○彦根市ごみの散乱およびふん害のない美しいまちづくり条例施行規則
| (平成14年9月26日規則第63号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市ごみの散乱およびふん害のない美しいまちづくり条例(平成14年彦根市条例第33号。以下「条例」という。)第16条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(環境美化推進員)
第3条 市長は条例第3条に規定する施策を推進するため、環境美化推進員をおくことができるものとし、その業務の内容は次に掲げるとおりとする。
[条例第3条]
(1) ごみのポイ捨ておよびふん害防止のための啓発
(2) ポイ捨てごみの回収作業
(3) ポイ捨てごみの調査および報告
(4) その他市長が必要と認める業務
2 環境美化推進員は、必要に応じて県が実施するごみの散乱防止に係る活動との連携を図るものとする。
(指定職員)
第4条
条例第12条第1項に規定する職員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民環境部生活環境課員
(2) 清掃センターに所属する職員
(3) その他市長が適当と認める職員
2
条例第12条第2項に規定する身分証明書は、別記様式第1号のとおりとする。
(指導票)
第5条
条例第13条に規定する指導は、指導票を使用し、その様式は別記様式第2号のとおりとする。
[条例第13条]
(勧告書)
第6条
条例第14条に規定する勧告は、別記様式第3号により行う。
[条例第14条]
(命令書)
第7条
条例第15条に規定する命令は、別記様式第4号により行う。
[条例第15条]
付 則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第31号)
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(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成21年4月1日規則第17号)
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(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成23年4月1日規則第25号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
