○彦根市開発計画事前審査要綱
| (平成12年3月21日告示第33号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条に基づく開発行為許可申請および開発協議(以下「開発許可申請等」という。)に先立ち開発計画に対し事前に審査(以下「事前審査」という。)を行うことにより、開発行為許可および協議について適正かつ迅速な運用に資することを目的とする。
(手続)
第2条 開発許可申請等をしようとする者は、当該開発区域の面積が10,000平方メートル未満の開発行為について、その開発許可申請等に先立ち事前審査を受けるものとする。なお、10,000平方メートル以上の開発行為については、滋賀県土地利用に関する指導要綱(昭和48年滋賀県告示第407号)第5条第1項に基づく開発事業計画等届出によるものとするが、同要綱第3条で適用除外となるもののうち、開発許可申請等が必要となるものについては、本要綱に基づき事前審査を受けるものとする。
[第3条]
(事前審査願)
第3条 事前審査を受けようとする者は、開発計画事前審査願(別記様式第1号)に必要な図書を添付し、市長に提出するものとする。この場合において、当該審査願および添付図書の提出部数は、市長が別に定めるものとする。
(審査)
第4条 市長は、開発計画事前審査願が提出されたときは、遅滞なく審査し、その結果を別記様式第3号により通知するものとする。
(計画の変更)
第5条 前項の事前審査を受けた者は、当該開発計画の次に掲げる事項において、著しい変更が生じる場合は、開発計画変更事前審査願(別記様式第4号)に変更に係る図書を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 開発区域の位置、規模または区域
(2) 予定される建築物または特定工作物の用途
(3) 公共公益施設の位置、規模または区域
(4) 敷地の区画数
(5) その他市長が必要と認める事項
(地位の承継)
第6条 事前審査を受けた者から開発計画を引き継ごうとする者は、開発計画事前審査地位承継願出書(別記様式第6号)により、当該開発計画事前審査に基づく地位の承継について、市長の承認を受けなければならない。
(計画の廃止)
第7条 事前審査を受けた開発計画を廃止しようとする場合は、廃止しようとする理由を明記の上、速やかに開発計画廃止届出書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(事前審査の効力)
第8条 第4条の規定による通知を受けた日から1年以上経過した後に開発許可申請等をする場合は、改めて事前審査を受けなければならない。ただし、1年経過後であっても、市長が必要ないと認めたときはこの限りでない。
[第4条]
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成19年11月28日告示第221号)
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この告示は、平成19年11月30日から施行する。
付 則(平成22年4月1日告示第89号)
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この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(令和元年11月29日告示第120号)
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1 この告示は、令和元年11月29日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
