金については、その全部または一部を返還させるものとする。
(償還の方法等)
第8条 市長は、第5条の規定により提出された書類に基づき、当該借受人に係る高額療養費を受領し、償還金に充当するものとする。
2 前項の規定により貸付金の返還を受けた後において、受領した高額療養費になお残額がある場合は、その残額を速やかに借受人に支払うものとし、受領した高額療養費の額が貸付金の額に満たない場合、借受人は、その不足額を市長が指定する日までに納入しなければならない。
(適用除外)
第9条 貸付けの申込みに係る療養が第三者の不法行為による場合は、資金の貸付けを行わない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、昭和53年4月1日から施行し、昭和53年4月診療分から適用する。
付 則(平成6年9月28日告示第80号)
この告示は、平成6年10月1日から施行し、平成6年10月診療分から適用する。
付 則(平成9年2月27日告示第16号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成18年9月21日告示第166号)
この告示は、平成18年9月21日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和6年12月2日告示第223号の2)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
高額療養費支払資金貸付申込書

様式第2号(第5条関係)
高額療養費代理受領および借受金償還委任状

様式第3号(第6条関係)
高額療養費支払資金貸付決定(不承認)通知書

様式第4号(第6条関係)
貸付資金借用証書