○彦根市リサイクル活動推進事業奨励金等交付要綱
| (平成2年3月26日告示第27号) |
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(趣旨)
第1条 市長は、市民のリサイクルおよびごみ問題に対する意識の高揚を図るとともに、ごみの減量を推進するため、再生資源の回収を行う団体および団体が行う再生資源の回収(以下「集団回収」という。)により集められた再生資源の回収(以下「資源回収」という。)を行う業者(以下「資源回収協力業者」という。)に対して奨励金または協力金を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者および交付対象事業)
第2条 奨励金の交付の対象となる者は、本市に住所を有する自治会その他の団体で、地域においてごみの減量化、資源の有効利用等を目的として再生資源の集団回収を実施するもの(以下単に「団体」という。)とする。
2 奨励金の交付の対象となる事業は、団体が行う次条に規定する交付対象品目の集団回収とする。ただし、その処理を第4条第6項に規定する資源回収登録業者に依頼した場合に限る。
[第4条第6項]
3 協力金の交付の対象となる者は、第4条第6項に規定する資源回収登録業者とする。
[第4条第6項]
4 協力金の交付の対象となる事業は、前項に規定する資源回収登録業者が行う資源回収とする。ただし、次条第1号に規定する紙類にあっては、依頼のあった全ての再生資源を回収した場合に限る。
(交付対象品目)
第3条 奨励金および協力金の対象となる再生資源(以下「交付対象品目」という。)は、次に掲げる物とする。ただし、第1号に規定する牛乳パック等の紙パックは、奨励金のみの対象とし、協力金の対象としない。
(1) 紙類(新聞紙、雑誌、ダンボール(空き箱等のボール紙を含む。以下同じ。)および牛乳パック等の紙パックをいう。)
(2) 繊維類(古着等をいう。以下同じ。)
(資源回収協力業者の登録)
第4条 資源回収協力業者は、協力金の交付を受けようとするときは、あらかじめ登録を受けなければならない。
2 前項の規定による登録に必要な要件は、次のとおりとする。
(1) 市内に事務所および回収物置場を有し、かつ、市内で資源回収を行っていること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 登録申請の日までの5年間に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)、彦根市廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和47年彦根市条例第9号)、彦根市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則(昭和47年彦根市規則第24号)等に違反し、これらに基づく処分を受けたことがないこと。
(4) 計量法(平成4年法律第51号)の規定による定期検査に基づく検査証印が付された計量器で計量できること。
3 第1項の登録を受けようとする資源回収協力業者は、資源回収協力業者登録申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 戸籍抄本(法人にあっては法人登記事項証明書)
(2) 履歴書(法人にあっては役員名簿および履歴書)
(3) 従業員の名簿
(4) 事務所、車庫および回収物置場の付近見取図
(5) 保有車両の一覧表
(6) 保有車両の写真
(7) 保有車両の車検証の写し
(8) 計量法の規定による定期検査に基づく検査証印が付された計量器の写真
(9) 市税の納税証明書
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、登録の可否を決定し、登録することを決定したときは、資源回収協力業者登録決定通知書(別記様式第2号)により、当該資源回収協力業者に通知するものとする。
5 第1項の登録の有効期間は、2年間とする。
6 第4項の登録の決定を受けた資源回収協力業者(以下「資源回収登録業者」という。)は、前項の有効期間の満了後に引き続き登録を希望する場合は、登録の更新を受けなければならない。
7 第2項から第5項までの規定は、前項に規定する登録の更新について準用する。
(市税の納税証明書の提出)
第4条の2 資源回収登録業者は、前条第4項の規定により決定した登録の日(同項を同条第7項において準用する場合にあっては、登録の更新の日)の属する事業年度に係る市税の納税証明書を市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(登録の変更等の届出)
第5条 資源回収登録業者は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、速やかに資源回収協力業者登録変更(廃止)届出書(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(1) 住所または氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地または名称もしくは代表者の氏名)を変更したとき。
(2) 廃業その他の理由により資源回収の事業を継続することができなくなったとき。
(登録の抹消)
第6条 市長は、前条第2号の規定による廃止の届出があったときは、当該資源回収登録業者の登録を抹消するものとする。
2 前項の規定によるもののほか、市長は、資源回収登録業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消することができる。
(1) 第4条第2項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
[第4条第2項各号]
(2) 第4条の2の規定に違反したとき。
[第4条の2]
(3) 虚偽の申請その他の不正な手段により第4条第1項の規定による登録または協力金の交付を受けたとき。
[第4条第1項]
(4) 前3号に掲げるもののほか、第2条第4項に規定する交付対象事業を適正に行うことができないと認めるとき。
[第2条第4項]
3 市長は、前2項の規定により当該資源回収登録業者の登録を抹消したときは、当該資源回収登録業者に対し、資源回収協力業者登録抹消通知書(別記様式第4号)により通知しなければならない。
(事業実施期間)
第7条 事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(奨励金および協力金の額)
第8条 奨励金の額は、回収重量1キログラムにつき2円とする。
2 協力金は、協力基本金および協力個別金とし、その交付額は、それぞれ次に掲げるとおりとする。ただし、協力基本金の対象となる資源回収は、集団回収を行った1団体につき1月当たり1回とし、団体が資源回収登録業者の備品等を使用せずに当該資源回収登録業者に持ち込んだ場合は、交付の対象としない。
(1) 協力基本金 1団体の回収に対し、1回につき2,500円
(2) 協力個別金 新聞紙、雑誌およびダンボールは古紙の市況価格により回収重量1キログラムにつき上限1円、繊維類は回収重量1キログラムにつき上限5円(団体が資源回収登録業者の備品等を使用せずに当該資源回収登録業者に持ち込んだ場合にあっては繊維類のみを交付の対象とし、その回収重量1キログラムにつき上限4円とする。)
3 前項第2号の規定により算出して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(奨励金および協力金の交付申請)
第9条 奨励金の交付を受けようとする団体は、彦根市リサイクル活動推進事業奨励金交付申請書(別記様式第5号)に資源回収登録業者が発行する伝票類(回収量および金額が記載されているもの。以下「伝票類」という。)を添付し、当該年度の3月31日までに市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により団体から提出された伝票類を資源回収登録業者ごとに集計し、集計の結果を当該資源回収登録業者に通知するものとする。
3 資源回収登録業者は、前項の規定による通知を受けた場合において協力金の交付を受けようとするときは、彦根市リサイクル活動推進事業協力金交付申請書(別記様式第6号)を市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(奨励金および協力金の交付決定)
第10条 市長は、前条第1項または第3項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、彦根市リサイクル活動推進事業(奨励金・協力金)交付決定通知書(別記様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。
(奨励金および協力金の返還)
第11条 市長は、不正な行為により奨励金および協力金を受けた団体および資源回収協力業者があるときは、その団体および資源回収協力業者から当該奨励金および協力金の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めのない事項については、その都度市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成4年3月23日告示第22号)
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この告示は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成5年5月1日告示第54号)
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この告示は、平成5年7月1日から施行する。
付 則(平成7年3月24日告示第25号)
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この告示は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成8年6月24日告示第82号)
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この要綱は、平成8年7月1日から施行し、協力金については、平成8年4月1日以後に実施される資源回収事業に対して適用する。
付 則(平成10年3月31日告示第55号)
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この告示は、平成10年3月31日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日告示第58号)
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この告示は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月28日告示第53号)
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この告示は、平成15年3月31日から施行する。
付 則(平成16年3月31日告示第63号)
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この告示は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年4月1日告示第65号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。ただし、第5条第2項第2号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
第5条第2項第2号の改正規定の施行の日前に団体からされた申請に基づく協力金については、なお従前の例による。
付 則(平成18年3月30日告示第67号)
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この告示は平成18年3月31日から施行する。
付 則(平成19年3月16日告示第50号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度分の奨励金および協力金から適用する。
付 則(平成20年3月24日告示第44号)
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この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月24日告示第41号)
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この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成24年3月30日告示第65号)
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この告示は、平成24年3月30日から施行する。
付 則(平成26年4月1日告示第94号)
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この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月31日告示第70号)
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1 この告示は、平成27年3月31日から施行する。
2 改正後の彦根市リサイクル活動推進事業奨励金等交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に改正後の第9条の規定により行われる奨励金および協力金の交付申請について適用し、同日前に改正前の第6条の規定により行われる奨励金および協力金の交付申請については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年3月31日告示第78号の3)
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この告示は、平成28年3月31日から施行する。
付 則(平成29年3月27日告示第54号)
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この告示は、平成29年3月31日から施行する。
付 則(平成30年3月26日告示第61号)
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1 この告示は、平成30年3月26日から施行する。
2 改正後の第4条の2および第6条第2項第2号の規定は、平成30年4月1日以後に第4条第4項の規定による登録の決定を受けた者(第4条第7項において準用する同条第4項の規定による登録の更新の決定を受けた者を含む。)について適用する。
付 則(令和2年3月12日告示第32号)
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1 この告示は、令和2年3月12日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年4月1日告示第130号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
